○内灘町情報公開・個人情報保護審査会規則
令和六年十二月二十七日
規則第十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和五年内灘町条例第二号)第九条の規定により、内灘町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第二条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第三条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及びその職務を代理する委員が共にいないときは、町長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第四条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第五条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(内灘町情報公開審査会規則の廃止)
2 内灘町情報公開審査会規則(平成十六年内灘町規則第十一号)は、廃止する。
(内灘町個人情報保護審査会規則の廃止)
3 内灘町個人情報保護審査会規則(平成十六年内灘町規則第十五号)は、廃止する。