○内灘町会計年度任用技能労務職員の給与等に関する規則
令和二年二月二十八日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、単純な労務に雇用される職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員であるもの(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与、勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第二条 会計年度任用技能労務職員の給料は、別表第一に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。
(号給)
第三条 新たに会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第二に定める職務別基準表(以下「職務別基準表」という。)によるほか、内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年内灘町条例第十二号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料額)
第四条 法第二十二条の二第一項第一号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料月額は、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の一週間当たりの勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、前二条の規定にかかわらず、基準月額を二十一で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた一日当たりの勤務時間を七・七五で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、前二条の規定にかかわらず、基準月額を百六十二・七五で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用技能労務職員の手当)
第五条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第六条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務一時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(勤務時間等)
第七条 会計年度任用技能労務職員の勤務条件その他就業に関しては、内灘町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和二年内灘町規則第7号)の規定の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年九月三〇日規則第一九号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二三日規則第二二号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月二六日規則第一九号)
この規則は、令和六年一月一日から施行する。
附則(令和六年一二月二四日規則第九号)
(施行期日等)
第一条 この規則は、令和七年一月一日から施行し、改正後の内灘町会計年度任用技能労務職員の給与等に関する規則(次条において「改正後の会計年度任用技能労務職員給与規則」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の会計年度任用技能労務職員給与規則の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の内灘町会計年度任用技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用技能労務職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和七年三月二八日規則第一一号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年一二月二六日規則第三〇号)
(施行期日等)
第一条 この規則は、令和八年一月一日から施行し、この規則による改正後の内灘町会計年度任用技能労務職員の給与等に関する規則(次条において「改正後の会計年度任用技能労務職員給与規則」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
第二条 改正後の会計年度任用技能労務職員給与規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の内灘町会計年度任用技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用技能労務職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
第三条 前二条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
別表第1(第2条関係)
給料表
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 198,200 |
2 | 199,900 |
3 | 201,600 |
4 | 203,300 |
5 | 205,000 |
6 | 206,700 |
7 | 208,300 |
8 | 209,900 |
9 | 211,500 |
10 | 213,000 |
11 | 214,500 |
12 | 215,900 |
13 | 217,300 |
14 | 218,800 |
15 | 220,300 |
16 | 221,800 |
17 | 223,200 |
18 | 224,600 |
19 | 226,000 |
20 | 227,400 |
21 | 228,800 |
22 | 229,800 |
23 | 230,900 |
24 | 232,000 |
25 | 233,000 |
26 | 233,800 |
27 | 234,700 |
28 | 235,500 |
29 | 236,400 |
30 | 237,200 |
31 | 238,000 |
32 | 238,800 |
33 | 239,600 |
34 | 240,100 |
35 | 240,600 |
36 | 241,100 |
37 | 241,700 |
38 | 242,200 |
39 | 242,700 |
40 | 243,200 |
41 | 243,700 |
42 | 244,000 |
43 | 244,300 |
44 | 244,700 |
45 | 245,100 |
46 | 245,500 |
47 | 245,900 |
48 | 246,300 |
49 | 246,600 |
50 | 246,900 |
51 | 247,200 |
52 | 247,500 |
53 | 247,700 |
54 | 248,000 |
55 | 248,300 |
56 | 248,600 |
57 | 248,800 |
58 | 249,100 |
59 | 249,400 |
60 | 249,600 |
61 | 249,800 |
62 | 250,100 |
63 | 250,400 |
64 | 250,600 |
65 | 250,800 |
66 | 251,100 |
67 | 251,400 |
68 | 251,600 |
69 | 251,800 |
70 | 252,100 |
71 | 252,400 |
72 | 252,600 |
73 | 252,800 |
74 | 253,100 |
75 | 253,400 |
76 | 253,600 |
77 | 253,800 |
78 | 254,100 |
79 | 254,400 |
80 | 254,600 |
81 | 254,800 |
82 | 255,100 |
83 | 255,300 |
84 | 255,600 |
85 | 255,800 |
86 | 256,000 |
87 | 256,300 |
88 | 256,600 |
89 | 256,800 |
90 | 257,100 |
91 | 257,400 |
92 | 257,600 |
93 | 257,800 |
94 | 258,100 |
95 | 258,400 |
96 | 258,600 |
97 | 258,800 |
98 | 259,100 |
99 | 259,400 |
100 | 259,600 |
101 | 259,800 |
102 | 260,100 |
103 | 260,400 |
104 | 260,600 |
105 | 260,800 |
別表第2(第3条関係)
職務別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
校務員 | 1 | 4 | 1 | 10 |
運転手 | 1 | 20 | 1 | 26 (23) |
備考 上限の号給欄において、上段と下段に分かれるものは、上段は月給のパートタイム会計年度任用技能労務職員の上限号給、下段は時給、日給のパートタイム会計年度任用技能労務職員の上限号給を示す。