○内灘町ブックセカンド事業実施要綱
令和六年八月一日
告示第五十九号
(目的)
第一条 この要綱は、内灘町ブックスタート事業実施要綱(平成十九年内灘町告示第四十三号)の継続拡大事業としてブックセカンド事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、絵本を通して親子の絆を深めるとともに、家族や友達と一緒に読書することでコミュニケーションを育み、健やかな成長と豊かな感性や想像力を育成することを目的とする。
(事業内容)
第二条 本事業の内容は、ブックスタート事業に引き続き、発育段階に応じた読書活動を推進するもので、幼児が興味を持ち、家庭での読書活動に繋がる絵本を無料で配布するものとする。
(対象者)
第三条 事業の対象者は、町内に住所を有し、当該年度において満三歳以上四歳未満の幼児(以下「対象幼児」という。)及びその保護者(以下「対象保護者」という。)とする。
(実施主体)
第四条 事業の実施主体は、内灘町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)とする。
(絵本の配布)
第五条 絵本の配布は、対象幼児一人につき一回とし、三歳児健康診査の実施にあわせて行うものとする。
2 配布する絵本は、支援センターが提示する本の中から対象幼児又は対象保護者が一冊選択するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により絵本の配布を受けられなかった対象者には、支援センターにおいて配布するものとする。
(その他)
第六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和六年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の対象者は、初年度に限り、令和三年四月一日以降に出生した幼児及びその保護者とする。