○内灘町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和六年十二月二十七日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和五年内灘町条例第二号)第九条の規定により、内灘町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第二条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第三条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及びその職務を代理する委員が共にいないときは、町長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第四条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第五条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(内灘町情報公開審査会規則の廃止)

2 内灘町情報公開審査会規則(平成十六年内灘町規則第十一号)は、廃止する。

(内灘町個人情報保護審査会規則の廃止)

3 内灘町個人情報保護審査会規則(平成十六年内灘町規則第十五号)は、廃止する。

内灘町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和6年12月27日 規則第12号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和6年12月27日 規則第12号