○内灘町土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金交付要綱

令和六年十二月二十七日

告示第八十六号

(目的)

第一条 この要綱は、土砂災害特別警戒区域等内において、令和六年能登半島地震(これに伴う余震を含む。以下同じ。)による被災住宅の再建(移転又は建替えをいう。以下同じ。)に要する費用に対し、町が石川県から令和六年能登半島地震復興基金交付金の交付を受けて、内灘町土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、被災者の負担を軽減し、早期の住宅再建等を図ることを目的とする。

2 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるところによる。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 土砂災害特別警戒区域等 次に掲げる区域をいう。

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域

 法第四条第二項の規定により県から通知のあった基礎調査の結果に基づく土砂災害特別警戒区域に相当する区域

 被災住宅 令和六年能登半島地震による被災者生活再建支援制度の対象となる自己用住宅(賃貸住宅を除く。)をいう。

 住宅補強工事 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十条の三の規定に基づく建築物の構造方法とするための工事をいう。

(補助対象者)

第三条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

 土砂災害特別警戒区域等内の被災住宅に、区域指定前から居住していること。

 被災住宅が、町長が発行する罹災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の判定を受け、被災者生活再建支援制度の対象となっていること。

(補助対象事業)

第四条 補助金の交付の対象となる事業は、住宅移転費支援事業及び住宅補強費支援事業とする。

2 住宅移転費支援事業は、次に掲げる要件を全て備えていなければならない。

 被災住宅の除却を行うものであること。

 居住者が法第七条第一項に規定する土砂災害警戒区域外に移転すること。

 前号に規定する移転先が石川県内であること。

 除却後の跡地に住居の用に供する建築物を建築しないこと。

3 住宅補強費支援事業は、次に掲げる要件を全て備えていなければならない。

 被災住宅の存する敷地でやむを得ず建替え(部分建替えを含む。)を実施すること。

 前号に規定する建替えに係る住宅又は住宅の部分が、建築基準法施行令第八十条の三の規定が適用される区域に存することにより、当該住宅又は住宅の部分の住宅補強工事を実施すること。

4 補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとする被災住宅の再建が、第二項又は前項に規定する要件を備えていることを確認できる場合は、第七条に規定する交付の決定前に着手し、又は完了している場合も交付の対象とする。

(補助対象経費及び補助額)

第五条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表第一及び別表第二に定めるとおりとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 他の制度による補助金等(支援金や義援金を除く。この項において「他制度補助金等」という。)の交付を受ける場合は、第一項に規定する経費から他制度補助金等の額を差し引いた額を、補助金の交付の対象となる経費とする。

4 交付申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、交付の対象となる経費に係る費用がより低廉となるよう努めるものとする。

5 同一の被災住宅に複数の世帯が同居している場合は、生計を別としている場合を除き、当該所有者の一世帯に対し、補助金を交付するものとする。

(交付申請)

第六条 交付申請者は、住宅移転費支援事業を申請する場合は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

 内灘町被災住宅再建補助金(住宅移転費支援事業)交付申請書(別記様式第一号)

 移転前住宅の位置図、平面図、配置図及び現況写真(敷地・住宅)

 被災住宅の公示図書又は基礎調査公表中の公示図書(案)

 移転先住宅の位置図及び現況写真(敷地・住宅)

 住民票の写し(申請者分)

 罹災証明書、解体証明書又は滅失登記事項証明書(閉鎖事項証明書)

 補助対象経費(申請に係るもの)の見積書の写し

 被災住宅(土地)の所有者(申請者を除く。)全員又は一部の承諾書

 跡地管理誓約書

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 交付申請者は、住宅補強費支援事業を申請する場合は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

 内灘町被災住宅再建補助金(住宅補強費支援事業)交付申請書(別記様式第二号)

 住宅位置図、平面図・配置図(現況・計画)及び現況写真(敷地・住宅)

 被災住宅の公示図書

 住民票の写し(申請者分)

 罹災証明書、解体証明書又は滅失登記事項証明書(閉鎖事項証明書)

 補助対象工事費・設計費の見積書の写し

 被災住宅(土地)の所有者(申請者を除く。)全員又は一部の承諾書

 住宅補強の内容が確認できる資料

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第七条 町長は、交付申請があったときは、速やかにその内容について審査を行い、交付の可否を決定し、その結果を内灘町被災住宅再建補助金交付決定通知書(別記様式第三号)又は内灘町被災住宅再建補助金不交付決定通知書(別記様式第四号)により交付申請者に通知するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に条件を付すことができるものとする。

