○内灘町転居費用助成事業実施要綱
令和六年十二月二十七日
告示第八十二号
(目的)
第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震(これに伴う余震を含む。)により住居が被災し、応急的な住まい等での居住を余儀なくされた者が、県内の住まいに住み替える場合の転居に要する費用に対し、町が石川県から令和六年能登半島地震復興基金交付金の交付を受けて、内灘町転居費用助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、被災者の負担軽減を図り、円滑な住まい再建を支援することを目的とする。
(定義)
第二条 この要綱において「転居」とは、次の各号のいずれかの場合をいう。
一 応急的な住まいから、県内で新築、購入若しくは補修する住宅又は県内の賃貸住宅若しくは公営住宅(以下「再建先」という。)に住み替える場合(罹災証明書の発行を受けた住宅から再建先に住み替える場合を含む。)
二 賃貸型応急住宅又は公営住宅から建設型応急住宅に住み替える場合
(助成金の交付対象者)
第三条 助成金は、町長から罹災証明書の発行を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものが転居した場合に助成する。
一 町長が発行する罹災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の判定を受けた者
二 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第二条第二号ロ又はハに掲げる世帯として認定されている者
三 応急仮設住宅(建設型応急住宅又は賃貸型応急住宅)又は公営住宅の目的外使用(以下「応急仮設住宅等」という。)の入居者であり、応急仮設住宅等の供与期間内(供与期間が延長された場合はその期間内)に当該住宅を退去したもの。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
イ 二次災害等による住宅被害のおそれ、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)の途絶又は地滑り等により避難指示等を受けている等の要件で応急仮設住宅等に入居した者で、当該事象が復旧したもの
ロ 被災者生活再建支援法第二条第二号ハに掲げる世帯としての認定により応急仮設住宅等に入居した者で、当該認定が解除されたもの
四 その他町長が認める者
(助成金額)
第四条 助成金の額は、十万円とする。
2 交付申請は、内灘町転居費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第一号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出して行う。
3 交付申請は、入居した日から六月以内に行わなければならない。
4 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
(交付申請書兼請求書の添付書類)
第六条 交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 町長が発行する罹災証明書の写し
二 再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票の写し(続柄の記載があるもの)
三 転居先への入居に関する契約書等の写し
四 申請者本人を確認できる書面等
五 代理人による申請の場合は、委任状及び代理人本人を確認できる書面等(ただし、代理人が第二号の住民票に記載された者である場合は、委任状を省略することができる。)
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要に応じ、書類の提出の免除又は書類の追加を求めることができる。
(交付決定等)
第七条 町長は、交付申請書を受理し、助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、内灘町転居費用助成金交付決定通知書(別記様式第二号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項に規定する通知を行ったときは、速やかに助成金を交付する。
3 町長は、助成金を交付することが不適当であると認めるときは、理由を付して内灘町転居費用助成金不交付決定通知書(別記様式第三号)により通知するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第八条 町長は、交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により交付を受けたときは、当該交付決定を取り消すことができる。
3 町長は、第一項に規定する交付決定の取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
4 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
(延滞金)
第九条 町長は、前条の規定により助成金の返還を命じた場合において、期限までに納付がないときは、内灘町税外歳入の延滞金等に関する条例(昭和四十二年内灘町条例第二十三号)の規定に基づき算出した延滞金の納付を命ずることができる。
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和六年十二月二十七日から施行し、令和六年一月一日から適用する。




