○宇都宮市下水道条例

昭和40年3月30日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 構造及び維持管理に関する基準(第3条の2―第3条の8)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第14条の2)

第4章 使用料及び手数料(第15条―第23条)

第5章 行為及び占用の許可(第24条―第28条の2)

第6章 雑則(第29条―第32条)

第7章 罰則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか,公共下水道及び都市下水路の設置,管理及び使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭51条例17・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管,これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み,し尿洗化槽を除く。)をいう。

(7) 義務者 法第10条第1項各号の一に該当する者をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 取付管 排水設備から公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(13) 給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された期間をいい,その始期及び終期は,宇都宮市水道事業給水条例(昭和33年条例第21号。以下「給水条例」という。)に規定する水道料金の算定の例による。

(昭47条例33・昭51条例17・昭52条例21・平3条例41・平10条例36・平15条例42・平19条例42・一部改正)

(設置)

第3条 市は,公衆衛生の向上をはかるため,公共下水道及び都市下水路を設置する。

2 前項の施設の名称は,次のとおりとする。

宇都宮下水道

(昭51条例17・一部改正)

第1章の2 構造及び維持管理に関する基準

(平25条例34・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第3条の2 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の4において同じ。)に共通する構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして企業管理規程で定めるものを除く。)にあつては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可とう継手の設置その他の企業管理規程で定める措置が講じられていること。

(平25条例34・追加)

(排水施設の構造の基準)

第3条の3 公共下水道の排水施設の構造の基準は,前条に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は,企業管理規程で定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては,マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては,密閉することができる蓋)を設けること。

(平25条例34・追加)

(処理施設の構造の基準)

第3条の4 第3条の2に定めるもののほか,公共下水道の処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう企業管理規程で定める措置が講じられていること。

(平25条例34・追加)

(適用除外)

第3条の5 前3条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例34・追加)

(終末処理場の維持管理の基準)

第3条の6 終末処理場の維持管理は,次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは,活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂,汚泥等が満ちたときは,速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは,ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに,ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか,施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊,はえ等の発生の防止に努めるとともに,構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか,汚泥処理施設には,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう企業管理規程で定める措置を講ずること。

(平25条例34・追加)

(都市下水路の構造の基準)

第3条の7 第3条の2第3条の3及び第3条の5の規定は,都市下水路の構造の基準について準用する。

(平25条例34・追加)

(都市下水路の維持管理の基準)

第3条の8 都市下水路の維持管理の基準は,次のとおりとする。

(1) しゆんせつは,1年に1回以上行うこと。ただし,下水の排除に支障がない部分については,この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは,洗浄は,1月に1回以上行うこと。

(平25条例34・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備は,公共下水道のます❜❜その他の排水施設(他人の排水設備により下水を排除する場合における当該他人の排水設備を含む。)に固着させなければならない。この場合においては,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の施行方法で企業管理規程で定めるものによらなければならない。

2 排水設備の排水管の内径及びこう配は,管理者が特別の理由があると認めた場合を除き,次の各号に定めるところによるものとし,排水きよの断面積は,次の各号の表のそれぞれ左欄の区分に応じ,当該中欄に掲げる内径の排水管及び当該右欄に掲げるこう配に相当する流下能力のあるものでなければならない。

(1) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべきもの

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

こう

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,000未満

180以上

100分の1.3以上

1,000以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

230以上

100分の1以上

(2) 汚水のみを排除すべきもの

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

こう

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

180以上

100分の1.3以上

3 前項の規定にかかわらず,一の建物又は敷地から排除される下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

(平15条例42・一部改正)

(除害施設の設置)

第5条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除しようとする者は,除害施設を設けなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし,同条第4項に規定する場合においては,同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項第3号の基準が水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項に規定する排水基準より厳しいこととなる工場及び事業場にあつては,前項の規定にかかわらず,同項第3号の項目に係る数値は,同法の排出基準により定められる数値とする。

(昭52条例21・全改,平10条例36・平12条例29・平13条例45・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第5条の2 除害施設を設置し,休止し,又は廃止しようとする者は,企業管理規程で定めるところにより,あらかじめ,その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。

(平10条例36・追加,平15条例42・一部改正)

(除害施設管理責任者の選任)

第5条の3 除害施設を設置した者は,企業管理規程で定める除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため,除害施設を設置した日から14日以内に除害施設管理責任者を選任し,その旨を管理者に届け出なければならない。除害施設管理責任者が欠けた場合又は次条の規定により除害施設管理責任者の変更を命ぜられた場合も,同様とする。

