○宇都宮市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則
平成11年12月17日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は,宇都宮市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成11年条例第37号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき,条例の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(平18規則62・一部改正)
(条例第2条第1号の規則で定めるたい積)
第1条の2 条例第2条第1号の規則で定めるたい積は,次に掲げるものとする。
(1) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第16条第1項に規定する汚染土壌を同法第17条に規定する運搬に関する基準に従い保管する場合における当該汚染土壌のたい積
(2) 汚染された土砂等を処理し,又は積替えのために一時的に保管する施設で市長が指定するものにおいて行う土砂等のたい積
2 前項第2号の規定による指定は,告示して行わなければならない。
(平22規則24・追加)
(安全基準)
第2条 条例第7条第1項の安全基準は,環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に定める土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号。以下「平成3年告示」という。)に定めるとおりとする。
2 前項の安全基準に適合しているかどうかは,平成3年告示別表の項目の欄に掲げる項目ごとに,当該項目に係る土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し,それぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した測定値により判断するものとする。
(平18規則62・追加)
(公共的団体の範囲)
第3条 条例第10条第1号の規則で定める公共的団体は,次に掲げる者とする。
(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構,独立行政法人都市再生機構,日本下水道事業団,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構,東日本高速道路株式会社,国立研究開発法人森林研究・整備機構,独立行政法人水資源機構,独立行政法人労働者健康安全機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定により認可された土地改良区連合
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(7) 地方公共団体がその資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって,土壌の汚染又は災害の発生の防止について,地方公共団体と同等以上の審査能力があるものとして市長の認定を受けた者
2 前項第7号の規定による市長の認定を受けようとする者は,公共的団体認定申請書を市長に提出しなければならない。
(平18規則62・旧第2条繰下・一部改正,平19規則87・平20規則56・平23規則31・平27規則15・平28規則36・平29規則20・一部改正)
(条例第10条第7号の規則で定める特定事業)
第4条 条例第10条第7号の規則で定める特定事業は,次に掲げるものとする。
(1) 植樹の用に供する目的で行う特定事業
(2) 運動場,駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で行う特定事業
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく許可を受けた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設において行う特定事業
(平18規則62・旧第3条繰下・一部改正)
(平18規則62・追加)
(許可の申請)
第6条 条例第12条第1項の申請書は,特定事業許可申請書及び特殊事業許可申請書とする。
2 条例第12条第1項の規則で定める書類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては,登記事項証明書)
(2) 特定・特殊事業場の位置図及び付近の見取図(特殊事業にあっては,併せて展開検査場の位置図)
(3) 特定・特殊事業場の平面図及び断面図(特定・特殊事業の施工の前後の構造が確認できるものに限る。)
(4) 特定・特殊事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し
(5) 土地使用同意書
(6) 申請者が条例第14条第1項第1号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面
(7) 申請者が条例第14条第1項第1号カに規定する未成年者又は第8条第9号に規定する未成年者である場合には,その法定代理人の氏名,生年月日,本籍地及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては,その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名,生年月日,本籍地及び住所)を記載した書面
(8) 申請者が法人である場合には,条例第14条第1項第1号キに規定する役員又は第8条第10号に規定する役員の氏名,生年月日,本籍地及び住所を記載した書面
(9) 申請者が法人である場合において,発行済み株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは,これらの者の氏名,生年月日,本籍地及び住所を記載した書面
(11) 特定・特殊事業に使用される土砂等の予定量の計算書
(12) 特定事業において土質試験等に基づく土砂等の埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行った場合にあっては,当該安定計算を記載した書面
(13) 特定・特殊事業において擁壁を用いる場合にあっては,当該擁壁の断面図及び背面図
(14) 特定・特殊事業において鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては,当該擁壁の概要,構造計画,応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
(15) 当該特定・特殊事業場の周辺地域の生活環境の保全のために必要な措置を記載した書面
(16) 特定・特殊事業が法令等に基づく許認可等を要する行為に該当する場合にあっては,当該行為に該当することを証する書面
(17) その他市長が必要と認める書類
3 条例第12条第2項の申請書は,一時たい積事業許可申請書とする。
4 条例第12条第2項の規則で定める書類は,次に掲げるとおりとする。
