○内灘町スポーツ団体記念事業費補助金交付要綱
令和三年三月二十九日
教委告示第五号
(目的)
第一条 この要綱は、内灘町教育委員会が認めた内灘町総合型地域スポーツクラブの加盟団体(以下「スポーツ団体」という。)が創立記念事業(以下「記念事業」という。)を行う場合、その費用の一部を補助し、スポーツ団体の活動を奨励し、町のスポーツの振興を図ることを目的とする。
(補助の対象)
第二条 補助金は、スポーツ団体が記念事業を行うため、運営に要する費用(以下「事業費」という。)とする。
2 前項の事業費が五十万円未満の場合対象としないものとする。
3 補助金の交付を受けようとするスポーツ団体は、記念事業を行う前までに記念事業の内容及び事業費の内訳を記した要望書を教育委員会に提出するものとする。
4 前項の要望書の審査にあたっては、そのスポーツ団体のこれまでの活動内容や地域への貢献度などを総合的に判断するものとする。
5 補助金の交付を受けたスポーツ団体は、それ以降補助金の交付を受けることが出来ないものとする。
(補助金額)
第三条 補助金の額は、前条第一項の事業費の三分の一以下で、上限を三十万円とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付事務)
第四条 この要綱による補助金の交付事務については、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)を適用する。
(雑則)
第五条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和三年四月一日から施行する。