○内灘町産業支援センター条例施行規則
令和二年一月三十一日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町産業支援センター条例(令和元年内灘町条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申出書には、事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法人にあっては登記事項証明書
二 定款若しくは規約又はこれらに類する書類
三 経営状況に関する書類
四 指定施設の管理に関する業務の収支予算書
五 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める書類
一 事務所として使用すること。
二 危険物等の使用、騒音及び悪臭等のおそれのある使用を行わないこと。
三 住所地(法人においては所在地)において市(区町村)税の滞納がないこと。
一 事業計画書
二 住民票の写し又は法人の登記事項証明の写し
三 市区町村税の納税証明書
四 その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、次に定める期間内に行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
一 使用許可については、使用開始日の六月前から一月前まで
二 使用変更許可については、変更される前まで
2 前項の規定による申請は、次に定める期間内に行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
一 使用許可については、使用する日の十二月前から三日前(土曜日、日曜日、国民の祝日に規定する休日及び十二月二十九日から翌年一月三日までの日を除く。)まで
二 使用変更許可については、使用する日の三日前まで
(使用の許可期間の延長)
第七条 レンタルオフィスの使用者は、条例第十六条ただし書の規定により使用の許可期間の延長を受けようとするときは、あらかじめ、レンタルオフィス使用許可期間延長申請書(別記様式第六号)に、事業計画書及び町長が必要であると認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、レンタルオフィスの使用の許可期間の延長を許可又は不許可したときは、レンタルオフィス使用許可期間延長許可書(別記様式第七号)を交付するものとする。
(使用許可の取消し等)
第八条 条例第十七条第一項の規定によりセンターの使用の許可を取り消したときは、その旨を使用者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第九条 条例第十九条の規定はレンタルオフィス又は研修室若しくは会議室の使用料に適用する。
一 町又は教育委員会が主催、又は共催するとき 免除
二 町又は教育委員会が後援するとき(入場料金などを徴収する場合を除く) 百分の五十
三 公共的団体が使用するとき 百分の五十
四 前三号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき 町長が定める率
(使用料の還付)
第十条 条例第二十条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に定めるとおりとする。
一 条例第十七条第五号の規定により使用を取り消したとき 全額
二 使用の前日までに使用の中止を申し出て、相当の理由があると認められたとき 百分の五十
2 使用料の還付を受けようとする者は、内灘町産業支援センター使用料還付申請書(別記様式第九号)に支払額が明らかとなる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(変更等の届出)
第十一条 レンタルオフィスの使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
一 氏名又は住所等に変更があったとき。
二 業種を変更しようとするとき。
三 レンタルオフィスの使用を十五日以上休止しようとするとき。
四 センターの施設を損傷させたとき。
2 レンタルオフィスの使用者は、使用の許可期間の中途において、使用を終了しようとするときは、使用を終了しようとする日の属する月の前々月の末日までに、町長にその旨を届け出なければならない。
(雑則)
第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。















