○内灘町妊婦のための支援給付金支給実施要綱
令和七年三月二十八日
告示第十五号
(趣旨)
第一条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)に定めるもののほか、妊婦のための支援給付金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
一 給付金 法第十条の二に規定する妊婦支援給付金として市区町村から支給される給付金をいう。
二 妊婦給付認定 給付金を支給するための、法第十条の九の規定に基づく認定をいう。
三 出産応援金 内灘町出産・子育て応援金支給実施要綱(令和五年内灘町告示第三十三号)第二条に規定する出産応援金をいう。
(妊婦給付認定の対象者)
第三条 妊婦給付認定の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 産科医療機関等からの妊娠届出書等により妊娠の事実が分かること。
二 申請日において、本町の住民基本台帳に記録されていること。
一 給付金一回目 五万円
二 給付金二回目 胎児の数に五万円を乗じた額
(妊婦給付認定の取消し)
第十条 町長は、妊婦給付認定を受けた者が、次の各号に該当すると認めたときは、妊婦給付認定を取り消すことができる。
一 他の市区町村の区域内に住所地を有するに至ったとき。
二 第五条の規定による申請に関し、虚偽の申請をしたとき。
(関係機関との連携)
第十一条 町長は、支給決定のための調査又は過去に決定した支給に係る調査のために特に必要と認めるときは、妊婦給付認定申請書又は胎児の数の届出で取得している同意の範囲内で、官公署その他関係機関に対し、必要な資料の提出を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(その他)
第十二条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和七年四月一日から施行し、同日以降に妊娠届出があった者及び出産又は流産等をした者に適用する。
(内灘町出産・子育て応援金支給実施要綱の一部改正)
2 内灘町出産・子育て応援金支給実施要綱(令和五年内灘町告示第三十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略









