○内灘町被災地域コミュニティ施設等再建支援補助金交付要綱

令和六年十二月二十七日

告示第八十九号

(目的)

第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震(これに伴う余震を含む。以下同じ。)により被害を受けた地域コミュニティ施設等の建替又は修繕に対し、町が石川県から令和六年能登半島地震復興基金交付金の交付を受けて、内灘町被災地域コミュニティ施設等再建支援補助金(以下「補助金」という。)を支給することにより、当該施設等の早期再建を支援し、地域コミュニティの維持を図ることを目的とする。

2 補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるところによる。

(補助対象施設)

第二条 補助金の交付の対象となる施設等(以下「対象施設等」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすもので、令和六年能登半島地震により被害を受け、地域や集落のコミュニティを維持するために復旧が必要であると町長が認めるものとする。

 町内に存在しており、土地に固定している工作物又は建築物であること。

 専ら地域や集落の住民が利用していること。ただし、憲法に定める政教分離の原則に抵触する利用は除く。

 専ら地域や集落の住民が交代で維持し、及び管理していること。

 当該地域や集落の住民が参加する祭りや行事などのコミュニティ活動に現に活用され、今後も活用を継続すること。

(補助対象者)

第三条 補助金は、対象施設等を維持し、及び管理する地域や集落(以下「自治会等」という。)に対して交付する。

(補助対象事業)

第四条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象施設等及びその附属施設等の建替事業又は修繕事業とし、対象となる経費は、それぞれ次に定めるものとする。

 建替事業については、本体工事、附帯設備(電気、空調、衛生等)、外構工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託に要する経費(土地購入費及び事務費を除く。以下同じ。)並びに建替えに必要な解体に要する経費とする。

 修繕事業については、建物本体、附帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事並びに設計監理委託に要する経費とする。

(補助金の額)

第五条 補助金の額は、補助対象事業に要した経費の八分の七とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、二千万円を上限とする。また、補助対象事業が複数年にわたる場合であっても、一の対象施設等当たりの補助金の総額は、二千万円を上限とする。

2 補助金の交付を受けようとする補助対象事業について、既に他の補助金が交付されている施設が含まれる場合には、当該施設に係る経費を前項に規定する経費から控除する。

(事前相談)

第六条 補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、交付申請を行う前に町長に相談するものとする。

2 町長は、前項に規定する相談を受けたときは、個々の施設の利用状況、維持・管理状況、コミュニティ活動の活用状況等を確認し、交付申請に関する助言を行うものとする。

(交付申請)

第七条 交付申請は、内灘町被災地域コミュニティ施設等再建支援補助金交付申請書(別記様式第一号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出して行う。

 事業計画書(別記様式第二号)

 収支予算書(別記様式第三号)

 建替え・修繕事業に要する経費の見積書

 工事着手前の写真

 その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第八条 町長は、交付申請書の提出を受け、その内容を審査し、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、内灘町被災地域コミュニティ施設等再建支援補助金交付決定通知書(別記様式第四号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付すことができる。

2 町長は、交付申請書の提出を受け、その内容を審査し、補助金の交付対象とならないことを決定したときは、内灘町被災地域コミュニティ施設等再建支援補助金審査結果通知書(別記様式第五号)にその決定理由を記載し、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第九条 交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、補助対象事業の完了の日から起算して十五日以内に、内灘町被災地域コミュニティ施設等再建支援補助金実績報告書(別記様式第六号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

 工事請負契約書の写し

 収支決算書(別記様式第三号)

 支払を証する書類の写し

 工事完了後の写真

 その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第十条 町長は、前条に規定する実績の報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額の確定を行う。この場合において、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助金の一部又は全部の減額を行うものとする。

2 町長は、補助金の額を確定したときは、内灘町被災地域コミュニティ施設等再建支援補助金確定通知書(別記様式第七号。以下「確定通知書」という。)により、交付対象者に通知するものとする。

3 町長は、第一項の規定により補助金の全部又は一部の減額を行うときは、確定通知書にその減額理由を記載しなければならない。

(補助金の請求)

第十一条 確定通知書を受けた交付対象者は、補助金の請求をしようとするときは、請求書(概算払・精算)(別記様式第八号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該交付対象者は第八条第一項に規定する交付決定を受けた後に概算払を請求することができる。

(補助金の交付)

第十二条 補助金は、前条の請求書を受理し次第、交付するものとする。

(変更の申請)

第十三条 交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく内灘町被災地域コミュニティ施設等再建支援事業計画変更申請書(別記様式第九号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

 補助対象事業に要する予算を変更しようとするとき。

 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 交付対象者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難になったときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。

3 町長は、第一項に規定する変更の申請又は前項に規定する報告を受けたときは、内灘町被災地域コミュニティ施設等再建支援補助金交付取消・変更通知書(別記様式第十号)により交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(補助金の返還)

第十四条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

 虚偽その他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

 補助金を他の用途に使用したとき。

(その他)

第十五条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和六年十二月二十七日から施行し、令和六年一月一日から適用する。

(実績報告の期限等の特例)

2 令和六年一月一日からこの告示の施行の日までの間に補助対象事業を完了した者に係る第九条の規定の適用については、「補助対象事業の完了の日から起算して十五日以内」とあるのは、「この要綱の施行の日から十五日以内」とする。この場合において、第六条に規定する事前相談は、省略するものとする。

(令和八年三月二七日告示第三四号)

(施行期日)

1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。

(改正前の補助金に対する遡及適用)

2 この告示による改正後の内灘町被災地域コミュニティ施設等再建支援補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)第五条の規定は、この告示の施行の日前に交付決定が行われた補助金についても適用する。

3 町長は、前項の規定により交付決定の額を変更するときは、第十三条第三項の規定に準じて通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により交付決定の額が変更された補助金について、第十条に規定する額の確定を既に行っているときは、変更後の額の確定通知書により改めて通知するものとする。

5 町長は、附則第二項の規定により新要綱が適用され、額に変更が生じる補助金について、この告示による改正前の内灘町被災地域コミュニティ施設等再建支援補助金交付要綱に基づき既に補助金が交付されているときは、当該交付済みの額と新要綱の規定により交付されるべき額との差額を追加して交付するものとする。この場合において、当該交付対象者は、第十一条の規定により差額分の請求書(概算払・精算)(別記様式第八号)を町長に提出しなければならない。

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内灘町被災地域コミュニティ施設等再建支援補助金交付要綱

令和6年12月27日 告示第89号

(令和8年4月1日施行)