○内灘町私道復旧補助金交付要綱

令和六年十二月二十七日

告示第八十七号

(目的)

第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震(これに伴う余震を含む。以下同じ。)により被災した私道の復旧に要する費用に対し、町が石川県から令和六年能登半島地震復興基金交付金の交付を受けて、内灘町私道復旧補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、早期の復旧・復興を図ることを目的とする。

2 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるところによる。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 私道 個人又は民間団体が所有し、及び管理している土地のうち道路として使用している区域をいう。

 公道 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路のほか、地方公共団体が管理する農道、林道、河川管理用道路、里道等のうち一般交通の用に供するものをいう。

 生活道路 主として地域住民が日常生活で利用する道路をいう。

 集落等 一定の土地に二戸以上の住宅が集まり、社会的まとまりを形成する住民生活の基本的な地域単位をいう。

 復旧工事 被害を受けた私道を原形に復旧することを基本とした工事をいう。

(交付対象となる私道被害等)

第三条 補助金の交付の対象となる私道被害等は、令和六年能登半島地震に起因するものとする。

(交付対象となる工事)

第四条 補助金の交付の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、生活道路として次に掲げる要件を全て満たす私道において、前条に規定する私道被害等に対し、当該私道を管理する自治会又は集落等が行う復旧工事(工事に関する調査及び設計を含む。)とする。

 一般交通の用に供していること。

 公道に接続すること。

 幅員がおおむね一・八メートル以上であること。

 所有者の異なる住宅が連担して二戸以上建ち並んでいること。

 自治会又は集落等で維持管理していること。

2 対象工事の施工範囲は、前条に規定する私道被害等のうち二戸以上の住宅が利用する部分とする。

3 対象工事は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をした日から起算して一年以内に完了するものとする。

(補助金の額)

第五条 補助金の額は、対象工事の実額に、三分の二を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、千二百万円を上限とする。

3 第一項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 交付申請をしようとする自治会又は集落等(以下「交付申請者」という。)は、対象工事の実額がより低廉となるよう努めるものとする。

5 対象となる私道の公簿上の地目は問わない。

(交付申請)

第六条 交付申請者は、内灘町私道復旧補助金交付申請書(別記様式第一号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 交付申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 私道復旧事業の施工箇所となる土地(以下「工事対象土地」という。)が単独で所有されている場合 次に掲げる書類

 承諾書(当該所有者と申請者とが異なる場合に限る。)(別記様式第二号)

 内灘町私道復旧事業実施計画書(別記様式第三号)

 工事対象土地に係る公図(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項に規定する地図又は同条第四項に規定する地図に準ずる図面をいう。)の写し

 工事対象土地に係る登記事項証明書又は登記事項要約書

 位置図

 被災状況が確認できる写真

 見積書の写し

 工事対象土地が共有されている場合において、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十一条第一項に規定する共有物の変更を伴う工事を行うとき 次に掲げる書類

 工事対象土地に係る共有者全員の承諾書(別記様式第二号)(工事対象土地の整備工事又は補修工事に関して民法第二百五十一条第二項の裁判があった場合は、当該裁判があったことを証する書類及び当該裁判において所在等を知ることができないとされた共有者以外の共有者全員の承諾書)

 内灘町私道復旧事業に係る代表者選任及び振込口座の指定に係る同意書(別記様式第四号)

 前号ロからまでに掲げる書類

 工事対象土地が共有されている場合において、民法第二百五十二条第一項に規定する共有物の管理に関する工事を行うとき 次に掲げる書類

 工事対象土地に係る共有持分の過半数に当たる共有者の承諾書(別記様式第二号)(工事対象土地の整備工事又は補修工事に関して民法第二百五十二条第二項の裁判があった場合は、当該裁判があったことを証する書類並びに当該裁判において所在等を知ることができないとされた共有者及び賛否を明らかにしないとされた共有者を除く共有者の共有持分の過半数に当たる共有者の承諾書)

 前号に掲げる書類(同号イに掲げる書類を除く。)

