○公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規程
令和二年四月一日
企管規程第六号
(趣旨)
第一条 この規程は、公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(昭和六十二年三月二十日内灘町条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第二条 条例第五条の規定により公告された区域内の土地に係る受益者は、公告のあった日から三十日以内に下水道事業受益者申告書(別記様式第一号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第二条第一項ただし書に規定する者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
2 同一の土地に二人以上の受益者があるときは、そのうちから総代人一人を定め、総代人が当該受益者の連署した前項の申告書を提出しなければならない。
(受益者の地積)
第三条 条例第四条に規定する受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、公簿の地積による。ただし、これによりがたいとき、又は管理者が必要と認めたときは、実測面積によることができる。
(負担金の徴収)
第五条 条例第六条第三項に規定する負担金の徴収は、各年度均等に区分して行うものとする。
2 各年度における負担金の納期は、当該年度の九月一日から九月三十日までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。
(端数計算)
第六条 条例第四条の規定により負担金の額を定める場合において、その金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 負担金を分割する場合において、分割金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期に係る分割金額に合算する。
(負担金の一括納付)
第七条 条例第六条第三項ただし書に規定する一括納付とは、第四条第一項に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の負担金を合わせて納付することをいう。
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第八条 受益者の過誤納に係る負担金及び延滞金(以下「徴収金」という。)がある場合において、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。
(還付又は充当加算金)
第九条 受益者の過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては、当該納付者にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の割合に応じ、年七・二五パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
(負担金徴収猶予の取消し)
第十二条 条例第七条の規定により負担金の徴収の猶予を受けた者は、当該猶予に係る理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出があったとき又はその届出をなすべき事実が判明したときは、直ちに徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収し、又は管理者が適当と認める方法により徴収することができる。
(負担金減免の取消し)
第十五条 条例第八条第二項の規定により負担金の減免を受けた者は、当該減免に係る理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出があったとき又はその届出をなすべき事実が判明したときは、直ちに減免を取り消し、その減免に係る負担金を一時に徴収し、又は管理者が適当と認める方法により徴収することができる。
3 管理者は、前項の規定により負担金の減免を取り消したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(延滞金等の端数計算)
第十七条 条例第十条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。
2 延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。
3 前各項の規定は、還付加算金について準用する。
(督促)
第十八条 管理者は、負担金を納付しない者があるときは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十五条第三項の規定により、督促状(別記様式第十一号)に納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第十九条 管理者は、この規程の規定により申告すべき事項について申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(その他)
第二十条 この規程に定めるもののほか負担金の賦課及び徴収については、内灘町税条例(平成二十年内灘町条例第二十七号)による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年一二月二二日企管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規程附則第二項の規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
附則(令和四年四月一日企管規程第一号)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
別表第1(第10条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予理由 | 徴収猶予率 | 徴収猶予期間 | |
1 | 係争地について、受益者が土地の所有権について公判のとき | 100% | 納期限から判決のときまで |
2 | 震害、風水害、火災及び盗難、その他の事故が生じたとき | 100%以内 | 納期限から2年を限度として管理者が定める期間 |
3 | 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地で、かつ、現に当該農地が耕作されていると認められるとき | 当該農地に係る負担金の3分の2に相当する額 | 納期限から10年を限度として当該農地が耕作されている期間 |
4 | 前各項に定めるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき | そのつど管理者が定める | |
別表第2(第13条関係)
受益者負担金減免基準
対象となる土地 | 減免率(%) |
1 国有地等に係る土地 | |
(1) 国立学校用地 | 75 |
(2) 国立社会福祉施設用地 | 75 |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 |
(4) 一般庁舎用地 | 50 |
(5) 企業用財産となっている土地 | 25 |
(6) 有料の国家公務員宿舎用地 | 25 |
(7) 普通財産である土地 | 0 |
2 地方公共団体の所有又は使用に係る土地 | |
(1) 公立学校用地 | 75 |
(2) 公立社会福祉施設用地 | 75 |
(3) 公立病院用地 | 25 |
(4) 図書館、公民館又は体育施設等の用地 | 75 |
(5) 一般庁舎用地 | 50 |
(6) 消防庁舎用地 | 75 |
(7) 地方公共団体が経営する企業用財産となっている土地 | 25 |
(8) 地方公務員宿舎用地 | 25 |
(9) 公営住宅の敷地 | 25 |
(10) 普通財産である土地 | 0 |
3 私道又は水路敷 | |
(イ) 公共性があると認められるもの | 100 |
4 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係る土地 | 100 |
5 自治会等が所有又は使用する集会所等の敷地 | 75 |
6 社会福祉事業で社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者職員の居住に使用する敷地を除く) | 75 |
7 学校法人が設置する私立学校で、教育の目的に使用する土地(管理者職員の居住に使用する敷地を除く) | 75 |
8 神社、寺院又は教会等の宗教法人が本来の目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く) | |
(イ) 墓地 | 100 |
(ロ) 境内地 | 75 |
9 鉄道 | |
(イ) 踏切 | 100 |
(ロ) 軌道敷 | 75 |
(ハ) 駅舎又はプラットホーム等 | 25 |
10 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100 |
11 急傾斜地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | 100 |
12 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活補助を受けている者の所有又は使用に係る土地 | 100 |
13 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者 | 相当額 |
14 適正な下水道汚水管渠がすでに整備されている土地 | 管理者認定 |
15 その他、実情に応じ減免することが必要と認められるとき | 管理者認定 |













