○内灘町共同墓地復旧補助金交付要綱
令和六年十二月二十七日
告示第八十八号
(目的)
第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震(これに伴う余震を含む。以下同じ。)により被災した共同墓地の復旧に要する費用に対し、町が石川県から令和六年能登半島地震復興基金交付金の交付を受けて、内灘町共同墓地復旧補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、早期の復旧・復興及び被災者等の救済を図ることを目的とする。
2 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるところによる。
一 共同墓地 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)の規定による墓地等の経営許可を得ているもの又は許可を受けたとみなされるものであって、集落の一部又は全部の者及びこれに準ずる者が共同で設置し、管理する墓地(納骨堂を含む。)をいう。
二 管理者等 法第十二条の規定により届けられた管理者及びこれに準ずる者として町長が認めた者をいう。
(補助対象施設)
第三条 補助金の交付の対象となる施設は、共同墓地とする。ただし、地方公共団体、宗教法人、公益財団法人及び個人が経営主体の墓地を除く。
(補助対象経費)
第四条 補助金の交付の対象となる経費は、令和六年能登半島地震により被害を受けた共同墓地を原形に復旧することを基本とする経費のうち、次に掲げる工事(以下「対象工事」という。)に係る経費とする。
一 共有部分(通路、外構、水道設備、建築物等)の復旧工事
二 共有部分又は他の所有者の区画に倒壊した墓石の移設工事
(補助金の額)
第五条 補助金の額は、対象工事の施工に要した額(消費税及び地方消費税を含む。以下「対象工事実額」という。)に二分の一を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、千二百万円を上限とする。
3 第一項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「交付申請者」という。)は、対象工事実額がより低廉となるよう努めるものとする。
(交付申請)
第六条 交付申請者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
一 内灘町共同墓地復旧補助金交付申請書(別記様式第一号)
二 対象工事の設計図書(位置図、計画平面図等)
三 対象工事の見積書の写し
四 被災状況を確認できる写真又は資料
五 墓地等経営許可の確認ができるもの又は法の施行日(昭和二十三年六月一日)前に当該集落の所有に属する旨の記載がなされている登記事項証明書
六 その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要があると認めるときは、交付決定に条件を付すことができるものとする。
(報告)
第八条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定の通知を受けた者(以下「交付予定者」という。)に対し、対象工事の進捗状況について報告を求めることができる。
(対象工事の内容変更等)
第九条 交付予定者は、対象工事の内容を変更し、又は対象工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、内灘町共同墓地復旧補助金変更承認申請書(別記様式第四号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(対象工事の完了)
第十条 交付予定者は、対象工事が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
一 内灘町共同墓地復旧補助金工事完了届(別記様式第六号)
二 工事請負契約書等の写し
三 対象工事の完成図書
四 その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項に規定する審査の結果、当該工事が設計図書の内容に適合していないと認める場合は、交付予定者に対し設計図書の内容に適合するよう指示を行うことができる。
4 交付予定者は、前項の指示を受けた場合は、当該指示に従って工事を行い、町長の再審査を受けなければならない。
6 交付額確定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の請求をしようとするときは、当該通知の送付を受けた日の翌日から起算して三十日以内に内灘町共同墓地復旧補助金交付請求書(別記様式第八号)に対象工事実額の支払を証する書類の写しを添付して、町長に提出しなければならない。
7 町長は、前項に規定する請求書等の提出があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し等)
第十二条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、交付決定を取り消すことができる。
一 正当な理由がなく、対象工事を著しく遅延し、又は廃止したとき。
二 偽りその他不正の手段により、交付決定を受けたとき。
三 第七条第二項の規定による交付の条件に違反したとき。
四 この要綱の規定に違反したとき。
五 交付決定後に対象工事でないことが判明したとき。
六 その他町長が交付決定を取り消すことが適当と認めるとき。
2 町長は、交付決定を取り消したときは、内灘町共同墓地復旧補助金交付決定取消通知書(別記様式第九号)により交付予定者又は交付決定者に通知するものとする。この場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(書類の保存)
第十三条 交付決定者は、当該補助金及び対象工事に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して五年間これを保存しなければならない。
(その他)
第十四条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和六年十二月二十七日から施行し、令和六年一月一日以降に行われた共同墓地の復旧に係る対象工事について適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和八年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、補助金の交付に係る第十一条の規定は、令和八年五月三十一日まで、その効力を有する。








