○内灘町教育委員会事務決裁規程

令和二年三月三十一日

教委訓令第一号

(趣旨)

第一条 内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(用語の意義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

 決裁 教育長がその権限に属する事務に関し、意思の決定を行うことをいう。

 専決 教育長が事務のうち、あらかじめ定められた特定の事務の処理に関し、教育長に代わって意思の決定を行うことをいう。

 代決 教育長若しくは専決者が不在のとき、又は専決者が欠けたときに、教育長又は専決者(以下「教育長等」という。)の権限に属する事務に関し、教育長等に代わって意思の決定を行うことをいう。

 不在 旅行、傷病その他の理由により、決裁又は専決できない状態にあることをいう。

 課 規則に定める課をいう。

 課長 前号に定める課の長をいう。

(決裁の順序)

第三条 事務は、原則として順次、直接上司の決定を受けた後、関係課の合議及び部長を経て教育長の決裁を受けなければならない。

(専決)

第四条 各課において共通に所掌される事務の専決は、おおむね別表第一に定めるとおりとする。

2 各課において、個別に所掌される事務で、部長又は課長が専決できる事項は、おおむね別表第二に定めるとおりとする。

(類似事項の専決)

第五条 前条の規定による別表第一及び別表第二に定めのない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、これに準じて専決することができる。

(専決の例外)

第六条 前二条に定める専決事項であっても、次に掲げる事項は、上司の指示を受けなければ専決することができない。

 規定の解釈上疑義があると認められる事項

 重要又は異例に属し、あるいは先例になると認められる事項

 紛議、論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

 将来において、教育委員会の義務負担が生ずると認められる事項

 上司の指示により起案した事項

 前各号に規定するもののほか、特に上司の指示を受ける必要があると認められる事項

(代決)

第七条 教育長が不在のときは、部長がその事務を代決する。

2 部長が不在のときは、その事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)がその事務を代決する。

3 主管課長が不在のときは、課長補佐又は総括主査がその事務を代決する。

(代決できない事項)

第八条 あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、前条の規定に係わらず、代決することができない。

(代決後の手続)

第九条 代決した事項については、当該代決者において必要と認められるものについては、その文書に「後閲」の表示をしなければならない。

2 前項の規定による「後閲」の表示をした文書は、当該事務の主務者が速やかに後閲者の閲覧を受けなければならない。

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

別表第1(第4条関係)

共通的専決事項

決裁事項

決裁区分

備考

教育部長

主管課長

(1) 職員の身分証明に関すること。



(2) 職員の公務災害の認定請求に関すること。



(3) 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各種届出に関すること。



(4) 条例、規則及び規程等の原案を審査すること。



(5) 文書の編さん、保存及び廃棄に関すること。



(6) 図書の編集又は調査の資料の収集に関すること。



(7) 出張命令及びその復命に関すること。

課長

担当課長

課長補佐

総括主査

所属職員


(8) 職員の休暇、欠勤、遅刻及び早退を承認し、その届を受理すること。

課長

担当課長

課長補佐

総括主査

(引続き6日を超える職員)

所属職員

(引続き6日を超える職員を除く。)


(9) 時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

課長

所属職員


(10) 指定週休日の指定及び変更に関すること。

課長

所属職員


(11) 勤務時間の割振りの変更及び週休日の振替に関すること

課長

所属職員


(12) 職員の被服貸与に関すること。



(13) 原簿、台帳等の作成、整備及び記載の確認に関すること。



(14) 職員(行政職の給料表の適用を受ける職員を除く。)の研修実施に関すること。



(15) 事務引継に関すること。

課長

課長補佐

総括主査


(16) 公印に関すること。

調製、改廃及び保管

専用印保管


(17) 各種委員会の庶務に関すること。



(18) 所属職員の事務分担に関すること。



別表第2(第4条関係)

個別的専決事項

学校教育課

決裁事項

決裁区分

備考

教育部長

主管課長

(1) 内灘町教育委員会公告式に基づく掲示の決定に関すること。



(2) 学校給食調理員等の勤務に関すること。



(3) 学校の施設及び設備の目的外使用の承認に関すること。



(4) 児童、生徒等の転学等及び就学並びに出席督励に関すること。



(5) 修学旅行の承認に関すること。



(6) 児童及び生徒の成績品出品に関すること。



(7) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)の服務記録に関すること。



(8) 校長を除く県費負担教職員の休暇(引き続き6日以内の場合を除く。)の承認に関すること。



(9) 生徒、児童及び教職員の保健管理(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定するものを除く。)に関すること。



文化スポーツ課

決裁事項

決裁区分

備考

教育部長

主管課長

(1) 文化会館の使用に関すること。



(2) 社会教育施設の使用に関すること。



(3) 学級、講座の開設に関すること。



(4) 図書館との連絡調整に関すること。



(5) 体育施設の使用に関すること。



(6) 学校体育施設の開放に関すること。



内灘町教育委員会事務決裁規程

令和2年3月31日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)