(2) 土地使用同意書
(3) 一時たい積事業に供する区域及び施設の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(平17規則4・一部改正,平18規則62・旧第4条繰下・一部改正,平24規則5・令元規則22・一部改正)
(使用人)
第7条 条例第14条第1項第1号キ及びクの規則で定める使用人は,申請者の使用人で,次に掲げるものの代表者であるものとする。
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては,主たる事務所又は従たる事務所)
(2) 前号に掲げるもののほか,継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で,土砂等の埋立て等に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(平18規則62・追加)
(条例第14条第1項第1号ケの規則で定めるもの)
第8条 条例第14条第1項第1号ケの規則で定めるものは,次に掲げる者とする。
(1) 精神の機能の障害により法第2条第1項に規定する廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
(4) 法,浄化槽法(昭和58年法律第43号),大気汚染防止法(昭和43年法律第97号),騒音規制法(昭和43年法律第98号),海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号),水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号),悪臭防止法(昭和46年法律第91号),振動規制法(昭和51年法律第64号),特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号),ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項を除く。)の規定に違反し,又は刑法(明治40年法律第45号)第204条,第206条,第208条,第208条の2,第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
(5) 法第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは法第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(法第7条の4第1項第3号又は法第14条の3の2第1項第3号(法第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては,当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に該当法人の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)
(6) 法第7条の4若しくは法第14条の3の2(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第7条の2第3項(法第14条の2第3項及び法第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で,当該届出の日から3年を経過しないもの
(7) 前号に規定する期間内に法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において,前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは使用人(申請者の使用人で,本店又は支店(商人以外の者であっては,主たる事務所又は従たる事務所)の代表者その他これに準ずる者で市長が別に定める使用人。以下同じ。)であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の使用人であった者で,当該届出の日から3年を経過しないもの
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から3年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
(12) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(平18規則62・追加,平20規則56・平23規則14・平24規則5・平24規則33―2・平26規則34・令元規則22・一部改正)
(構造上の基準)
第9条 条例第14条第1項第5号の規則で定める構造上の基準は,別表第1に定めるとおりとする。
2 条例第14条第2項第2号の規則で定める構造上の基準は,別表第2に定めるとおりとする。
(平18規則62・旧第6条繰下・一部改正)
(一時たい積事業に係る土砂等を適正に管理できる措置)
第10条 条例第14条第2項第3号の規則で定める措置は,次に掲げるものとする。
(1) 特定事業場の出入り口に施錠ができる門扉が設けられていることその他の特定事業場内にみだりに土砂等が搬入されないための措置
(2) その他市長が定める必要な措置
(平18規則62・追加)
(平18規則62・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 土砂等の埋立て等の高さ(特定・特殊事業により生じたのり面の最下部(擁壁を用いる場合にあっては,当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)が10メートルを超える構造(第6条第2項第12号に規定する安定計算が行われたものに限る。)
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が別に定める構造
(平18規則62・追加)
2 条例第16条第2項の申請書は,特定・特殊事業変更許可申請書とする。
4 条例第16条第4項の規定による届出は,特定・特殊事業変更届を提出して行わなければならない。
(平18規則62・旧第8条繰下・一部改正)
(土砂等の搬入の届出)
第14条 条例第17条の規定による届出は,土砂等の量が5,000立方メートルまでごとに土砂等搬入届を提出して行わなければならない。
2 条例第17条の当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは,当該土砂等の採取場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書とする。
3 条例第17条の当該土砂等が安全基準に適合しているかどうかを確認するために必要な書面で規則で定めるものは,搬入しようとする土砂等に係る地質分析の試料とした土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに検査試料採取調書及び計量証明書(計量法(平成4年法律第51号)第110条の2第1項の規定による証明書をいう。以下同じ。)とする。
4 前項の搬入しようとする土砂等に係る計量証明書を作成するために行う当該土砂等の地質分析は,それぞれ平成3年告示別表に掲げる項目ごとに,同表に掲げる測定方法により行われなければならない。
