○内灘町脱炭素加速化事業補助金交付要綱
令和七年三月二十八日
告示第二十一号
(趣旨)
第一条 この要綱は、太陽光発電設備及び蓄電池(以下「太陽光発電設備等」という。)の設置を集中的に推進することにより、エネルギーの自給率及び使用効率の向上を図り、もって地球温暖化を防止するため、太陽光発電設備等を設置する民間事業者に対する内灘町脱炭素加速化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和四年三月三十日環政計発第二百二十万三千三百一号。以下「国交付要綱」という。)、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和四年三月三十日環政計発第二百二十万三千三百三号。以下「国実施要領」という。)及び内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この要綱における用語の意義は、国交付要綱及び国実施要領において使用する用語の意義によるもののほか、次に定めるところによる。
一 需要家 補助金の交付の対象となる太陽光発電設備等(以下「補助対象設備」という。)から発電された電気を使用する民間事業者をいう。
二 自己所有 需要家が補助対象設備を買い取り、その所有者となることをいう。
三 PPA 需要家の事業所等に需要家以外の民間事業者が太陽光発電設備を当該民間事業者の費用により設置するものであって、当該太陽光発電設備から発電された電力を当該需要家に供給する契約方式をいう。
四 リース 需要家が賃借人であり、賃貸人が当該需要家の事業所等に太陽光発電設備を当該賃貸人の費用により設置するものであって、当該需要家の電力使用量にかかわらず、契約期間における支払総額が定まっており、契約内容がファイナンスリース(契約期間中の契約総額が定まっており、使用者が太陽光発電設備の取得価格及び諸経費のおおむね全額をリース料として支払う契約をいう。)による賃貸借契約をいう。
2 補助金の交付を受けることができる者(PPA及びリースの場合は、当該事業における需要家を含む。)は、次の各号のいずれにも該当する者であること。
一 町税を滞納していないこと。
二 当該補助対象設備の設置に関し、国又は石川県の他の補助制度による補助金その他これに準ずるものの交付を受けていないこと。
2 補助金の交付申請の受付は、毎年度、石川中央都市圏地域脱炭素推進事業費補助金交付要綱第十条第一項の規定による交付決定通知書の受領日以降に開始するものとする。
3 第一項の規定による申請に係る受付は、先着順に行うものとし、予算の範囲を超えたときは、受付を停止する。ただし、予算の範囲を超えることとなった日の受付については、抽選を行い、受付の順番を決定するものとする。
一 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
二 補助対象経費の額を変更しようとするとき。
三 補助対象事業の内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)。
2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを承認して補助金の交付の決定を変更し、又は取り消すことができる。
(交付の条件)
第八条 補助金の交付の決定に付する条件は、次のとおりとする。
一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)その他の法令及び関連通知の定めによるほか、国交付要綱及び国実施要領の定めるところによること。
二 補助事業者は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならないこと。ただし、補助対象事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
三 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならないこと。
四 前号の取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)で定める期間とすること。
五 補助対象事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助対象事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、補助金の全部又は一部に相当する金額を補助対象事業者に納付させることができること。
六 需要家が次のいずれかに該当すること。
イ 災害時における被災者に対する防災活動協力に関する協定(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十二条の規定により定められた内灘町地域防災計画に基づき災害時における災害の協力に関し本町と団体等との間で締結する協定をいう。以下同じ。)を締結している者又は当該協定を締結している団体に所属する者であること。
ロ 災害時に協力を誓約する災害時協力誓約書を提出すること。
(交付決定の取消し)
第九条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により当該交付決定を受けたとき。
二 この要綱の規定に違反したとき。
(協力等)
第十四条 町長は、補助事業者及び需要家に対し、次に掲げる協力を求めることができる。
一 補助対象事業の使用状況等に関するデータの提供
二 第八条第六号に規定する災害時における被災者に対する防災活動協力に関する協定又は災害時協力誓約書に基づく災害時の協力要請
三 その他本町の地球温暖化対策事業に係る協力
2 前項の規定による代行を行う者(以下「手続代行者」という。)は、速やかにその事務を処理しなければならない。
3 手続代行者は、第一項の規定による手続の代行により補助対象設備の設置者に関して得た情報について、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の基本理念を尊重し、同法に規定する個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
4 町長は、手続代行者が第一項に規定する手続の代行を偽りその他不正の手段により行った疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施する。
