○内灘町地域介護予防自主活動支援事業補助金交付要綱

令和五年三月二十八日

告示第二十九号

(趣旨)

第一条 この要綱は、住民主体による高齢者の介護予防・健康づくりの取組を推進していくことを目的として、自主的に介護予防・健康づくりのための活動を行う団体(以下「団体」という。)に対し、内灘町地域介護予防自主活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において「高齢者」とは、補助金の交付の申請をする日(以下「申請日」という。)において本町の住民基本台帳に記録され、申請日の属する年度の末日現在の年齢が六十五歳以上の者をいう。

(対象団体の要件)

第三条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する団体とする。

 運動等により身体機能の向上を図る介護予防・健康づくりに資する団体であること。

 町内において、継続して活動を実施すること。

 原則、月二回以上活動を実施し、一回当たりの実施時間は四十五分以上であること。

 団体構成の人数のうち高齢者が五人以上であること。

 団体が主体となり身体機能の向上のための運動等を指導できる講師を依頼し、講師謝金を支払うものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助の対象としない。

 政治的活動又は宗教活動に関するもの

 営利を目的とするもの

(補助金の額)

第四条 補助金の区分、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、次のとおりとし、補助金の額に百円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

補助金の区分

補助対象経費

補助金の額

活動費補助

年間の講師謝礼

補助対象経費のうち二分の一に相当する額(ただし、十二万円を上限とし、年度途中に第三条の要件を欠いた場合は、要件に該当した月に一万円を乗じた額を上限とする。)

2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費について、他の補助金等を受ける場合は、その補助金額を対象経費から除くものとする。

(補助金の交付事務)

第五条 この要綱による補助金の交付事務については、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)の規定を準用する。

(委任)

第六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和五年四月一日から施行する。

内灘町地域介護予防自主活動支援事業補助金交付要綱

令和5年3月28日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)