○内灘町雨水浸透施設等設置費補助金交付要綱
令和二年四月一日
企管規程第四号
(趣旨)
第一条 この要綱は、雨水の流出の抑制及び健全な水環境の育成を図るため、住宅等の敷地における雨水浸透施設等の設置に要する費用に対する補助金の交付に関し、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年規則第十九号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一 雨水浸透施設等 雨水浸透施設及び雨水貯留施設をいう。
二 雨水浸透施設 屋根からの雨水を地中に浸透させるための施設であって、浸透孔を有する雨水浸透ます及びその周辺の充てん材等により構成されるものをいう。
三 雨水貯留施設 屋根からの雨水を貯留するための施設であって、雨水貯留槽(公共下水道への接続により廃止する浄化槽(以下「既存浄化槽」という。)の転用によるものを含む。)及びその附属設備により構成されるものをいう。
四 浄化槽 合併処理浄化槽(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)及び単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽で、浄化槽法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により合併処理浄化槽とみなされるものをいう。)をいう。
(補助金の交付)
第三条 補助金は、次に掲げる補助対象区域内において土地又は住宅等を所有し、又は使用している者のうち当該土地の区域内又は住宅等の敷地内に雨水浸透施設等(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に定める設置基準に適合するものに限る。)を設置する者で、町税等の滞納がないものに対し、毎年度予算の範囲内で交付する。
一 本町の公共下水道事業計画の区域
二 その他管理者が適当であると認める区域
(補助金の額)
第四条 補助金の額は、別表のとおりとする。
2 前項の場合において、当該補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の対象としない事業)
第五条 次に掲げる事業に係る雨水浸透施設等の設置については、補助金の交付の対象としない。
一 本町の条例、企業管理規程等に基づき雨水排水に関する協議が必要となる事業
二 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体が行う事業
(指導及び助言)
第六条 管理者は、雨水浸透施設等の設置に関し必要な技術上の指導及び助言を行うものとする。
(雑則)
第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、令和二年四月一日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 対象経費 | 区分 | 補助金の額 |
雨水浸透施設 | 雨水浸透ますの設置、雨水の集排水のための配管等に要する材料費、工事費及び諸経費のうち、内灘町公共下水道条例(昭和63年内灘町条例第25号)第8条に規定する排水設備等工事業者(以下「指定業者」という。)が施工するもの | 口径200ミリメートルのもの | 対象経費の3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、1個当たり23,000円を超えないものとする。 |
口径又は内法300ミリメートルのもの | 対象経費の3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、1個当たり26,000円を超えないものとする。 | ||
口径又は内法350ミリメートル以上のもの | 対象経費の3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、1個当たり35,000円を超えないものとする。 | ||
雨水貯留施設 (既存浄化槽の転用によるものに限る。) | 浄化槽改造時の清掃、内部部品の撤去及び改造、ポンプの購入及び設置、雨水の集排水のための配管等に要する材料費、工事費及び諸経費のうち、指定業者が施工するもの | 対象経費の3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、1基当たり80,000円を超えないものとする。 | |
雨水貯留施設 (既存浄化槽の転用によるものを除く。) | 雨水貯留槽の設置、雨水の集排水のために配管等に要する材料費、工事費及び諸経費。 ただし、自己施工の時はその材料費 | 容量100リットル以上200リットル未満のもの | 対象経費の3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、1基当たり20,000円を超えないものとする。 |
容量200リットル以上のもの | 対象経費の3分の2に相当する額以内の額とし、その額は、1基当たり25,000円を超えないものとする。 |