○内灘町農業機械再取得等支援事業費補助金交付要綱

令和六年九月二十日

告示第七十一号

(趣旨)

第一条 この要綱は、内灘町農業機械再取得等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和四年三月三十日付け三経営第三千百五十六号農林水産事務次官依命通知)、令和五年度農地利用効率化等支援交付金(被災農業者支援タイプ)実施要領(令和六年能登半島地震)(令和六年一月二十六日付け五経営第二千三百九十号農林水産省経営局長通知)、農業機械再取得等支援事業実施要領(令和六年二月二十八日付け農戦第二千百六十三号)及び内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付は、令和六年能登半島地震による甚大な農業被害により、農産物の生産・加工に必要な施設・機械が損壊し、被災した農業者の農業経営の安定化に支障を来す事態が生じていることから、当該施設・機械の再建等の支援を緊急的に実施し、被災した農業者の早期の営農再開を図ることを目的とする。

(補助対象経費等)

第二条 補助金の交付の補助対象経費、補助対象期間及び補助率又は補助金額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 補助金の交付対象者は、農産物の生産等に必要な施設等について、令和六年能登半島地震による被害を受けた被災農業者等であって、農業経営を継続しようとするものとする。

(交付申請)

第三条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「補助事業者」という。)は、内灘町農業機械再取得等支援事業費補助金交付申請書(別記様式第一号)に別に定める必要書類を添えて、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、事業の目的及び内容により必要がないと町長が認めるときは、同項に掲げる書類の添付を省略することができる。

3 補助事業者は、第一項の規定による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定)

第四条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、内灘町農業機械再取得等支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第二号)により通知するものとする。

(着工)

第五条 事業の着工は、原則として補助金の交付決定後に行い、事業に着手したときは、速やかに内灘町農業機械再取得等支援事業着工届(別記様式第三号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した内灘町農業機械再取得等支援事業費補助金交付決定前着工届(別記様式第四号)を町長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付申請前に着工したものにあっては、この限りでない。

3 前項の場合において、補助事業者は、補助金の交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で着工するものとする。

(内容変更の申請等)

第六条 第四条の交付決定を受けた者は、当該決定に係る内容を変更しようとするときは、内灘町農業機械再取得等支援事業費補助金変更承認申請書(別記様式第五号)に別に定める必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更承認申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、内灘町農業機械再取得等支援事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第六号)により通知するものとする。

(竣工)

第七条 補助金交付の決定を受けた者は、事業が竣工したときは、速やかにその旨を内灘町農業機械再取得等支援事業竣工届(別記様式第七号)に事業の竣工が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、支援計画の承認前に事業が完了している場合にあっては、支援計画の承認後、速やかに竣工届を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第八条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかにその旨を内灘町農業機械再取得等支援事業実績報告書(別記様式第八号)に町長が定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第三条第三項ただし書に規定する場合において、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 第三条第三項ただし書に規定する場合において、第一項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに町長に仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第九号)を提出するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(確定)

第九条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書について、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、内灘町農業機械再取得等支援事業費補助金確定通知書(別記様式第十号)により通知するものとする。

(是正のための措置)

第十条 町長は、実績報告を受けた場合において、事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講ずるよう補助事業者に命ずることができる。

(補助金の請求)

第十一条 第十条の規定による通知を受けた者は、内灘町農業機械再取得等支援事業費補助金(精算)請求書(別記様式第十一号)を町長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ、第八条の規定による実績報告書と併せて交付の請求を行うことができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、内灘町農業機械再取得等支援事業費補助金(概算払)請求書(別記様式第十二号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲において補助金を交付することができる。

(財産処分の制限)

第十二条 補助事業者は、処分制限期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供しようとするときは、内灘町農業機械再取得等支援事業財産処分申請書(別記様式第十三号)に財産の現況が確認できる書類を添えて町長に申請し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第十三条 補助事業者は、当該事業に関する財産管理台帳(別記様式第十四号)、帳簿及び書類等を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで保存しなければならない。

(その他)

第十四条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和六年九月二十日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

補助対象経費

補助対象期間

補助率又は補助金額

内灘町農業機械再取得等支援事業

1 農業機械再取得等支援事業

農産物の生産等に必要な施設等について、令和6年能登半島地震による農業被害を受けた旨の証明を町長から受けた被災農業者等で農業経営を継続するために実施する(1)から(8)までに掲げる事業に要する経費

(1) 農産物の生産に必要な施設若しくは生産した農産物の加工に必要な施設又はこれらの附帯施設(以下「被災施設等」という。)の修繕又は令和6年能登半島地震による農業被害前の被災施設等と同程度の施設の取得

(2) 被災施設等を修繕するために必要な資材の購入

(3) 農産物の生産に必要な農業用機械若しくは生産した農産物の加工に必要な機械又はこれらの附帯設備(以下「被災機械等」という。)の修繕又は令和6年能登半島地震による農業被害前の被災機械等と同程度の機械若しくは設備の取得

(4) 農業用ハウス及び果樹棚等に流入した土砂の除去(農地災害復旧事業の対象とならない土砂を除去する場合に限る。)

(5) (1)の施設又は(3)の機械若しくは設備を新たに取得し、共同で営農再開する取組(園芸施設共済の加入対象施設を除く。)

(6) 農産物の生産に必要な施設又は生産した農産物の加工に必要な施設の撤去

(7) 令和6年能登半島地震により農業被害を受けた営農施設等の補強

(8) 農業専用のトラック(新車登録から14年目までの車両に限る。)の修繕又は令和6年能登半島地震による農業被害前の当該トラックと同程度のトラックの取得

2 追加的信用供与補助事業

1の事業が実施されている場合に、プロジェクト融資に係る保証を行う基金協会に対し、当該プロジェクト融資に係る保証債務の弁済及び求償権の償却に伴う費用への補填に充てるための経費

令和6年1月1日から事業完了年度末まで

1の(1)から(3)まで、(5)及び(8)の補助率は、これらの事業に要する経費の10分の9以内(国10分の5、県10分の2、町10分の2)とする。

1の(4)及び(6)の補助率は、事業に要する経費の10分の7以内(国10分の3、県10分の2、町10分の2)とする。

1の(7)の補助率は、補助対象経費の10分の7以内(国10分の3、県10分の2、町10分の2)とし、被災農業者ごとの助成額の上限は300万円、事業費は50万円以上とする。

2の事業への補助額は、被災支援計画に位置づけられたプロジェクト融資のうち保証付きプロジェクト融資の額の合計額に15分の1に相当する額とする。

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内灘町農業機械再取得等支援事業費補助金交付要綱

令和6年9月20日 告示第71号

(令和6年9月20日施行)