○内灘町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和二年二月二十八日

規則第六号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第三条―第十六条)

第三章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第十七条―第二十四条)

第四章 雑則(第二十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年内灘町条例第十二号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第二章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第三条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第五条第二項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(本町の会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第五条及び第六条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第四条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第五条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を十二月(各区分におけるその者の経験年数のうち五年を超える経験年数の月数にあっては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第三条第一項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が三十八時間四十五分以上である月からなる経験年数 四

 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が二十九時間以上三十八時間四十五分未満である月からなる経験年数 三

 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が二十時間以上二十九時間未満である月からなる経験年数 二

 通常の勤務時間の一週間当たりの平均時間が二十時間未満である月からなる経験年数 一

(特殊な経験等を有する者の号給)

第六条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第七条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が一月に満たないもの及び職種別基準表の職種区分(一)に区分される職種に採用されたフルタイム会計年度任用職員については、前二条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第八条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第九条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

 休職にされ、又は休職の終了により復帰した場合

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の一日から引き続いて休職にされ、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

第十条 削除

(通勤手当)

第十一条 条例第九条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十八年内灘町条例第二号。以下「給与条例」という。)第十一条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第十二条 条例第十一条において準用する給与条例第十四条に規定する時間外勤務手当及び条例第十二条において準用する給与条例第十五条に規定する休日勤務手当の支給は、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第十三条 条例第十一条において準用する給与条例第十四条第一項の町長が定める割合、同条第四項の町長が定める時間及び町長が定める割合並びに同条第二項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第十四条 条例第十二条において準用する給与条例第十五条第二項前段の規則で定める日及び町長が定める割合並びに同項後段の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第十五条 条例第十四条第一項において準用する給与条例第十九条から第十九条の三までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(期末手当が支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第十九条第一項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第十五条の二 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第十四条の二第一項において準用する給与条例第二十条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第十九条の二第二項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十六条 条例第十五条の規則で定める時間は、毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの間における祝日法による休日及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに七時間四十五分を乗じて得た時間とする。

第三章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第十七条 条例第十九条第二項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 条例第十九条第二項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第十九条第二項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

2 条例第十九条第三項の規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(休日勤務に係る報酬)

第十八条 条例第二十条第二項の規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(期末手当)

第十九条 条例第二十二条第一項において準用する給与条例第十九条から第十九条の三までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第二十二条第一項の一週間当たりの勤務時間が短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の一週間当たりの平均時間が二十九時間未満の者とする。

3 条例第二十二条第一項において読み替えて準用する給与条例第十九条第四項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

 条例第十八条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

 条例第十九条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

 条例第二十条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第十九条の二 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第二十二条の二第一項において準用する給与条例第二十条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第三項の規定は、条例第二十二条の二第一項において読み替えて準用する給与条例第二十条第二項の規則で定める額について準用する。

(報酬の支給)

第二十条 条例第二十三条第一項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の二十一日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月十五日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第二十一条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

 休職にされ、又は休職の終了により復帰した場合

 育児休業法第二条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の一日から引き続いて休職にされ、育児休業法第二条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第二十二条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務一時間当たりの報酬額の算出)

第二十三条 条例第二十四条第一号の規則で定める時間は、第十六条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号)第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第二十四条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第四章 雑則

第二十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)第一条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「改正前地方公務員法」という。)第三条第三項第三号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第二十二条第五項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第十七条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した経験(本町において勤務した期間に限る。)を有する場合には、当該年数は第三条第二項及び第五条に規定する経験年数とみなす。

(令和三年三月二九日規則第八号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月一六日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、令和四年二月一日から適用する。

(令和五年一二月一九日規則第一五号)

この規則は、令和六年一月一日から施行する。

(令和六年三月二九日規則第六号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年三月二八日規則第一〇号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

第二条 フルタイム会計年度任用職員には、令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、常勤職員の例により地域手当を支給する。

(令和八年二月二日規則第三一号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(令和八年三月三一日規則第一八号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種区分

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(一)

事務補助員 庁舎総合案内 図書館キッズーナ補助員 調理員補助 保育士補助 学童保育クラブ支援員補助 特別支援教育支援員 学校図書館司書 少年育成指導員 スクール・サポート・スタッフ 校内教育支援センター支援員

1

1

1

1

教育センター所長 管理主事

2

64

2

64

教頭等マネジメント支援員

2

28

2

28

(二)

事務員

1

9

1

15

学童保育クラブ支援員

1

11

1

17

調理員

1

9

1

15

(12)

調理員(月額で報酬を定める者で、保育所に勤務するものに限る。)

1

11

1

17

学芸員

1

9

1

15

(12)

公民館主事

1

9

1

15

(12)

図書館司書

1

9

1

15

(12)

保育士

1

15

1

21

(18)

保育士(月額で報酬を定める者で、保育所に勤務するものに限る。)

1

17

1

23

子育て支援センター相談員

1

15

1

21

(18)

消費生活相談員

1

15

1

21

(18)

准看護師

1

15

1

21

(18)

准看護師(月額で報酬を定める者で、保育所に勤務するものに限る。)

1

17

1

23

介護支援専門員 介護認定調査員

1

18

1

24

(21)

学童保育クラブ支援員リーダー

1

20

1

26

管理栄養士

1

24

1

30

(27)

正看護師

1

24

1

30

(27)

正看護師(月額で報酬を定める者で、保育所に勤務するものに限る。)

1

26

1

32

教育センター専門員

1

24

1

30

(27)

保健師

1

27

1

33

(30)

備考 上限の号給欄において、上段と下段に分かれるものは、上段はフルタイム会計年度任用職員及び月給のパートタイム会計年度任用職員の上限号給、下段は時給、日給の会計年度任用職員の上限号給を示す。

内灘町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月28日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年2月28日 規則第6号
令和3年3月29日 規則第8号
令和4年3月16日 規則第3号
令和5年12月19日 規則第15号
令和6年3月29日 規則第6号
令和7年3月28日 規則第10号
令和8年2月2日 規則第31号
令和8年3月31日 規則第18号