○ICT指導教員の設置及び勤務条件等に関する規則
令和三年三月一日
教委規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年内灘町条例第十二号。以下「条例」という。)に基づき、ICT指導教員の設置及び勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 教員並びに児童及び生徒のICT機器活用能力の向上を図るため、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にICT指導教員を置く。
(身分)
第三条 ICT指導教員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号の規定により任命されるパートタイム会計年度任用職員とする。
(任用)
第四条 ICT指導教員は、次条各号に掲げる職務に関する専門知識又は経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
(職務)
第五条 ICT指導教員は、教育委員会の指揮監督の下、内灘町立小学校及び中学校を巡回し、次に掲げる職務を行うものとする。
一 ICTを活用した授業計画の作成支援
二 ICTを活用した授業で使用する教材開発の支援
三 児童及び生徒に対するICT機器等の取扱いの指導及び支援
四 ICTを活用した授業における教員の補助及び指導
五 ICT機器の設定、準備及びメンテナンス
六 軽微な障害トラブルの対応
七 ICT機器の利活用状況把握
(報酬等)
第六条 ICT指導教員の報酬の額は、月額二十四万円(地域手当相当分を含む。)とする。
(勤務時間、休暇等)
第七条 ICT指導教員の勤務時間、休暇等は、内灘町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和二年内灘町規則第七号)の定めるところによる。
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか、ICT指導教員の設置及び勤務条件等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和三年四月一日から施行する。