○内灘町子どもの権利委員会設置要綱
令和二年六月三十日
教委告示第六号
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町子どもの権利条例(平成二十三年内灘町条例第十七号)(以下「条例」という。)第十六条第一項の規定により、内灘町子どもの権利委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第二条 委員会は、条例第十六条第二項及び第十七条第二項に規定する事項を所掌する。
(組織)
第三条 委員会は、委員十一人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、各種団体を代表する者、関係行政機関の職員、その他教育委員会が適当と認める者の中から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第四条 委員の任期は、委嘱の日から所掌事項が終了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第五条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長は委員長がこれに当たる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は、教育部文化スポーツ課において行う。
(委任)
第八条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和二年七月一日から施行する。
(内灘町子どもの権利条例推進計画検討委員会設置要綱の廃止)
2 内灘町子どもの権利条例推進計画検討委員会設置要綱(平成二十四年内灘町教委告示第二号)は、廃止する。