○一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和六年九月二十日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和六年内灘町条例第二十二号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び初任給の決定の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第二条 任命権者は、条例第二条の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第三条 条例第二条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、一般職の職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和三十八年内灘町規則第五号。以下「初任給規則」という。)別表第二に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の規定による正規の試験の区分に対応する試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、級別資格基準表の試験欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給規則第三条第一項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に、百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第四条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第五に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(補則)

第五条 この規則に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する規則

令和6年9月20日 規則第7号

(令和6年9月20日施行)