○内灘町能登創生住まい支援金支給要綱

令和七年八月二十二日

告示第六十二号

(目的)

第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震(以下「地震」という。)により多くの建物が被害を受け、急激な人口流出が懸念されている中、内灘町能登創生住まい支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、被災地での自宅再建を後押しすることで、ふるさとの街並みを再生し、地域の創造的復興を推進することを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 住宅 町内において、自らが居住するための一戸建ての建築物をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の二分の一未満のものに限る。)を含む。

 修繕 能登創生住まい支援金実施要領(令和七年石川県)別紙能登創造的復興支援交付金事業を活用した住まいの修繕に関する基本指針に合致するもので、住まい再建のために行う住宅の修理等の工事又は町内にある倉庫等を住宅として活用するための工事をいう。

(支給対象者)

第三条 支給対象者は、町長から地震による罹災証明書(被害の程度が準半壊に至らない者を除く。)の交付を受けた世帯の者で、地震後に住宅の新築、購入又は修繕を行ったものとする。ただし、罹災証明書の被害の程度が準半壊の者(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第二条第二号ロに掲げる世帯の者を除く。以下「準半壊の者」という。)については、工事費が五十万円以上の修繕を行った者に限る。

(支援金の額)

第四条 支援金の額は、次の各号のうち、いずれか低い方の額とする。ただし、支援金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

 次のいずれかに掲げる支援上限額

 新築及び購入を行った者 三百万円

 修繕を行った者(に掲げる者を除く。) 百二十五万円

 準半壊の者で修繕を行ったもの 三十万円

 工事費又は取得費の十パーセントの額。ただし、準半壊の者の場合は、工事費の二十パーセントの額とする。

 工事費又は取得費から内灘町被災者生活再建支援金支給要綱(令和五年内灘町告示第九十五号)第三条第二号に規定する加算支援金、令和六年能登半島地震自宅再建利子助成事業給付金交付要綱(令和六年石川県)に基づく給付金及び災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急修理の支援を受けた額を控除した額

(支給申請)

第五条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、内灘町能登創生住まい支援金支給申請書兼請求書(別記様式第一号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 町長が交付する罹災証明書の写し

 再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票の写し(続柄の記載があるもの)

 新築、購入又は修繕に関する契約書等の写し及び領収書の写し

 申請者本人を確認できる書面等の写し

 申請者名義の預金通帳等の写し

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、提出書類の免除又は追加を求めることができるものとする。

3 支援金の支給申請は、令和十年二月二十九日までに行わなければならない。

(支給決定等)

第六条 町長は、支給申請書を受理し、支援金の支給の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは、内灘町能登創生住まい支援金支給決定通知書(別記様式第二号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する通知を行ったときは、速やかに支援金を支給する。

3 町長は、支援金を支給することが不適当であると認めるときは、理由を付して内灘町能登創生住まい支援金不支給決定通知書(別記様式第三号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し及び返還)

第七条 町長は、支給決定を受けた者が偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたときは、当該支給決定を取り消すことができるものとする。

2 町長は、前項に規定する支給決定の取消しを行った場合は、その旨を内灘町能登創生住まい支援金支給決定取消通知書(別記様式第四号)により通知するものとする。

3 町長は、第一項に規定する支給決定の取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第八条 町長は、前条の規定により支援金の返還を命じた場合において、期限までに納付がないときは、内灘町税外歳入の延滞金等に関する条例(昭和四十二年内灘町条例第二十三号)の規定に基づき算出した延滞金の納付を命ずることができるものとする。

(その他)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和七年九月一日から施行し、令和六年一月一日から適用する。

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内灘町能登創生住まい支援金支給要綱

令和7年8月22日 告示第62号

(令和7年9月1日施行)