(昭51条例17・追加,平10条例36・旧第5条の2繰下,平15条例42・一部改正)

(除害施設管理責任者の変更命令)

第5条の4 管理者は,除害施設管理責任者が企業管理規程で定める業務を怠つた場合は,除害施設を設置した者に対し,除害施設管理責任者の変更を命ずることができる。

(昭51条例17・追加,平10条例36・旧第5条の3繰下,平15条例42・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は,あらかじめ,その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,企業管理規程で定めるところにより,申請書に必要な書類を添付して提出し,管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者が同項の申請事項を変更しようとするときは,あらかじめその変更事項につき同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあつては,事前にその旨を届け出ることをもつて足りるものとする。

3 管理者は,前2項の規定に違反して排水設備等の新設等を行つている者に対しては,当該工事の中止を命じ,かつ,同項の規定による確認申請書を提出させるものとする。

(平10条例36・平15条例42・平19条例42・一部改正)

(排水設備等の工事の施行)

第7条 排水設備等の新設等の工事は,企業管理規程で定めるところにより,管理者が指定した工事施行業者(以下「工事店」という。)でなければ施行することができない。

(昭51条例17・全改,平10条例36・平15条例42・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行つた者は,その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て,検査を受けなければならない。

2 管理者は,前項の検査をした場合において,当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備等の新設等を行つた者に対し,検査済証を交付するものとする。

(平15条例42・平19条例42・一部改正)

(排水設備等又は除害施設の改善命令)

第9条 管理者は,公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは,排水設備等又は除害施設の設置者又は使用者に対し,期限を定めて,排水設備等又は除害施設の構造又は使用方法の変更を命ずることができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が管理上必要があると認めるとき。

(平10条例36・全改,平15条例42・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は,第5条第3号から第7号までに規定する基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(昭52条例21・追加,平13条例45・一部改正)

第11条 削除

(平10条例36)

(使用開始等の届出)

第12条 使用者は,公共下水道の使用を開始し,休止し,廃止し,又は再開(以下「開始等」という。)しようとするときは,企業管理規程で定めるところにより,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし,雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合又は宇都宮市農業集落排水処理施設条例(平成4年条例第38号)第1条第1項に規定する農業集落排水処理施設若しくは宇都宮市地域下水処理施設条例(平成5年条例第45号)第1条第1項に規定する地域下水処理施設の廃止に伴い公共下水道の使用を開始する場合は,この限りでない。

(昭52条例21・旧第11条繰下,平10条例36・平15条例42・平23条例41・令3条例44・一部改正)

(その他の届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 使用者に変更があつたとき。

(2) 排水設備等の所有者に変更があつたとき。

(3) 使用者が営業を開始等したとき。

(平15条例42・平19条例42・一部改正)

(区域外下水の放流)

第14条 管理者は,公共下水道の管理上支障がないと認めるときは,排水区域外の下水を公共下水道に排除することを認めることができる。

2 前項の規定により下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては,この条例の規定を適用する。

(平15条例42・一部改正)

(終末処理場における廃棄物の処分)

第14条の2 次に掲げる廃棄物は,宇都宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第19号)の規定による一般廃棄物処理業又はし尿浄化槽清掃業の許可を受けた者に限り,終末処理場においてこれを処分することができる。

(1) くみ取尿

(2) 尿浄化槽に係る汚でい

(昭47条例33・追加)

第4章 使用料及び手数料

(使用料)

第15条 使用者は,次の表の該当する金額の合計額を使用料として納付しなければならない。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てる。

下水道使用料

種別

基本金額(1月につき)

超過金額

汚水量

金額

汚水量

1立方メートルにつき

一般用

10立方メートルまで

1,210円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

148円50銭

20立方メートルを超え50立方メートルまで

176円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

198円

100立方メートルを超え500立方メートルまで

220円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまで

242円

1,000立方メートルを超えるもの

264円

湯屋用

100立方メートルまで

4,400円

100立方メートルを超えるもの

44円

2 前項の湯屋用とは,公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で,物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき栃木県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場から排除した汚水をいう。

(昭47条例33・昭51条例17・昭56条例44・昭59条例17・昭62条例37・平3条例41・平4条例41・平8条例20・平9条例4・平15条例38・平16条例37・平26条例2・令元条例2・一部改正)

(汚水排水量の認定)

第16条 使用者が排除した汚水量の認定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は,水道の使用水量とする。ただし,漏水により水道の使用水量が不明のときは,給水条例第31条第3号の場合において管理者が認定した水量を勘案して,管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とし,当該使用水量は,用途,営業の種類,人員その他の事実を参酌して管理者が認定する。

