○令和六年能登半島地震に係る内灘町生活再建特別給付金支給要綱
令和六年六月五日
告示第四十一号
(目的)
第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震による災害により、その居住する住宅(以下「住家」という。)に著しい被害を受けた世帯に対し、速やかな生活再建を支援するため、予算の範囲内において内灘町生活再建特別給付金(以下「特別給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(特別給付金の支給対象)
第二条 特別給付金の支給の対象となる者は、令和六年能登半島地震による住家の被害に対し、町長より罹災証明書の発行を受けている世帯(以下「被災世帯」という。)とする。
2 被災世帯の全員が特別給付金の支給前に死亡した場合は、特別給付金の支給対象とならないものとする。
罹災証明書により証明された住家の被害の程度 | 支給額 |
全壊、大規模半壊、中規模半壊 半壊及び準半壊 | 五〇、〇〇〇円 |
一部損壊 | 二〇、〇〇〇円 |
(特別給付金の支給決定)
第四条 町長は、町内において、次の各号のいずれかに該当する被災世帯に対し、特別給付金の支給を決定する。
一 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金の支給決定を受けている者
二 内灘町被災者生活再建支援金支給要綱(令和五年内灘町告示第九十五号)に基づく内灘町被災者生活再建支援金の支給決定を受けている者
三 令和六年能登半島地震災害義援金の配分申請を行い、受理された者
一 偽りその他の不正の手段により特別給付金の支給決定又は支給を受けたとき。
二 前号に掲げるもののほか、町長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。
(特別給付金の返還)
第六条 町長は、前条の規定により特別給付金の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に特別給付金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和六年六月五日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和七年三月三十一日限り、その効力を失う。