3 交付申請者は、見積書について複数の相手方から徴収し、原則として最も安価な見積額を対象工事実額とする。

4 前項の規定にかかわらず、対象工事の内容から単価等が実勢に比して著しく割高であると考えられる場合は、町が積算した額を対象工事実額とする。

(交付決定)

第七条 町長は、交付申請があったときは、速やかにその内容について審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、その結果を内灘町私道復旧補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第五号)により交付申請者に通知するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に条件を付すことができるものとする。

(工事着工)

第八条 交付決定の通知を受けた者(以下「交付予定者」という。)は、対象工事に着工したときは、内灘町私道復旧事業着工届(別記様式第六号)を町長に提出しなければならない。

(報告)

第九条 町長は、必要があると認めるときは、交付予定者に対し、対象工事の進捗状況について報告を求めることができる。

(対象工事の内容変更等)

第十条 交付予定者は、対象工事の内容を変更し、又は対象工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、町長に内灘町私道復旧事業中止(計画変更)承認申請書(別記様式第七号)に町長が必要と認める書類を添えて提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する承認をしたときは、内灘町私道復旧補助金変更交付(不交付)決定通知書(別記様式第八号)により交付予定者に通知するものとする。

(対象工事の完了)

第十一条 交付予定者は、対象工事が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

 内灘町私道復旧事業完了届(別記様式第九号)

 精算報告書(別記様式第十号)

 請負契約書等の写し

 写真(工事工程及び竣工状況が確認できるもの)

 支払を証する書類の写し

 その他町長が必要と認める書類

(審査及び補助金の交付)

第十二条 町長は、前条に規定する完了届の提出があったときは、速やかに対象工事が設計図書(第十条第一項の規定により提出した書類を含む。次項及び第三項において同じ。)の内容に適合しているか否かを審査しなければならない。

2 町長は、前項に規定する審査の結果、対象工事が設計図書の内容に適合していると認める場合は、補助金の交付額を決定の上、内灘町私道復旧補助金交付確定通知書(別記様式第十一号。以下「交付確定通知」という。)により交付予定者に通知するものとする。

3 町長は、第一項に規定する審査の結果、対象工事が設計図書の内容に適合していないと認める場合は、交付予定者に対し設計図書の内容に適合するよう変更又は手直しの指示を行うことができる。

4 交付予定者は、前項の指示を受けた場合は、当該指示に従って変更又は手直しを行い、町長の再審査を受けなければならない。

5 第一項から第三項までの規定は、前項に規定する再審査について準用する。

6 交付確定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の請求をしようとするときは、当該通知の送付を受けた日の翌日から起算して三十日以内に、内灘町私道復旧補助金交付請求書(別記様式第十二号)を町長に提出しなければならない。

7 町長は、前項に規定する請求書の提出があった場合はその内容を確認し、適正であると認めるときは、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し等)

第十三条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

 正当な理由がなく、対象工事を著しく遅延し、又は廃止したとき。

 偽りその他不正の手段により、交付決定を受けたとき。

 第七条第二項の規定による交付の条件に違反したとき。

 この要綱の規定に違反したとき。

 補助金の交付決定後に対象工事でないことが判明したとき。

 その他町長が補助金の交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。

2 町長は、交付決定を取り消したときは、内灘町私道復旧補助金交付決定取消通知書(別記様式第十三号)により交付予定者又は交付決定者に通知するものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、内灘町私道復旧補助金返還命令書(別記様式第十四号)により補助金の返還を命ずるものとする。

(書類の保存)

第十四条 交付決定者は、補助金及び対象工事に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して五年間これを保存しなければならない。

(賠償責任)

第十五条 町長は、補助金の交付に係る対象工事により申請者及び第三者に生じた損害については、賠償の責めを負わない。

(維持管理)

第十六条 補助金の交付を受けて整備された私道の維持管理は、引き続き、自治会又は集落等において行うものとする。

(その他)

第十七条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和六年十二月二十七日から施行し、令和六年一月一日以降に行われた私道の復旧工事について適用する。

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内灘町私道復旧補助金交付要綱

令和6年12月27日 告示第87号

(令和6年12月27日施行)