○内灘町妊婦のための支援給付金支給実施要綱

令和七年三月二十八日

告示第十五号

(趣旨)

第一条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)に定めるもののほか、妊婦のための支援給付金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 給付金 法第十条の二に規定する妊婦支援給付金として市区町村から支給される給付金をいう。

 妊婦給付認定 給付金を支給するための、法第十条の九の規定に基づく認定をいう。

(妊婦給付認定の対象者)

第三条 妊婦給付認定の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 産科医療機関等からの妊娠届出書等により妊娠の事実が分かること。

 申請日において、本町の住民基本台帳に記録されていること。

(給付金の額)

第四条 給付金の額は、対象者一人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 給付金一回目 五万円

 給付金二回目 胎児の数に五万円を乗じた額

(妊婦給付認定及び給付金一回目の交付申請)

第五条 妊婦給付認定及び前条第一号に規定する給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、内灘町妊婦給付認定申請書(別記様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(妊婦給付認定及び給付金交付の決定)

第六条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(別記様式第二号)により、申請者に通知し、給付金を支給する。

2 前条の申請のうち、転入等の事由により他の市区町村から給付金一回目を受給している者については、妊婦給付認定通知書(別記様式第三号)により、申請者に通知する。

(妊婦給付認定の却下)

第七条 町長は、前条第一項の規定による審査の結果、第三条各号のいずれかに該当しないと認めたときは、妊婦給付認定申請却下通知書(別記様式第四号)により申請者に通知する。

(胎児の数の届出及び給付金二回目の交付申請)

第八条 第四条第二号に規定する給付金の支給を受けようとする者は、内灘町胎児の数の届出書(別記様式第五号)を出産予定日の八週間前の日以降又は出産予定日の八週間前の日以前に死産し、又は流産をした場合はその日以降に町長に提出しなければならない。

2 令和七年四月一日以前に妊娠の届出をし、出産応援金の支給を受けた者で第四条第二号に規定する給付金の支給を受けようとするものは、内灘町妊婦給付認定申請書兼胎児の数の届出書(別記様式第六号)を出産予定日の八週間前の日以降又は出産予定日の八週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日以降に町長に提出しなければならない。

(給付金二回目の支給の決定)

第九条 町長は、前条の届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、妊婦支援給付金支払通知書(別記様式第七号)により、届出者に通知し、給付金を支給する。

(妊婦給付認定の取消し)

第十条 町長は、妊婦給付認定を受けた者が、次の各号に該当すると認めたときは、妊婦給付認定を取り消すことができる。

 他の市区町村の区域内に住所地を有するに至ったとき。

 第五条の規定による申請に関し、虚偽の申請をしたとき。

2 町長は、前項の規定により妊婦給付認定を取り消した場合は、妊婦給付認定取消通知書(別記様式第八号)により通知する。ただし、同項第一号の規定により妊婦給付認定を取り消した場合は、通知を省略することができる。

(関係機関との連携)

第十一条 町長は、支給決定のための調査又は過去に決定した支給に係る調査のために特に必要と認めるときは、妊婦給付認定申請書又は胎児の数の届出で取得している同意の範囲内で、官公署その他関係機関に対し、必要な資料の提出を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第十二条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和七年四月一日から施行し、同日以降に妊娠届出があった者及び出産又は流産等をした者に適用する。

(内灘町出産・子育て応援金支給実施要綱の一部改正)

2 内灘町出産・子育て応援金支給実施要綱(令和五年内灘町告示第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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内灘町妊婦のための支援給付金支給実施要綱

令和7年3月28日 告示第15号

(令和7年4月1日施行)