○内灘町災害弔慰金等認定審査会規則
令和六年三月二十九日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成二年内灘町条例第十九号)の規定に基づき支給される災害弔慰金及び災害障害見舞金について、災害により死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けた者に該当するか否かについて調査審議するため、内灘町災害弔慰金等認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審査会は、委員五人以内をもって組織する。
(委員)
第三条 委員は、医学又は法律学に関して優れた識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第四条 審査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(資料の提出等の要求)
第六条 審査会は、必要があると認めるときは、関係人に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第七条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に開かれる審査会は、第五条第一項の規定にかかわらず、町長が招集する。