○内灘町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和四年十二月二十三日

規則第二十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和四年内灘町条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 町長等 町の機関のうち、町長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは法律に基づく命令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたものをいう。

 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

 電子証明書 次に掲げるもの(町長等が町長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書又は同法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 その他町長等が別に定めるもの

(申請等に係る電子情報処理組織を使用する方法)

第三条 条例第三条第一項の町の機関が定める電子情報処理組織を使用する方法は、町長等の使用に係る電子計算機と、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該町長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、町長が別に指定するシステムを用いるものとする。

2 町長は、前項の規定により指定したシステムの名称その他参考となる事項を告示するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第四条 条例第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、その使用に係る電子計算機から次に掲げる事項を入力して申請等を行わなければならない。

 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項又は電磁的記録に記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

 前二号に掲げるもののほか、町長等が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録されるべき事項

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町長等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第一項の規定により、当該書面等のうち一通に記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項が入力されたものとみなす。

4 町長等は、第一項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、町長等の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

5 条例第三条第四項の町の機関が定める措置は、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)又は第二項ただし書の措置とする。

(情報通信技術による手数料の納付)

第五条 条例第三条第五項の町の機関が定める方法は、前条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第六条 条例第三条第六項の町の機関が定める場合は、次に掲げる場合とする。

 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める場合

 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長等が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織を使用する方法)

第七条 条例第四条第一項の町の機関が定める電子情報処理組織を使用する方法は、町長等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該町長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、町長が別に指定するシステムを用いるものとする。

2 町長は、前項の規定により指定したシステムの名称その他参考となる事項を告示するものとする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第八条 町長等は、条例第四条第一項の規定により行う処分通知等は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めた場合を除き、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 条例第四条第四項の町の機関が定める措置は、電子署名とする。

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第九条 条例第四条第五項の町の機関が定める場合は、次に掲げる場合とする。

 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると町長等が認める場合

 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町長等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第十条 町長等は、条例第五条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第十一条 町長等は、条例第六条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第六条第三項の町の機関が定める措置は、電子署名とする。

(適用除外)

第十二条 条例第七条第一号の町の機関が定める手続等は、次に掲げる場合に係る手続等とする。

 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認をする必要があると町長等が認める場合

 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長等が認める場合

 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合

 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある場合

(添付書面等の省略)

第十三条 条例第八条の町の機関が定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の上欄に掲げる書面等とし、条例第八条の町の機関が定める措置は、当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置とする。

(郵便料の負担)

第十四条 条例第三条第一項の電子情報処理組織を使用する方法により申請等が行われた場合において、当該申請等に基づいて交付する書面等の送付に要する郵便料は、第一種郵便物の料金(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十四条に規定する特殊取扱の料金を含まない。)とし、他の条例等の規定にかかわらず、本町の負担とする。

(雑則)

第十五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和五年一月一日から施行する。

(令和五年六月二八日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

内灘町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和4年12月23日 規則第23号

(令和5年6月28日施行)