○内灘町住民説明会等託児サービス提供補助金交付要綱

令和六年十二月二十七日

告示第八十一号

(目的)

第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震(これに伴う余震を含む。)からの復旧・復興に向けた事業説明会、意見交換会その他これに類する会合(以下「住民説明会等」という。)の開催において、開催者が託児サービスの提供に要した費用に対し、町が石川県から令和六年能登半島地震復興基金交付金の交付を受けて、内灘町住民説明会等託児サービス提供補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、子育て世帯が住民説明会等に参加しやすい環境を整備し、早期の生活再建や復旧・復興を支援することを目的とする。

2 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号。第十四条において「規則」という。)に定めるところによる。

(補助対象者)

第二条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件を全て満たし、住民説明会等を開催する団体とする。

 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を着実に実施できる事務及び組織体制となっていること。

 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員と関係を有している団体でないこと。

 営利を目的とした団体でないこと。

(補助対象事業)

第三条 補助対象事業は、住民説明会等を開催する際に提供する託児サービスのうち、認可外保育施設指導監督基準(令和六年三月二十九日こ成保第二百六号成育局長通知別添。以下「指導監督基準」という。)に適合する託児サービスとする。

2 前項の規定にかかわらず、他の補助金の交付を受けて実施するものは、対象としない。

(補助対象経費)

第四条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要した経費のうち、次に掲げるものとする。

 臨時託児のための保育士の謝金及び旅費

 臨時託児場所のための会場使用料

 臨時託児サービスに係る消耗品費

 その他町長が必要であると認めた経費

(補助金の額)

第五条 補助金は、補助対象経費を予算の範囲内において交付する。ただし、補助金の額は、一回当たり十五万円を上限とする。

(責務)

第六条 補助対象団体は、指導監督基準を遵守し、誠実かつ安全に児童の保育を行わなければならない。

(交付申請)

第七条 補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、内灘町住民説明会等託児サービス提供補助金交付申請書(別記様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 団体概要(任意様式)

 事業計画書(別記様式第二号)

 収支予算書(別記様式第三号)

 その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第八条 町長は、交付申請があったときは、速やかにその内容について審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、内灘町住民説明会等託児サービス提供補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第四号)により申請団体に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付すことができる。

(変更交付申請)

第九条 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)の通知を受けた申請団体(以下「交付予定団体」という。)は、当該通知を受けた後において、補助対象事業に係る事業計画の変更(廃止及び中止を含む。)の申請(第十三条において「変更交付申請」という。)をしようとするときは、内灘町住民説明会等託児サービス提供補助金変更(中止・廃止)交付申請書(別記様式第五号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 変更事業計画書(別記様式第六号)

 変更収支予算書(別記様式第七号)

 その他町長が必要と認める書類

(調査等)

第十条 町長は、必要があると認めるときは、交付予定団体に対し、補助対象事業の処理状況について調査の実施又は報告を求めることができる。

(託児サービスの中止)

第十一条 交付予定団体は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、直ちに町長に報告し、双方協議の上その事由が消滅するまでの間、託児サービスを中止するものとする。

 託児サービスに従事する者が感染症にかかったとき。

 その他児童を保育することが適当でない事由が生じたとき。

(実績報告)

第十二条 交付予定団体は、補助対象事業の完了の日から起算して十五日以内又は翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに町長に実績の報告(以下「実績報告」という。)をしなければならない。

2 交付予定団体が実績報告をしようとするときは、内灘町住民説明会等託児サービス提供補助金実績報告書(別記様式第八号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 収支精算書(別記様式第九号)

 設置された託児サービス会場の様子が分かる写真

 その他町長が必要と認める書類

(審査及び補助金の交付)

第十三条 町長は、実績報告を受けたときは、その内容が第七条に規定する交付申請及び第九条に規定する変更交付申請の内容に適合しているか審査し、適合していると認めるときは、補助金の交付額を確定し、内灘町住民説明会等託児サービス提供補助金交付額確定通知書(別記様式第十号次項において「確定通知」という。)により交付予定団体に通知するものとする。

2 確定通知を受けた交付予定団体(以下「交付決定団体」という。)は、補助金の請求をしようとするときは、当該通知の送付を受けた日の翌日から起算して三十日以内に内灘町住民説明会等託児サービス提供補助金交付請求書(別記様式第十一号次項において「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し等)

第十四条 町長は、交付予定団体又は交付決定団体が次の各号のいずれかの事由に該当すると認めるときは、交付決定を取り消すことができる。

 正当な理由がなく、事業内容を変更し、廃止し、又は中止したとき。

 偽りその他不正の手段により、交付決定を受けたとき。

 第八条の規定による交付の条件に違反したとき。

 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

 その他交付決定又は交付の後に対象でないことが判明したとき。

2 町長は、交付決定を取り消したときは、内灘町住民説明会等託児サービス提供補助金交付決定取消通知書(別記様式第十二号)により交付予定団体又は交付決定団体に通知するものとする。この場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第十五条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和六年十二月二十七日から施行し、令和六年一月一日から適用する。

(経過措置等)

2 令和六年一月一日からこの告示の施行の日までの間に実施した託児サービスについては、この告示の規定の例により補助金の交付を行うことができるものとし、この場合における第十二条第一項の規定の適用については、同項中「補助対象事業の完了の日」とあるのは、「この要綱の施行の日」とする。

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内灘町住民説明会等託児サービス提供補助金交付要綱

令和6年12月27日 告示第81号

(令和6年12月27日施行)