○内灘町農地等手づくり復旧支援事業費補助金交付要綱

令和六年九月二十日

告示第七十号

(目的等)

第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震により被災した農地や農業用施設の復旧工事のうち、国の災害復旧事業の対象とならない小規模な災害を農家自ら施工する復旧工事に係る経費を支援するために、内灘町農地等手づくり復旧支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、復旧を適切かつ迅速に行うことで早期の営農再開を促し、農家の生産力維持と経営の安定を図るとともに、耕作放棄地の増加を抑制することを目的とする。

2 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、農地等手づくり復旧支援事業補助金交付要綱(令和六年四月一日石川県知事通達里第五百十一号)及び内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年規則第十九号)に定めるところによる。

(事業実施主体及び事業の内容)

第二条 事業への申請を希望する者は、町、農林総合事務所等の関係機関と協議の上、あらかじめ関係者の合意形成を図った上で、申請するものとする。

2 事業実施主体は、土地改良区、生産組合、農業法人その他事業実施主体として町長が適当と認める者とする。

3 対象施設は、次に掲げるとおりとする。

 農地 田、畑その他農地(耕作放棄地を除く。)

 農業用施設

 かんがい排水施設(用排水路、頭首工、ため池、揚水機等)

 有効幅員一・二メートル以上の農業用道路(橋りょう及び索道を含む。)

 農地又は農作物の災害防止施設(堤防、階段工、承水路等)

4 対象となる復旧工事は、次に掲げるとおりとする。

 本復旧工事 従前の効用や機能を回復するための工事

 仮復旧工事

 被害の拡大防止のために緊急的に必要な工事

 営農を再開するために一時的に必要な工事

5 事業に要する経費に対する補助率については、次のとおりとする。

補助対象経費

対象施設

補助率

四十万円までの部分

農地

七五%以内

農業用施設

一〇〇%以内

6 事業の採択要件は、次に掲げる事項を全て満たすこととする。

 令和六年能登半島地震により被災した農地及び農業用施設であること。

 国の災害復旧事業や多面的機能支払交付金等の復旧支援の対象外となった災害復旧であること。

 事業を実施することにより、営農の再開が見込めること。

 一箇所当たりの工事費が一万円以上であること。

 直営施工等により実施される工事であること。

(交付申請)

第三条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「補助事業者」という。)は、内灘町農地等手づくり復旧支援事業費補助金交付申請書(別記様式第一号)に別に定める必要書類を添えて、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定)

第四条 町長は、前条第一項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、内灘町農地等手づくり復旧支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第二号)により通知するものとする。

(内容変更の申請等)

第五条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者は、当該決定に係る内容を変更しようとするときは、内灘町農地等手づくり復旧支援事業費補助金変更承認申請書(別記様式第三号)に別に定める必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による変更承認申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、内灘町農地等手づくり復旧支援事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第四号)により通知するものとする。

3 第一項ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げる事項以外の変更とする。

 事業実施主体の変更

 事業実施主体における事業費の三十パーセントを超える増減

 事業箇所数の増減

(交付決定前着手)

第六条 補助金の交付決定前に事業に着手する必要があるときは、内灘町農地等手づくり復旧支援事業費補助金交付決定前着手届(別記様式第五号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第七条 補助事業者は、補助事業の完了の日から十五日を経過する日又は当該年度の三月三十一日のいずれか早い日までに内灘町農地等手づくり復旧支援事業費補助金実績報告書(別記様式第六号)に町長が定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第三条第二項ただし書に規定する場合において、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときには、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 第三条第二項ただし書に規定する場合において、第一項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第七号)を町長に提出するとともに、町長の返還命令を受けてその金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を返還しなければならない。

(確定)

第八条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書について、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、内灘町農地等手づくり復旧支援事業費補助金確定通知書(別記様式第八号)により通知するものとする。

(是正のための措置)

第九条 町長は、実績報告を受けた場合において、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講ずるよう補助事業者に命ずることができる。

(補助金の請求)

第十条 第八条の規定による通知を受けた者は、内灘町農地等手づくり復旧支援事業費補助金請求書(別記様式第九号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、第七条の規定による実績報告書の提出と併せて交付の請求を行うことができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、内灘町農地等手づくり復旧支援事業費補助金概算払請求書(別記様式第十号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めたときは、補助金の交付決定額の範囲において補助金を交付することができる。

(財産処分の制限)

第十一条 補助事業者は、処分制限期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、内灘町農地等手づくり復旧支援事業財産処分承認申請書(別記様式第十一号)に財産の現況が確認できる書類を添えて町長に申請し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(関係書類の整備及び保管)

第十二条 補助事業者は、当該事業に関する財産管理台帳(別記様式第十二号)、帳簿及び書類等を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から五年間保存しなければならない。ただし、財産の取得に関する書類については、その耐用年数が経過するまで保存しなければならない。

(その他)

第十三条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和六年九月二十日から施行し、令和六年一月一日以後に行われた復旧工事について適用する。

(実績報告の特例)

2 補助金の交付対象となる復旧工事がこの告示の施行前に完了している場合は、第七条に規定する実績報告は、この告示の施行の日から起算して十五日以内に行うものとする。

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内灘町農地等手づくり復旧支援事業費補助金交付要綱

令和6年9月20日 告示第70号

(令和6年9月20日施行)