5 条例第17条第2号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは,当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面とする。
6 条例第17条第3号の当該採取場所から採取されたことを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び安全基準に適合しているかどうかを確認するために必要な書面で規則で定めるものは,それぞれ土砂等発生元証明書及び地方公共団体が発行した事業許可証の写しその他の書面で安全基準に適合していると認められることを証するものとする。
(平18規則62・旧第9条繰下・一部改正)
(土砂等管理台帳等)
第15条 条例第19条第1項第4号の規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 特定・特殊事業の許可を受けた者の氏名(法人にあっては,名称及び代表者の氏名)
(2) 特定・特殊事業の許可の番号
(3) 特定・特殊事業場の位置及び特定事業区域の面積
(4) 現場責任者の氏名
(5) 特定・特殊事業に使用される土砂等の量(一時たい積事業にあっては,年間の当該特定事業に使用される土砂等の搬入量及び搬出量)
(6) 特定・特殊事業の期間
(7) 特定・特殊事業に使用される土砂等の採取場所及び当該採取場所の事業者の氏名(法人にあっては,名称及び代表者の氏名)
(8) 特定・特殊事業に使用される土砂等の採取に係る工事等の内容及び当該工事等の責任者の氏名
(平18規則62・旧第10条繰下・一部改正)
(1) 平成3年告示別表に掲げる項目平成3年告示付表に定める方法により検液を作成し,当該項目ごとに排水基準を定める環境省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年告示」という。)に定める測定方法により行うこと。
(2) 水素イオン濃度及び浮遊物質量昭和49年告示に定める測定方法により行うこと。
(平12規則64・一部改正,平18規則62・旧第11条繰下・一部改正)
(地質検査)
第17条 条例第20条第1項ただし書の規定による地質検査は,特定・特殊事業を開始した日から6月ごとに,次に掲げる方法により行わなければならない。
特定・特殊事業区域の面積 | 区域 |
3,000平方メートル未満 | 1 |
3,000平方メートル以上1ヘクタール未満 | 2 |
1ヘクタール以上2ヘクタール未満 | 3 |
2ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 4 |
3ヘクタール以上4ヘクタール未満 | 5 |
4ヘクタール以上5ヘクタール未満 | 6 |
5ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 7 |
6ヘクタール以上7ヘクタール未満 | 8 |
7ヘクタール以上8ヘクタール未満 | 9 |
8ヘクタール以上9ヘクタール未満 | 10 |
9ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 11 |
10ヘクタール以上 | 12 |
(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は,特定・特殊事業区域の中央地点及び当該中央地点を交点として直角に交わる任意の2直線上の当該中央地点から4方向にそれぞれ5メートルから10メートルまでの間において任意に設定した各1地点(当該地点がない場合にあっては,当該直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の1地点)の合計5地点の土壌について行うこと。ただし,当該特定・特殊事業が特殊事業であって,特殊事業区域の状況により当該5地点の土砂等の採取を行うことができないときは,当該5地点に相当する5地点からの土砂等の採取をもって代えることができる。
(3) 前号の規定により採取する土砂等は,それぞれの採取地点において等量とし,採取後混合し,1試料とすること。
(4) 地質検査は,前号の規定により作成された試料について,平成3年告示別表に掲げる項目ごとに,同表に掲げる測定方法により行うこと。
(平18規則62・旧第12条繰下・一部改正)
検査 | 提出時期 | 添付書類 |
1 第16条第1項の水質検査 | 特定・特殊事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から2週間以内 | 当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第16条第1項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
2 第16条第2項の水質検査 | 市長が別に指定する日 | 当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第16条第2項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
3 第17条第1項の地質検査 | 特定・特殊事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から2週間以内 | 当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第17条第1項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
4 第17条第2項の地質検査 | 市長が別に指定する日 | 当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第17条第2項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書 |
(平18規則62・旧第13条繰下・一部改正)
(標識)
第19条 条例第23条第1項の規定による標識の掲示は,特定・特殊事業が施工されている間,縦及び横がそれぞれ60センチメートル以上の標識により行わなければならない。
2 条例第23条第1項の規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 許可年月日及びその番号
(2) 特定・特殊事業の目的
(3) 特定・特殊事業場の所在地
(4) 特定・特殊事業を行う者の氏名,住所(法人にあっては,名称,代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)及び電話番号
(5) 特定・特殊事業の施行を管理する事務所の所在地及び電話番号
(6) 現場管理責任者の氏名
(7) 特定・特殊事業の期間
(8) 特定・特殊事業区域の面積(特殊事業にあっては,併せて展開検査場の面積)
(9) 特定・特殊事業に使用される土砂等の搬入予定量(一時たい積事業にあっては,土砂等の年間の搬入予定量及び搬出予定量)
(10) 特定・特殊事業場の見取図
