○内灘町被災住宅耐震改修等工事費補助金交付要綱
令和六年八月九日
告示第六十三号
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町における住宅の耐震改修の促進を図ることにより、地震発生時の倒壊等による被害を軽減することを目的として、当該住宅の耐震診断又は耐震改修工事若しくは建替え工事(以下「耐震改修等工事」という。)を行う者に対して補助金を交付することに関し、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一 住宅 令和六年能登半島地震により被災し罹災証明書(一部損壊以上)が発行された、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が千平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として三階以上のものを除く。)をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の二分の一未満のもの)を含む。
二 耐震診断 住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
三 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する住宅の改修工事をいう。
四 建替え工事 地震に対する安全性の向上を目的として、従前の住宅を除却し、住宅を新築する工事をいう。
(補助対象者及び補助対象住宅)
第三条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
一 住宅の所有者(所有する予定の者を含む。ただし、所有者の親、配偶者又は子である者等、町長が特に必要と認める者については、この限りでない。)又は居住者(居住する予定の者を含む。)であること。
二 補助対象者及びその世帯員に、町税等の滞納がないこと。
三 補助対象者及びその世帯員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。)の構成員でないこと。
2 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
一 本町の区域内に存する住宅であること。
二 現に居住の用に供している住宅又は補助事業の完了後速やかに居住の用に供する住宅であること。
三 国、地方公共団体、その他の公共団体が所有する住宅でないこと。
四 過去に町の耐震改修促進に関する補助金の交付を受けた住宅でないこと。
(補助対象事業)
第四条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が補助対象住宅に行う耐震診断又は耐震改修等工事で、別表第一に掲げるものとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第五条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用の全部又は一部とする。
2 補助金額は、別表第二に定める補助金限度額を限度として、交付するものとする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
3 補助対象者が行う工事のうち、耐震改修等工事以外の工事があるときは、当該工事に係る経費を分離して算定するものとする。
(事業認定)
第六条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該補助対象事業の着手前に、補助事業認定申請書(別記様式第一号)に関係書類を添えて町長に申請し、事業の認定を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 町長は、前項の認定に際し、必要な条件を付することができる。
一 耐震改修工事の施行箇所及び施工方法の変更で、耐震改修後の上部構造評点の最小の値が下がることがないもの。
二 補助対象経費の増減割合が三十パーセント未満の場合。ただし、補助金額の増額を伴うものを除く。
(事業認定の取消し)
第八条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業の事業認定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により補助事業の事業認定を受けたとき。
二 事業認定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に違反したとき。
(交付申請)
第九条 補助事業者は、補助事業が完了し、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第六号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 第六条第二項ただし書の規定により認定申請をした補助事業者は、前項の申請に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して申請しなければならない。
2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付決定の取消し)
第十一条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
二 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
三 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
四 補助事業を廃止したとき。
五 補助事業の完了後速やかに居住の用に供しなかったと町長が認めるとき。
六 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に違反したとき。
(代理受領)
第十三条 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付の請求及び当該補助金の受領を、耐震改修等工事の施工者に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。ただし、補助事業者が、当該補助事業区分に係る補助事業の総事業費のうち自己の負担に係る金額を超える額を、耐震改修等工事の施工者に対して支払っている場合は、当該事業区分に係る補助金について代理受領できないものとする。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に対し補助金の交付があったものとみなす。
2 第六条第二項ただし書の規定により認定申請をした補助事業者は、第九条第一項の申請の後に、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を速やかに消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第十二号)により町長に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。
(報告、調査及び検査)
第十五条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは検査をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定により書類の提出若しくは報告を求められた場合、又は必要な調査若しくは検査が実施される場合には、これに応じなければならない。
(整備保管)
第十六条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して五年間保管しなければならない。
(その他)
第十七条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和六年九月二日から施行し、令和六年四月一日以降に行われた補助対象事業に適用する。
附則(令和七年八月四日告示第五八号)
(施行年月日)
1 この告示は、令和七年八月四日から施行し、この告示による改正後の別表第二の規定は、令和七年四月一日以後完了する耐震診断及び耐震改修等工事に適用する。
(補助金の内払)
2 改正後の内灘町被災住宅耐震改修等工事費補助金交付要綱(以下、「改正後の要綱」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の内灘町被災住宅耐震改修等工事費補助金交付要綱の規定に基づいて交付された補助金は、改正後の要綱の規定による補助金の内払とみなす。
別表第一(第四条関係)
事業区分 | 補助要件 |
耐震診断 | 耐震診断士が行う耐震改修工事前の住宅に対するもの又は町長が別に認めたもの。 |
耐震改修等工事 | 耐震診断士による耐震改修等工事前の耐震診断の評点のうち最小の値が一・〇未満と診断された住宅において行う、耐震診断士による耐震設計に基づく耐震改修等工事後の耐震診断の評点のうち最小の値が一・〇以上となるもの又は町長が別に認めたもの。 |
別表第二(第五条関係)
事業区分 | 補助金限度額 |
耐震診断 | 耐震診断に要する経費の四分の三の額。ただし、九万円を超えないものとする。 |
耐震改修等工事 | 耐震改修等工事に要する経費の十分の十の額。ただし、二百八十万円を超えないものとする。 |











