○宇土市雨水浸透ます設置補助金交付要綱
平成24年10月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市域において雨水の流出を抑制し都市型水害の軽減を図り、併せて地下水涵養に寄与し、生活環境を保全するため、市内の住宅等に雨水浸透ます(以下「浸透ます」という。)を設置する市民に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、自ら居住する市内の既存住宅又は新築住宅(店舗等との併用住宅を含む。)に浸透ますを設置する者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 本市に住所を有する者又は新築住宅を建築し居住を予定する者であること。
(2) 本人及び世帯員に市税等の滞納がないこと。
2 補助金交付の対象となる浸透ますは、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 敷地内の浸透条件を考慮し、排水量の多い雨どいから接続できる位置に設置すること。
(2) 別に定める雨水浸透ます標準構造図に適合するもの又はそれ以上の容量を有するものであること。
(3) 雨水以外のものを流入させないものであること。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、10,000円に浸透ますの設置基数を乗じて得た額とし、設置基数については、4基を上限とする。
(補助金の申請手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雨水浸透ます工事実施前に、雨水浸透ます設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 設置工事を行う業者の見積書
(2) 住民票謄本(申請日前3月以内のものとする。)
(3) 市税等の滞納のない証明書
(4) 設置場所が確認できる図面
(5) 浸透ますを借地又は借家に設置する場合にあっては、当該借地及び借家の所有者の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請書の審査を行い補助金の交付を決定するものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を雨水浸透ます設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更の申請)
第7条 交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付の決定内容を変更しようとするときは、雨水浸透ます設置補助金交付変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 市長は、前項の申請があったときは、交付の決定内容を変更することができる。
(交付の取消し)
第8条 交付決定者は、補助金交付申請を取り下げようとするときは、雨水浸透ます設置補助金交付中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(工事完了届)
第9条 交付決定者は、浸透ます設置工事を完了した後、速やかに雨水浸透ます設置工事完了届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 設置工事を行った業者の領収書
(2) 設置工事前後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第11条 市長は、前条による補助金交付確定後、交付決定者の請求に基づき速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付決定に付した条件、その他この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手続きにより補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
2 交付決定者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、当該取消部分に係る補助金を直ちに返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、宇土市補助金等交付規則(昭和49年規則第18号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第127号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて提出されている様式は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づいて提出された様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づく様式による用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。