(平18規則62・旧第14条繰下・一部改正)
2 条例第24条の規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 特定・特殊事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨
(2) 特定・特殊事業区域の所在地
(3) 特定・特殊事業の許可を受けた者の氏名(法人にあっては,名称)
(4) 特定・特殊事業の許可番号
(5) 当該特定・特殊事業区域に土砂等を搬入する者の氏名(法人にあっては,名称)
(平18規則62・追加,令元規則4・一部改正)
(特定・特殊事業の完了の届出)
第21条 条例第26条第1項の規定による届出は,特定・特殊事業を完了した日(許可の期間を満了した日を含む。)から15日以内に,特定・特殊事業完了届を提出して行わなければならない。
(平18規則62・旧第15条繰下・一部改正)
(特定・特殊事業の廃止等の届出)
第22条 条例第27条第2項の規定による届出は,特定・特殊事業を廃止した場合にあっては当該特定・特殊事業を廃止した日から30日以内に,小規模特定・特殊事業を2月以上休止しようとする場合にあってはあらかじめ,特定・特殊事業廃止(休止)届を提出して行わなければならない。
(平18規則62・旧第16条繰下・一部改正)
(譲受けの許可の申請)
第23条 条例第28条第2項の申請書は,特定・特殊事業譲受け許可申請書とする。
(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては,登記事項証明書)
(2) 特定・特殊事業場の位置図及び付近の見取図
(3) 土地使用同意書
(4) 申請者が条例第14条第1項第1号アからケまでに該当しない者であることを誓約する書面
(5) 申請者が条例第14条第1項第1号カに規定する未成年者又は第8条第9号に規定する未成年者である場合には,その法定代理人の氏名,生年月日,本籍地及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては,その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名,生年月日,本籍地及び住所)を記載した書面
(6) 申請者が法人である場合には,条例第14条第1項第1号キに規定する役員又は第8条第10号に規定する役員の氏名,生年月日,本籍地及び住所を記載した書面
(7) 申請者が法人である場合において,発行済み株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは,これらの者の氏名,生年月日,本籍地及び住所を記載した書面
(9) その他市長が必要と認める書類
(平18規則62・追加,平24規則5・令元規則22・一部改正)
(相続の届出)
第24条 条例第29条第2項の規定による届出は,特定・特殊事業相続届を提出して行わなければならない。
(平18規則62・旧第17条繰下・一部改正)
(現場管理責任者の職務)
第25条 条例第34条第1項の規則で定める現場管理責任者の職務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 特定・特殊事業において,特定・特殊事業に使用される土砂等の量及び当該土砂等が条例第17条の規定による届出に係るものであることを確認し,そのことについて記録すること。
(2) 特定・特殊事業区域から特定・特殊事業区域以外の地域へ排出される水の汚染状態を測定するために講じられた措置を保持すること。
(3) 特定・特殊事業場以外の地域へ特定・特殊事業に使用された土砂等が崩落,飛散又は流出しないように特定・特殊事業の施工を管理すること。
(4) 特定・特殊事業に伴う土壌の汚染又は災害が発生した場合に,その原因を調査し,及びその対策を講じること。
(平18規則62・追加)
(土地所有者による特定・特殊事業の施工状況の把握)
第26条 条例第35条第1項の規定による特定・特殊事業の施工の状況の把握は,当該施工に係る特定・特殊事業場において,毎月1回以上,当該特定・特殊事業場において土壌の汚染又は災害の発生がないかどうか及びこれらのおそれがないかどうか自ら確認することにより行われなければならない。ただし,当該特定・特殊事業場において,自ら確認することが困難な事情がある場合は,他の者に確認させることにより行うことができる。
(平18規則62・追加)
(身分を示す証明書)
第27条 条例第36条第2項に規定する証明書は,宇都宮市職員の身分を示す証票に関する規則(昭和47年規則第59号)の定めるところによる。
(平18規則62・旧第18条繰下・一部改正)
(書類等の提出)
第28条 条例及びこの規則の規定により市長に提出すべき書類の部数は,1部とする。
(平18規則62・旧第19条繰下)
(様式)
第29条 この規則に規定する申請書等の様式は,別に定める。
(平18規則62・旧第20条繰下)
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(平18規則62・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日規則第64号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年3月7日規則第4号)
この規則は,平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている改正前の宇都宮市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第2項第5号,第13条の表第3項若しくは第4項の地質分析結果証明書又は旧規則第13条の表第1項若しくは第2項の排水汚染状況測定結果証明書は,改正後の宇都宮市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則第14条第3項に規定される計量証明書とみなす。
附則(平成19年9月28日規則第87号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日規則第56号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第24号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた特定事業及び特殊事業に係る許可の基準については,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に特定事業及び特殊事業の許可を受けている者に対するこの規則の施行の日前に生じた事由による当該許可の取消しの基準については,なお従前の例による。
附則(平成23年9月9日規則第31号)
この規則は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第5号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月29日規則第33―2号)
この規則は,平成24年10月30日から施行する。
