○内灘町外部の労働者等からの公益通報に関する要綱
令和六年十二月二十日
告示第七十八号
(目的)
第一条 この要綱は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号。以下「法」という。)第十三条第二項の規定に基づき、外部の労働者等からの公益通報を適切に処理するために必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進することを目的とする。
一 通報対象事実 法第二条第三項に規定する通報対象事実をいう。
二 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
三 外部の労働者等 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者をいう。退職して一年以内の者を含む。)
ロ 通報対象事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。退職して一年以内の者を含む。)
ハ 通報対象事実に関係する事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者(退職して一年以内の者を含む。)
ニ 通報対象事実に関係する事業者及び取引先事業者
ホ 通報対象事実に関係する事業者及び取引先事業者の役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令の規定に基づき法人の経営に従事しているもの(会計監査人を除く。)をいう。)
ヘ その他通報対象事実に関係する事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者
四 外部公益通報 外部の労働者等が通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する町の機関に対して行う法第二条第一項に規定する公益通報をいう。
五 通報者 外部公益通報を行う者をいう。
(通報窓口)
第三条 外部公益通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を総務部総務課に置く。
2 通報窓口は、外部公益通報及び外部公益通報に関連する相談の受付並びに通報対象事実について処分又は勧告等をする権限に係る事務を所管する課等(以下「所管課等」という。)への引継ぎを行うものとする。
(外部公益通報の対象範囲)
第四条 外部公益通報の対象は、通報対象事実が生じ、又は生じるおそれがある場合とする。
(外部公益通報の方法)
第五条 外部公益通報の方法は、書面の提出、郵便、ファクシミリ及び電子メールによるものとする。この場合において、外部公益通報は、内灘町外部公益通報書(別記様式第一号。以下「通報書」という。)により行うものとする。
一 当該通報書により外部公益通報の所管課等への引継ぎを行うこと。
二 通報対象事実の内容について町が処分又は勧告等を行う権限を有しないときは、その権限を有する他の行政機関を通報者に教示すること。
3 所管課等は、引継ぎを受けた外部公益通報の受理又は不受理を遅滞なく決定し、内灘町外部公益通報受理(不受理)通知書(別記様式第二号)により、通報者に通知しなければならない。
(受理後の教示)
第七条 所管課等は、外部公益通報の受理後において、通報対象事実が他の課が所掌するものであること又は他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、通報者に遅滞なく教示しなければならない。
(調査の実施)
第八条 所管課等は、外部公益通報を受理した場合において、事実確認のため遅滞なく必要な調査を行うものとする。
2 所管課等は、調査の実施に当たっては、通報者の秘密を保持するため、通報者が特定されないよう十分に配慮し、必要かつ適当と認められる方法により行わなければならない。
2 所管課等は、結果通知書の写しを総務部総務課長に提出するものとする。
(協力義務)
第十一条 通報窓口及び所管課等は、外部公益通報について、他の行政機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行うものとする。
2 通報窓口及び所管課等は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が複数ある場合においては、連携して調査を行い、又は措置をとるなど、相互に緊密に連絡し協力するものとする。
(運用状況の公表)
第十二条 町長は、毎年度終了後、この要綱に基づく外部公益通報の件数について、公表するものとする。
(秘密保持の徹底及び利益相反関係の排除)
第十三条 通報窓口及び所管課等の職員は、外部公益通報に関して知り得た情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
2 通報窓口及び所管課等の職員は、自らが関係する外部公益通報の処理には、関与してはならない。
(関連資料の管理)
第十四条 外部公益通報に係る文書及び関係資料については、文書管理に関する法令及び内灘町文書管理規程(平成十七年内灘町訓令第三号)等に基づき適切な方法で管理しなければならない。
(その他)
第十五条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和六年十二月二十日から施行する。


