○内灘町被災建物解体跡地防草対策助成金交付要綱
令和八年二月一日
告示第十二号
(趣旨)
第一条 この要綱は、令和六年能登半島地震(以下「地震」という。)により被災し、やむを得ず建物を解体をした後の跡地について、所有者等による自主的な管理を促進するため、当該跡地の適正な管理に要する経費の一部について、予算の範囲内で助成金を交付することに関し、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一 被災建物跡地 地震により被災し、町が公費により解体した建物の跡地又は町の認定を受けて償還金の交付を受けた自費解体による建物の跡地をいう。
二 所有者等 被災建物跡地の登記上の所有権を有する者又はその法定相続人とし、被災建物跡地を複数の所有者が共有している場合は、当該共有者のうち一人をいう。
三 防草対策 被災建物跡地を適正に管理するため、雑草の繁茂を防ぐことを目的とした防草シートの設置その他の雑草繁茂防止措置であって、町長が適当と認めるものをいう。
(助成対象者)
第三条 助成対象となる者は、被災建物跡地の所有者等とする。
一 内灘町暴力団排除条例(平成二十四年内灘町条例第一号)第二条第三号に規定する暴力団員等
二 被災建物跡地が複数人の共有又は相続財産である場合で、当該共有者又は法定相続人全員から当該被災建物跡地の管理についての同意を得ていない者
三 その他町長が助成の対象として不適当と認める者
(助成対象経費)
第四条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、町が公費解体(自費解体を含む。)の完了を確認した日以後に、被災建物跡地において行われた防草対策に要した費用(自己施工の場合は材料費、業者委託による施工の場合は材料費及び施工費)とする。
(助成金の額)
第五条 助成金の額は、助成対象経費の二分の一以内とし、七万五千円を上限とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第六条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被災建物解体跡地防草対策助成金交付申請書兼請求書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
一 施工後の状況が分かる写真
二 領収書等の写し(助成事業の実施に要した費用及びその内訳明細を証する書類)
三 戸籍謄本等(被災建物跡地の所有者等が死亡しており、その法定相続人が申請をする場合)
四 被災建物跡地を複数の所有者等で共有している場合又は相続が完了していない財産である場合は、申請者以外の所有者等全員の被災建物解体跡地防草対策助成金同意書(別記様式第二号)
五 その他町長が必要と認める書類
2 前項の書類の一部を提出できないやむを得ない事情がある場合は、申請書にその旨及び必要事項を記載することにより、申請を行うことができる。
3 申請は、被災建物跡地一箇所につき一回を限度とする。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者に対し、助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第八条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 この要綱の規定に違反したとき。
二 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。
三 その他町長が不適当と認めたとき。
(助成金の返還)
第九条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(現地調査)
第十条 町長は、必要があると認めるときは、現地調査を行うことができる。
(その他)
第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和八年二月一日から施行し、令和六年一月一日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和十年三月三十一日限り、その効力を失う。