附則(平成26年9月1日規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則中第3条第1項第1号の改正規定は平成27年4月1日から,別表第3第1号の改正規定は平成27年5月29日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第20号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第22号)
この規則は,令和元年12月14日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平18規則62・一部改正)
(1) 特定事業区域の地盤にすべりやすい土質の層があるときは,その地盤にすべりが生じないようにくい打ち,土の置換えその他の措置が講じられていること。
(2) 著しく傾斜をしている土地において特定事業を施工する場合にあっては,特定事業を施工する前の地盤と特定事業に使用された土砂等との接する面がすべり面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
土砂等の区分 | 土砂等の埋立て等の高さ | のり面のこう配 |
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土,第2種建設発生土及び第3種建設発生土並びにこれらに準じるもの | 安定計算を行った場合は安全が確保される高さ | 安全が確保されるこう配 |
安定計算を行わなかった場合は10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル(埋立て等の高さが5メートル以下の場合にあっては,1.5メートル)以上のこう配 | |
上記以外のもの | 安定計算を行い,安全が確保される高さ | 安定計算を行い,安全が確保されるこう配 |
(4) 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は,宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。
(5) 土砂等の埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては,土砂等の埋立て等の高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の段を設け,当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
(6) 特定事業の完了後の地盤にゆるみ,沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。
(7) のり面は,石張り,芝張り,モルタルの吹付け等によって風化その他の浸食に対して保護する措置が講じられていること。
(8) 特定事業区域(のり面を除く。)は,利用目的が明確である部分を除き,芝張り,植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。
別表第2(第9条関係)
(平18規則62・一部改正)
(1) 特定事業に供する区域及び施設の隣接地と特定事業区域との間に,当該隣接地の安全を確保するため,5メートル以上の距離を確保すること。
(2) 土砂等のたい積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が5メートル以下であること。
(3) 土砂等のたい積ののり面のこう配は,垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配であること。
別表第3(第11条関係)
(平18規則62・平22規則24・平23規則14・平27規則15・平28規則36・一部改正)
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の規定による許可を要する行為
(2) 土地改良法に基づく土地改良事業
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項及び第34条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を要する行為
(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による承認並びに同法第32条第1項及び第91条第1項の規定による許可を要する行為
(5) 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による許可を要する行為
(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による許可を要する行為
(7) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項及び第21条第3項の規定による許可を要する行為
(8) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による許可を要する行為
(9) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可を要する行為
(10) 河川法(昭和39年法律第167号)第24条,第26条第1項,第27条第1項,第55条第1項,第57条第1項,第58条の4第1項及び第58条の6第1項の規定による許可を要する行為
(11) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可及び同法第59条第4項の規定による認可を要する行為
(12) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による許可を要する行為
(13) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可を要する行為
(14) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項の規定による許可を要する行為
(15) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定による許可を要する行為
(16) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による許可を要する行為
(17) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第37条第4項の規定による許可を要する行為
(18) 栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第19条第3項の規定による許可を要する行為
(19) 宇都宮市風致地区条例(平成16年条例第20号)第3条第1項の規定による許可を要する行為
(20) 自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号)第15条第4項の規定による許可を要する行為
(21) 栃木県砂防指定地の管理等に関する条例(平成15年栃木県条例第5号)第4条第1項及び第5条の規定による許可を要する行為