○内灘町小型除雪機購入費補助金交付要綱

令和六年二月二十二日

告示第十二号

(趣旨)

第一条 この要綱は、冬期間における生活道路等の安全確保を図るため、町の予算の範囲内において町会等が除雪作業に使用する小型除雪機(以下「除雪機」という。)の購入に要する経費に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において、「町会等」とは、町会及び区をいう。

(交付対象団体)

第三条 補助金の交付の対象となる者は、除雪機を購入しようとする町会等とする。

(交付の要件)

第四条 補助の対象となる除雪機は、次に掲げる要件の全てを備えた除雪機とする。

 原動機により自走が可能であるもの。

 前照灯が備えられているもの。

 この要綱による補助金の交付を受ける年度に購入すること。

 自動車損害賠償責任保険及び任意保険に加入していること。

(補助金の額)

第五条 補助金の額は、七十万円を上限として、その除雪機本体の購入費の七割以内の額とする。

2 前項の規定により算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

3 補助金の交付の対象となる除雪機の台数は一台とし、前二項の規定にかかわらず、過去にこの補助金の交付を受けて購入した場合は、補助金の交付を受けた日の属する年度の四月一日から起算して十年間はこの要綱による補助金の対象としないものとする。

(交付の申請)

第六条 補助金の交付を申請しようとする町会等は、町長に対し内灘町小型除雪機購入費補助金交付申請書(別記様式第一号)のほかに次に掲げる書類を添付し、除雪機を購入する前に提出しなければならない。

 購入計画書(別記様式第二号)

 見積書及び除雪機の仕様が分かる書類

 除雪実施箇所図

 その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第七条 町長は、前条の申請があった時は、その内容を審査し、補助金の交付を決定し、内灘町小型除雪機購入費補助金交付決定通知書(別記様式第三号)を町会等に通知するものとする。

(実績報告)

第八条 補助金交付決定の通知を受けた町会等は、除雪機の購入後、速やかに内灘町小型除雪機購入費補助金実績報告書(別記様式第四号)のほかに次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

 収支決算書(別記様式第五号)

 領収書等の写し又は支払を証明する書類

 写真(除雪機の納品状況がわかるもの)

 除雪機に係る自動車損害賠償責任保険証書及び任意保険証書の写し

 その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第九条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の内容を精査し、交付決定の内容に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、内灘町小型除雪機購入費補助金確定通知書(別記様式第六号)により町会等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第十条 補助金確定通知を受けた町会等は、内灘町小型除雪機購入費補助金請求書(別記様式第七号)を町長に提出しなければならない。

(除雪機の管理)

第十一条 町会等は、この要綱に定める目的を遂行するため、除雪機を効率的に運用するとともに、自らの責任において適切な管理をしなければならない。

(使用状況等の報告)

第十二条 町会等は、町長から除雪機の使用状況等の報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。

(処分の禁止)

第十三条 町会等は、補助金の交付を受けた日の属する年度の四月一日から起算して十年間は購入した除雪機を譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(交付決定の取消し)

第十四条 町長は、町会等が町長の承認を受けずに前条本文の規定に違反した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(その他)

第十五条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和六年四月一日から施行する。

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内灘町小型除雪機購入費補助金交付要綱

令和6年2月22日 告示第12号

(令和6年4月1日施行)