(雑則)
第十六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和七年四月一日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和十一年三月三十一日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
太陽光発電設備
補助対象者 | 補助対象者は、次に掲げるいずれかの者とする。 (1) 町内に本社又は事業所を有する需要家(個人事業主にあっては、町内に住所を有する者)で、事業所等に自己所有の太陽光発電設備を設置する者(PPA及びリースによるものを除く。) (2) 町内に本社又は事業所を有する需要家(個人事業主にあっては、町内に住所を有する者)の事業所等に、PPA又はリースにより太陽光発電設備を設置する者 |
補助対象事業 | 自家消費型の太陽光発電設備を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであり、中古設備ではないこと。 (2) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。 (3) 国実施要領別紙2の2ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。ただし、ソーラーカーポート及び建材一体型太陽光発電設備については、補助の対象としない。 (4) 町内に設置されるものであること。 (5) 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器であって自家消費率が分かるものが設置されていること。 (6) 設置に関して、法令、条例等に適合していること。 |
補助金の額等 | 当該補助金の交付の対象となる太陽光発電設備を構成する太陽電池モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(単位はkWとし、小数点以下の端数があるときはこれを切り捨てた値をいう。)に1kW当たり50,000円を乗じて得た額(その額が10,000,000円を超えるときは10,000,000円)とする。 この場合において、補助金の交付は、1の需要家につき当該年度1回を限度とする。 |
別表第2(第3条関係)
蓄電池
補助対象者 | 町内に本社又は事業所を有する需要家(個人事業主にあっては、町内に住所を有する者)で、事業所等に自己所有の蓄電池を設置する者(PPA及びリースによるものを除く。)とする。 |
補助対象事業 | 補助金の交付の対象となる太陽光発電設備のうち、自己所有によるものの附帯設備であって、定置用蓄電池を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 (1) 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであり、中古設備ではないこと。 (2) 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。 (3) 国実施要領別紙2の2ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。 (4) 町内に設置されるものであること。 (5) 設置に関して、法令、条例等に適合していること。 |
補助金の額等 | 補助金の額は、次に掲げる金額(それぞれの金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 補助対象蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の3分の1の額(その額が2,000,000円を超えるときは、2,000,000円) ただし、価格を蓄電容量で除した額の三分の一の額が40,000円を超えるときは、40,000円に蓄電池容量を乗じた額を蓄電池の価格の3分の1の額とみなす。 |
別表第3(第5条関係)
交付申請書類
① 補助事業計画書 |
② 補助事業に要する経費の配分が分かる書類及び収支予算書 |
③ 誓約書 ※チェックリストも添付すること (PPA及びリースの場合、需要家及び申請者双方のもの) |
④ 町税滞納調査同意書 (PPA及びリースの場合、需要家及び申請者双方のもの) |
⑤ 補助対象設備の見積書及び見積内訳書の写し (蓄電池を申請する場合は、採用する見積書が一般の競争に付したことが分かる書類その他の必要書類を添付) |
⑥ 設置する事業所の周辺地図及び補助対象設備の配置図 |
⑦ 補助対象事業の実施に係る承諾書 (申請者と補助対象設備を設置する土地又は建物の所有者が異なる場合のみ) |
⑧ 設置する土地及び建物の全部事項証明書の写し |
⑨ 登記事項証明書の写し(履歴事項全部証明書の写し又は現在事項全部証明書の写し)3月以内のもの (PPA及びリースの場合、需要家及び申請者双方のもの) (個人事業主の場合は、本人確認書類(住民票の写し、免許証のコピー等)及び営業許可証や税務署受付日が確認できる確定申告書の写し等) |
⑩ 補助対象設備の設備容量・仕様が分かるもの (⑤など、他の書類をもって代えられる場合は提出不要) |
⑪ ①補助事業計画書における電力の消費計画に係る算出根拠資料 |
⑫ その他町が必要と認める書類 |
別表第4(第7条関係)
変更申請書類
① 変更、中止又は廃止の事由が分かる書類 |
② その他町が必要と認める書類 |
別表第5(第10条関係)
実績報告書類
① 補助事業に要した経費の配分が分かる書類及び収支報告書 |
② 補助事業実績報告書・個票 |
③ 施行前後の写真(施行後の写真については以下を必ず添付すること。) ア 設置した設備の全景写真(太陽光パネルの設置状況、パワーコンディショナー及び蓄電池の設置台数が分かる写真) イ 設置した設備の型式が確認できる写真(パワーコンディショナー及び蓄電池の型式が分かる写真(全台分)) |
④ 補助対象設備の設置に係る領収書等の写し |
⑤ PPA又はリース事業の契約書の写し(PPA及びリース契約による場合のみ) |
⑥ 補助対象設備の確定仕様が分かるもの |
⑦ 補助対象設備の完成配置図 |
⑧ 系統連系開始日が確認できる書類及び売電先との電力需給契約書(売電がある場合のみ) |
⑨ その他町が必要と認める書類 |






