○令和六年能登半島地震に係る内灘町宅地復旧補助金交付要綱

令和六年八月九日

告示第六十四号

(趣旨)

第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震(令和六年一月一日に災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用を受けたものをいう。以下「能登半島地震」という。)による被害からの早期の復興と被災者の負担の軽減を図るため、宅地の復旧に要する費用に対し、令和六年能登半島地震に係る内灘町宅地復旧補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 宅地 次に掲げる土地をいう。

 能登半島地震により被害を受けた土地であって、当該被害を受けた時において居住(住宅のうち企業、団体等の社宅、寮その他これらに類する施設を除く。)の用に供されていた宅地

 能登半島地震による全壊又は半壊解体世帯で、町内において新たに購入、譲渡により取得、若しくは賃借した宅地、又は所有している宅地

 所有者等 次に掲げる者をいう。

 宅地の所有者

 宅地の管理者又は占有者(当該宅地の所有者から次条第一項に規定する対象工事の施工について承諾を得た者に限る。)

 前号ロに該当する宅地において、次のいずれにも該当する者(再建先の宅地を占有する場合は、当該宅地の所有者から次条第一項に規定する対象工事の施工について承諾を得た者に限る。)

(イ) 住まいの再建を行う者

(ロ) 能登半島地震発生時に町内に居住していた者

(補助対象工事)

第三条 補助金の交付の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、所有者等が行う宅地(原則、前条第一号に規定するいずれかの宅地に限る。)の復旧のために必要な次の各号に掲げる工事(当該工事に関する調査及び設計を含む。)とし、その内容は、当該各号に定めるところによる。

 復旧工事 宅地を原形に復旧することを基本とした次に掲げる工事(構造基準を満たすものに変更する工事を含む。)

 のり面の復旧工事

 擁壁の復旧工事(旧擁壁の撤去及び擁壁に関する排水施設設置工事を含む。)

 地盤の復旧工事(陥没に対応する工事を含む。)

 地盤改良工事 地盤沈下の再発による被害を防止するための住宅建屋(住宅及びこれに附属する用途に供する建築物をいう。次号において同じ。)下の地盤改良工事

 住宅基礎の傾斜修復工事 住宅建屋の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、対象工事としない。

 宅地耐震化推進事業等の公共事業が施行される宅地における工事(当該公共事業に含まれない工事であると町長が認める工事を除く。)

 既にこの要綱による補助金の交付を受けた工事

 その他の補助制度の対象となる工事であって、町長が補助金の交付対象に該当しないと認めるもの

 能登半島地震後に造成された分譲宅地等の宅地開発の事業の用に供されている宅地における工事

 併用住宅の用に供されている宅地における工事で非住宅部分に関するもの

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項の規定に基づく命令、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第一項から第三項までの規定に基づく監督処分又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八十一条第一項の規定に基づく監督処分を受けている宅地における工事

 前各号に掲げるもののほか、宅地に適用される法令、条例、規則又はこの要綱に基づき町長が行った指示に違反した所有者等が行う工事

3 対象工事の施工範囲は、能登半島地震により被災した箇所及びその復旧のために必要と町長が認める部分とする。

4 対象工事は、第五条の規定による補助金の交付申請の日から起算して一年以内に完了するものとする。

(補助金の額)

第四条 補助金の額は、対象工事の施工に要する費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。以下「対象工事実額」という。)から五十万円を控除した額に六分の五を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、九百五十八万三千円を上限とする。

(交付申請)

第五条 補助金の交付を受けようとする所有者等(所有者が補助金の交付を受けようとする場合であって、当該宅地が二以上の者の共有に属するときは、その代表者)(以下「申請者」という。)は、令和六年能登半島地震に係る内灘町宅地復旧補助金交付申請書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 対象工事の設計図書(位置図、計画平面図等を含む。以下同じ。)

 対象工事の見積書の写し及び工事費内訳書

 宅地の被災状況を確認できる資料

 宅地の所有者(申請者を除く。)の承諾書(複数の所有者が共有している場合に限る。)

 宅地の登記全部事項証明書及び公図の写し

 宅地が住宅の用に供されていたことが確認できる資料

 その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第六条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を令和六年能登半島地震に係る内灘町宅地復旧補助金交付決定通知書(別記様式第二号)又は令和六年能登半島地震に係る内灘町宅地復旧補助金不交付決定通知書(別記様式第三号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達するために必要な条件を付することができる。

