○内灘町指定下水道排水設備等工事業者規程
令和二年四月一日
企管規程第七号
(趣旨)
第一条 この規程は、内灘町公共下水道条例(昭和六十三年内灘町条例第二十五号。以下「条例」という。)第八条に規定する排水設備等工事業者に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この規程において「排水設備等」とは、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する排水設備又は法第二十四条第一項の規定により許可を受けるべき排水施設をいう。
2 この規程において「責任技術者」とは、石川県下水道協会会長が、排水設備等の工事(以下「排水設備等工事」という。)の設計及び施工等に関する技術を有する者と認定し、責任技術者資格者名簿に登録した者をいう。
(排水設備等工事業者の遵守事項)
第三条 排水設備等工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 排水設備等工事に関する法令、条例及び規程(以下「法令等」という。)を遵守するほか、管理者の指示に従うこと。
二 排水設備等工事業者の名義を他の業者に貸与して、排水設備等工事をさせないこと。
三 災害等の緊急時において、排水設備等の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに応じること。
(責任技術者の遵守事項)
第四条 責任技術者は、法令等を遵守して、当該排水設備等工事に関する設計及び監督等を行わなければならない。
(雑則)
第五条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年六月一日企管規程第二号)
この規程は、令和三年六月一日から施行する。