○内灘町個人情報保護法施行細則
令和六年十二月二十七日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)及び内灘町個人情報保護法施行条例(令和五年内灘町条例第一号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の意義の例による。
2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第四条 令第二十八条第四項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第八十七条第三項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
三 現金により納付する方法
(文書の様式)
第五条 法及び令の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、別表第二のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(内灘町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 内灘町個人情報保護条例施行規則(平成十六年内灘町規則第十四号)は、廃止する。
(内灘町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則の廃止)
3 内灘町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する規則(平成十二年内灘町規則第二号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係)
地方公共団体等行政文書の区分 | 写しの種別 | 金額 |
文書又は図画 | 複写機により複写したもの(白黒) | 1枚につき10円 |
複写機により複写したもの(カラー) | 1枚につき50円 | |
電磁的記録 | ビデオテープ又は録音テープに複製したもの | 当該ビデオテープ又は録音テープの複製に要する費用に相当する額 |
印刷物として出力したもの(白黒) | 1枚につき10円 | |
印刷物として出力したもの(カラー) | 1枚につき50円 | |
光ディスクに複製したもの | 光ディスク1枚につき100円 |
備考
1 用紙の両面に複写し、又は印刷物として出力したときは、片面を1枚として枚数を算定する。
2 この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。
別表第2(第5条関係)
様式番号 | 様式名 | 根拠規定 |
保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 | |
保有個人情報の開示決定通知書 | 法第82条第1項 | |
保有個人情報の開示の実施方法等申出書 | 法第87条第3項 | |
保有個人情報の不開示決定通知書 | 法第82条第2項 | |
保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | 法第83条第2項 | |
保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | 法第84条 | |
保有個人情報開示請求に係る事案の移送通知書 | 法第85条第1項 | |
保有個人情報の開示請求に関する意見照会書 (法第86条第1項適用) | 法第86条第1項 | |
保有個人情報の開示請求に関する意見照会書 (法第86条第2項適用) | 法第86条第2項 | |
保有個人情報の開示決定等に関する意見書 | 法第86条 | |
反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書 | 法第86条第3項 | |
保有個人情報訂正請求書 | 法第91条第1項 | |
保有個人情報訂正決定通知書 | 法第93条第1項 | |
保有個人情報不訂正決定通知書 | 法第93条第2項 | |
保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | 法第94条第2項 | |
保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | 法第95条 | |
保有個人情報訂正請求に係る事案の移送通知書 | 法第96条第1項 | |
保有個人情報利用停止請求書 | 法第99条第1項 | |
保有個人情報利用停止決定通知書 | 法第101条第1項 | |
保有個人情報不利用停止決定通知書 | 法第101条第2項 | |
保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 | 法第102条第2項 | |
保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | 法第103条 |


