(報告)

第七条 町長は、必要があると認めるときは、前条第一項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)に対し、対象工事の進捗状況について報告を求めることができる。

(補助対象工事の内容変更等)

第八条 補助対象者は、対象工事の内容を変更し、又は対象工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、令和六年能登半島地震に係る内灘町宅地復旧補助金変更承認申請書(別記様式第四号)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、令和六年能登半島地震に係る内灘町宅地復旧補助金交付決定変更(取消)通知書(別記様式第五号)により補助対象者に通知するものとする。

(対象工事の完了)

第九条 補助対象者は、対象工事が完了したときは、速やかに令和六年能登半島地震に係る内灘町宅地復旧補助金工事完了届(別記様式第六号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 工事請負契約書等の写し

 対象工事の完成図書

 その他町長が必要と認める書類

(現場審査及び補助金の額の確定)

第十条 町長は、前条の規定による完了届の提出があったときは、速やかに現場審査を行い、対象工事が設計図書(第八条第一項の規定による内容変更等に係る書面を含む。次項及び第三項において同じ。)の内容に適合しているか否かを審査するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、対象工事が設計図書の内容に適合していると認めるときは、補助金の額を確定し、令和六年能登半島地震に係る内灘町宅地復旧補助金交付額確定通知書(別記様式第七号)により補助対象者に通知するものとする。

3 町長は、第一項の規定による審査の結果、対象工事が設計図書の内容に適合していないと認めるときは、補助対象者に対し設計図書の内容に適合するよう変更又は手直しの指示を行うことができる。

4 補助対象者は、前項の規定による指示があったときは、当該指示に従って変更又は手直しを行い、町長の再審査を受けなければならない。

5 第二項及び第三項の規定は、前項の再審査について準用する。

(請求及び交付)

第十一条 前条第二項の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けた補助対象者は、当該通知の送付を受けた日の翌日から起算して三十日以内に令和六年能登半島地震に係る内灘町宅地復旧補助金交付請求書(別記様式第八号)に対象工事実額の全額を工事施工者等に支払ったことが分かる領収書等の書面を添えて、補助金の交付を町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(代理受領)

第十二条 補助対象者は、前条の規定による補助金の交付の請求及び当該補助金の受領を、宅地復旧工事の施工者に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。ただし、補助対象者が、当該補助事業区分に係る補助事業の総事業費のうち自己の負担に係る金額を超える額を、宅地復旧工事の施工者に対して支払っている場合は、当該事業区分に係る補助金について代理受領できないものとする。

2 代理受領により補助金の交付を受けようとする者は、第十条第二項の規定による補助金額の確定後に、補助金請求書(別記様式第八号)に請求及び受領に関する委任状(別記様式第十号)を添えて町長に補助金の交付を請求するものとする。

3 前項の規定による請求があったときは、補助対象者に対し補助金の交付があったものとみなす。

(交付決定の取消し等)

第十三条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

 正当な理由がなく、対象工事を著しく遅延し、又は廃止したとき。

 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

 第六条第二項の規定による補助金の交付の条件に違反したとき。

 この要綱の規定に違反したとき。

 補助金の交付決定後に対象工事でないことが判明したとき。

 その他町長が補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、令和六年能登半島地震に係る内灘町宅地復旧補助金交付決定取消通知書(別記様式第九号)により補助対象者に通知するものとする。なお、この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類の整備等)

第十四条 補助対象者は、補助金及び対象工事に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して五年間保存しなければならない。

(賠償責任)

第十五条 補助金の交付に係る対象工事に関して補助対象者及びその関係者に生じた損害については、町は、その責めを負わない。

(雑則)

第十六条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和六年九月二日から施行し、令和六年一月一日以後に行われた宅地の復旧について適用する。

(令和七年四月二三日告示第三一号)

この告示は、令和七年四月二十三日から施行する。

(令和七年八月二二日告示第六五号)

この告示は、令和七年九月一日から施行し、この告示による改正後の令和六年能登半島地震に係る内灘町宅地復旧補助金交付要綱第二条第一号ロ及び同条第二号ハの規定は、令和六年一月一日以後に行われた宅地の復旧について適用する。

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令和六年能登半島地震に係る内灘町宅地復旧補助金交付要綱

令和6年8月9日 告示第64号

(令和7年9月1日施行)