(報告)

第八条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定の通知を受けた者(以下「交付予定者」という。)に対し、申請事業等の進捗状況について報告を求めることができる。

(補助金に係る事業内容の変更等)

第九条 交付予定者は、補助金に係る事業内容や経費等を変更しようとするとき、又は補助金に係る事業内容を中止し、若しくは廃止しようとするときは、内灘町被災住宅再建補助金変更承認申請書(別記様式第五号)に、町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する承認をしたときは、内灘町被災住宅再建補助金交付決定変更(取消)通知書(別記様式第六号)により交付予定者に通知するものとする。

(実績報告)

第十条 交付予定者は、交付決定を受けた住宅移転費支援事業が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

 内灘町被災住宅再建補助金(住宅移転費支援事業)実績報告書(別記様式第七号)

 被災住宅の除却後の写真(交付申請時に解体前の場合)

 移転先住宅の平面図、配置図及び写真

 補助対象経費の経費内訳書(別記様式第九号)

 補助対象経費の費用を証明する書類(領収書の写し等)

 その他町長が必要と認める書類

2 交付予定者は、交付決定を受けた住宅補強費支援事業が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

 内灘町被災住宅再建補助金(住宅補強費支援事業)実績報告書(別記様式第八号)

 再建した住宅の写真

 住宅補強工事の完成図書

 補助対象経費の経費内訳書(別記様式第九号)

 補助対象経費の費用を証明する書類(領収書の写し等)

 その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第十一条 町長は、前条第一項又は第二項に規定する実績報告書が提出されたときは、報告書の内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているか否かを審査しなければならない。

2 町長は、審査の結果、適合していると認める場合は、交付すべき補助金の額を確定し、内灘町被災住宅再建補助金交付額確定通知書(別記様式第十号。以下「交付額確定通知書」という。)により交付予定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第十二条 交付額確定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の請求をしようとするときは、当該通知書の送付を受けた日の翌日から起算して三十日以内に内灘町被災住宅再建補助金交付請求書(別記様式第十一号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第十三条 町長は、前条に規定する請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第十四条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 正当な理由がなく、事業の対象となる行為を著しく遅延し、又は廃止したとき。

 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。

 第七条第二項に規定する交付の条件に違反したとき。

 住宅移転費支援事業について、被災住宅除却後の跡地に不適正な管理が判明したとき。

 この要綱の規定に違反したとき。

 交付決定後に事業の要件を備えていないことが判明したとき。

 その他町長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

2 町長は、交付決定を取り消したときは、内灘町被災住宅再建補助金交付決定取消通知書(別記様式第十二号)により交付予定者又は交付決定者に通知するものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(書類の保存)

第十五条 交付決定者は、補助金に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して五年間これを保存しなければならない。

(賠償責任)

第十六条 町は、補助金の交付に係る行為により交付決定者及びその関係者に生じた損害については、賠償の責めを負わない。

(その他)

第十七条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和六年十二月二十七日から施行し、令和六年一月一日以降に行われた住宅の再建について適用する。

別表第1(第5条関係)(住宅移転費支援事業) 補助対象経費及び補助金の額)

経費

経費の内容

補助額

住宅除却費等

危険住宅の除却、動産の移転及び仮住居に要する経費(がけ地近接等危険住宅移転事業を利用する場合は、その補助額を除く。)

当該経費に相当する額の合計(ただし、300万円を限度とする。)

移転経費

移転に要する経費で右に定めるもの

建築確認等手続費用・登記に係る費用・火災保険加入料・住宅の建設又は購入に附帯して要する経費

賃貸住宅に入居する際に要する経費・賃貸費(1年間)

住宅の建設・購入費等

住宅の建設若しくは購入又は空き家等の改修に要する経費

新たに住宅の建設又は購入する際に要する経費

移転先の土地購入に要する経費

空き家等の改修に要する経費

別表第2(第5条関係)(住宅補強費支援事業) 補助対象経費及び補助金の額)

経費

経費の内容

補助額

工事費用

住宅補強工事に要する費用

当該経費に相当する額の合計額に2分の1を乗じて得た額(ただし、150万円を限度とする。)

設計費用

住宅補強工事のための設計に要する費用

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内灘町土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業補助金交付要綱

令和6年12月27日 告示第86号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
令和6年12月27日 告示第86号