○内灘町多子世帯学校給食費助成金交付要綱
令和四年三月三十日
告示第十一号
(目的)
第一条 この要綱は、内灘町立小中学校の設置条例(昭和三十九年内灘町条例第三十一号)に規定する小学校並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第七十六条第一項に規定する特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する児童及び生徒(以下「在籍児童等」という。)を三人以上養育する保護者(法第十六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、在籍児童等のうち低学年の在籍児童等二人を除く在籍児童等の学校給食費を助成することにより、保護者の経済的な負担を軽減するとともに、少子化対策及び子育て支援に資することを目的とする。
(助成の対象)
第二条 内灘町多子世帯学校給食費助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象は、町内に住所を有する在籍児童等を三人以上養育する保護者とし、在籍児童等のうち低学年の在籍児童等二人を除く在籍児童等分の学校給食費を助成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めた者については、対象者とすることができる。
(助成金の額)
第三条 助成金の額は、対象となる在籍児童等が本町の学校で提供する学校給食受給者である場合は、当該在籍児童等の保護者が負担する学校給食費(以下この条において「本町給食費」という。)とし、それ以外の者である場合は、本町給食費と保護者が負担する学校給食費を比較し、いずれか低い額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において給食費の全部又は一部の給付を受けた場合には、助成金の額から当該給付額を除いた額とする。
(助成の申請)
第四条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、町長が定める日までに内灘町多子世帯学校給食費助成金交付申請書(別記様式第一号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第五条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(助成の期間)
第六条 この要綱により助成を受けることができる期間は、当該年度の四月一日から三月末日までの期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、転入学等により年度の途中において申請をする者については、交付決定を受けた月から当該年度の三月末日までの期間を助成の期間とする。
(助成金の交付等)
第七条 助成金の交付は、交付決定を受けた当該申請者(以下「交付決定者」という。)が指定する金融機関の預金口座に助成金を振り込むことにより行う。ただし、交付決定者に直接交付することによって、在籍児童等の就学に支障を生ずるおそれがある場合は、助成金の請求、受領及び執行を当該交付決定者の在籍児童等が在籍する学校の学校長に委任できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町の歳入科目へ振り替えることができるものとする。
(交付決定の取消し等)
第八条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
一 第二条に規定する助成の対象でなくなったとき。
二 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
三 その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
第九条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(雑則)
第十条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日告示第四六号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年七月一日告示第五一号)
この告示は、令和六年七月一日から施行する。
附則(令和六年八月二八日告示第六五号)
この告示は、令和六年九月一日から施行する。


