○内灘町職員等の公益通報に関する要綱
令和六年十二月二十日
告示第七十七号
(目的)
第一条 この要綱は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号。)に基づき、職員等が知り得た町政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる公益通報を適切に処理するために必要な措置を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、公正な町政の運営に資することを目的とする。
一 職員等 次に掲げる者をいう。
イ 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員及び同条第三項に規定する特別職の職員
ロ 町から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及びその業務に従事している者
ハ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
二 内部公益通報 職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、次のいずれかの事実が生じ、又は正に生じようとしていることを通報することをいう。
イ 法令に違反する事実
ロ 人の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある事実
四 通報者 内部公益通報を行う者をいう。
(内部公益通報対応責任者)
第三条 内部公益通報に適切に対応するために必要な体制を整備し、及び内部公益通報に係る受付、調査、措置その他の事務を統括するため、内部公益通報対応責任者(以下「責任者」という。)を置くこととし、総務部長をもって充てる。
2 責任者が第十五条の規定により内部公益通報への対応業務から除外される場合は、町長が別に定める者がその職務を代理する。
(通報窓口)
第四条 内部公益通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を総務部総務課に置く。
2 責任者は、通報窓口に内部公益通報への対応業務に従事する職員(以下「従事者」という。)を置く。
3 従事者は、人事を担当する課長の職にある者又は責任者が指名する者をもって充てる。
4 責任者は、前項に規定する指名をしたときは、当該指名をした者に対し、書面により通知するものとする。
(内部公益通報の方法)
第五条 内部公益通報の方法は、書面の提出、郵便、ファクシミリ及び電子メールによるものとする。この場合において、内部公益通報は、内灘町内部公益通報書(別記様式第一号)により行うものとする。
(内部公益通報の受付)
第六条 従事者は、内部公益通報を受け付けるに当たっては、通報者の秘密保持及び個人情報の保護に配慮し、適切な措置を講じつつ、通報者の氏名及び連絡先並びに通報対象事実の内容等について、通報者に確認するものとする。ただし、通報者の特定につながり得る情報を確認することについて、通報者の同意が得られない場合その他確認に支障がある場合は、この限りでない。
一 内部公益通報に関する秘密は保持されること。
二 個人情報は保護されること。
三 内部公益通報受付後の手続の流れに関すること。
3 従事者は、内部公益通報を受け付けたときは、速やかに責任者に報告しなければならない。
4 責任者は、報告を受けた内部公益通報の受理又は不受理を遅滞なく決定し、内灘町内部公益通報受理(不受理)通知書(別記様式第二号)により、通報者に通知しなければならない。
(調査の実施)
第七条 責任者は、内部公益通報を受理した場合において、事実確認のため遅滞なく必要な調査(以下「事実確認調査」という。)を行うものとする。
2 責任者は、事実確認調査の実施に当たっては、通報者の秘密を保持するため、通報者が特定されないよう十分に配慮し、必要かつ適当と認められる方法により行わなければならない。
3 責任者は、町長、副町長、教育長その他幹部職員(以下「幹部職員等」という。)が、通報対象事実に関与しているおそれがある場合は、当該幹部職員等からの独立性を確保する措置をとらなければならない。
(協力義務)
第八条 責任者から事実確認調査への協力を求められた職員等は、当該事実確認調査に誠実に協力するものとし、妨害する行為をしてはならない。
(調査結果に基づく措置等の実施)
第九条 責任者は、事実確認調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに是正措置、再発防止策その他の改善(以下「措置等」という。)を行うものとする。
2 責任者は、前項の通報対象事実に幹部職員等の関与があると認めるときは、措置等の検討及び実行に関する独立性を確保するため、適正に対処するものとする。
3 責任者は、措置等が適切に機能しているかを確認し、適切に機能していないことが判明した場合は、追加の措置等をとるものとする。
(調査結果等の通知)
第十条 責任者は、事実確認調査の結果及びこれに基づく措置等の内容を、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、内灘町内部公益通報調査(措置)結果通知書(別記様式第三号)により、通報者に遅滞なく通知しなければならない。
(通報者の保護)
第十一条 職員等は、通報者に対し、内部公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
2 地方公務員法第六条に規定する任命権者は、内部公益通報をしたことを理由として通報者に不利益な取扱いを行った者に対し、懲戒処分その他適切な措置等をとらなければならない。正当な理由がなく内部公益通報に関する秘密を漏らした職員等及び知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用した職員等についても、同様とする。
3 責任者は、通報者に対して、内部公益通報をしたことを理由とした不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認し、通報者の保護に係る適切な措置等を行うものとする。
(範囲外共有の防止)
第十二条 責任者は、職員等が通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有すること(以下「範囲外共有」という。)を防ぐための措置等をとり、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済及び回復の措置等をとるものとする。
(秘密保持及び個人情報保護)
第十三条 責任者及び従事者は、内部公益通報により知り得た秘密又は個人情報を正当な理由なく漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(通報者の探索の禁止)
第十四条 職員等は、通報者及び調査に協力した者を探索してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対して適切な措置等をとるものとする。
(利益相反関係の排除)
第十五条 従事者は、自らが当事者となっている案件に関する内部公益通報その他利益相反関係を有する案件についての内部公益通報への対応に関与してはならない。
2 従事者は、内部公益通報への対応の各段階において、相互に当該内部公益通報に利益相反関係を有していないか確認するものとする。
3 従事者は、当該案件について自らが利益相反関係を有すると考えるときは、直ちに責任者に申し出なければならない。
(職制上の上司への通報等)
第十六条 職員等は、職制上の上司に対して、内部公益通報をすることができる。
2 前項に規定する内部公益通報を受けた者は、通報対象事実の内容等に応じ、通報者の秘密に配慮した上で、自ら行える範囲において、必要に応じて調査を行うとともに、当該職員等の所属長及び責任者への報告その他必要な措置等をとるものとする。
(運用状況の公表)
第十七条 町長は、毎年度終了後、この要綱に基づく内部公益通報の件数や、措置等の内容について、必要と認める事項を公表するものとする。
(関連資料の管理)
第十八条 内部公益通報に係る文書及び関係資料については、文書管理に関する法令及び内灘町文書管理規程(平成十七年内灘町訓令第三号)等に基づき適切な方法で管理しなければならない。
(その他)
第十九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和六年十二月二十日から施行する。


