○内灘町応急仮設住宅移転費用補助金実施要綱
令和六年十二月二十七日
告示第八十四号
(目的)
第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震(これに伴う余震を含む。)により住居が被災し、応急的な住まい等での居住を余儀なくされた者が、建設型応急住宅の集約による建設型応急住宅間の移転又は賃貸型応急住宅の貸主が継続入居に不同意の場合の応急仮設住宅間の移転に要する費用に対し、町が石川県から令和六年能登半島地震復興基金交付金の交付を受けて、内灘町応急仮設住宅移転費用補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、被災者の負担軽減を図り、円滑な住まい再建を支援することを目的とする。
一 建設型応急住宅の集約により、建設型応急住宅間で移転が必要となった者
二 賃貸型応急住宅の供与期間が延長されたにもかかわらず、貸主が継続入居に同意しなかったことにより、別の応急仮設住宅への移転が必要となった者
三 その他町長が認める者
(補助対象経費)
第三条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、公的資金の使途として社会通念上不適切と判断される経費及び直接引越しに関係しない経費は対象としない。
一 補助対象者が引越業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)に基づく許可を受けて貨物自動車運送事業を行う運送業者をいう。以下同じ。)に支払った経費
二 補助対象者が引越業者を介さずに、引越しをした場合に要した経費
(補助金の額)
第四条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。
一 前条第一号に規定する補助金の額は、罹災証明書を基にする一世帯当たりの移転に伴う引越費用として実際に支出した額と二十万円を比較していずれか少ない額とする。
二 前条第二号に規定する補助金の額は、定額三万円とする。
(交付申請)
第五条 補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
一 内灘町応急仮設住宅移転費用補助金交付申請書兼請求書(別記様式第一号)
二 引越業者が発行した領収書原本
三 移転先への入居に関する契約書等の写し
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要に応じ、書類の提出の追加を求めることができる。
3 交付申請は、移転した日から六月以内に行わなければならない。
4 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
2 町長は、前項に規定する通知を行ったときは、速やかに補助金を交付する。
3 町長は、補助金を交付することが不適当であると認めるときは、理由を付して内灘町応急仮設住宅移転費用補助金不交付決定通知書(別記様式第三号)により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第七条 町長は、交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により交付を受けたときは、当該交付決定を取り消すことができる。
3 町長は、第一項に規定する交付決定の取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
4 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
(延滞金)
第八条 町長は、前条の規定により補助金の返還を命じた場合において、期限までに納付がないときは、内灘町税外歳入の延滞金等に関する条例(昭和四十二年内灘町条例第二十三号)の規定に基づき算出した延滞金の納付を命ずることができる。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和六年十二月二十七日から施行し、令和六年一月一日から適用する。
附則(令和八年五月二九日告示第四二号)
この告示は、令和八年五月二十九日から施行する。ただし、この告示による改正後の内灘町応急仮設住宅移転費用補助金実施要綱第三条及び第四条の規定は、令和八年四月一日から適用する。