2 前項第1号の場合において,2人以上の使用者が共同で給水装置を使用しているときにおけるそれぞれの使用者の使用水量は,使用世帯数に応じて総使用水量を均等に配分するものとする。ただし,特別の事情があると認めるときは,それぞれの使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(平8条例20・平15条例42・一部改正)

(使用水量の認定)

第17条 第12条の規定による届出をしないで公共下水道の使用の開始等をした者に係る前条第1項各号における使用水量については,管理者が認定する。

(昭52条例21・平15条例42・一部改正)

(汚水量等の申告)

第18条 氷雪製造業その他の営業で,その営業に伴い使用する水量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異るものを営む使用者は,毎使用月その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及び当該水量の算出根拠を,企業管理規程で定めるところにより,管理者に申告しなければならない。

2 前項の場合においては,管理者は,第16条の規定にかかわらず,当該申告事項を勘案してその排除した汚水の量を認定する。

(平15条例42・一部改正)

(計量装置)

第19条 管理者は,第16条第1項第2号同条第2項ただし書及び前条第2項の規定による認定をするため必要があると認めるときは,適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

2 使用者は,善良な管理者の注意をもつて前項の装置を管理し,使用者の責に帰すべき理由によりその装置をき損し,又は滅失したときは,管理者の定める損害額により,これを賠償しなければならない。

(平15条例42・一部改正)

(使用料の徴収方法)

第20条 下水道使用料の徴収方法は,給水条例に規定する水道料金の徴収の例による。

(昭47条例33・全改,平3条例41・一部改正)

(概算使用料の前納)

第21条 公共下水道を臨時に使用する者は,そのつど管理者が定める概算下水道使用料を前納しなければならない。ただし,管理者において前納させる必要がないと認めたものについては,この限りでない。

2 前項の規定により前納された概算下水道使用料の精算は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき,その他管理者が必要と認めたときに行うものとする。

(平15条例42・平19条例42・一部改正)

(資料の提出)

第22条 管理者は,第18条第1項に規定する場合を除くほか,使用料を算出するために必要な限度において,使用者から資料の提出を求めることができる。

(平15条例42・一部改正)

(手数料)

第23条 市は,次の各号の区分により当該各号に定める手数料を徴収する。

(1) 排水設備等計画確認手数料 1回1件につき 800円

(2) 工事店指定手数料 1回1件につき 12,000円

(3) 排水設備等検査手数料 1回1件につき 1,400円

2 前項第1号及び第2号の手数料は申請の際,同項第3号の手数料は届出の際それぞれ徴収する。

3 第14条の2の規定により終末処理場において廃棄物の処分をしようとする者は,宇都宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の定めるところにより,手数料を納付しなければならない。

(昭47条例33・昭51条例17・平3条例41・平5条例43・平7条例36・平10条例36・平11条例31・一部改正)

第5章 行為及び占用の許可

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の行為の許可を受けようとする者は,企業管理規程で定めるところにより,次の各号に掲げる図面を添付して管理者に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,また同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備等を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(昭51条例17・平15条例42・一部改正)

(占用の許可)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け,継続して占用しようとする者は,企業管理規程で定めるところにより前条各号に規定する書類を添付して管理者に申請し,その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,また同様とする。

2 占用物件の設置について,企業管理規程で定めるところにより,前条の許可を受けたときは,その許可をもつて前項の許可があつたものとみなす。

(昭51条例17・平15条例42・一部改正)

(占用料の徴収)

第26条 前条の規定による占用の許可を受けた者は,占用料を納付しなければならない。ただし,次の各号に掲げる占用物件については,この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で,一般会計をもつて経理するものに係る占用物件及び特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(3) 他の地方公共団体の行う事業で,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(4) 前各号に掲げるもののほか,占用料を徴収することが著しく不適当と認められる占用物件

2 前項の占用料の額は,別表のとおりとする。

3 第1項の占用料の徴収については,宇都宮市道路占用料条例(昭和28年条例第21号)を準用する。

4 第2項の規定にかかわらず,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再生可能エネルギー特措法」という。)第3条第2項の特定供給者(太陽光を電気に変換する設備(以下「太陽光発電設備」という。)を用いて再生可能エネルギー電気(同法第2条第2項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下同じ。)を供給しようとする者に限る。以下同じ。)に太陽光発電設備の設置を条件として公共下水道の敷地の占用を許可する場合における当該公共下水道の敷地の占用料の年額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。この場合において,年度の占用期間が1年に満たない場合にあつては,当該占用料の年額をその年度の日数で除して得た額に当該占用許可日数を乗じて得た額を占用料とする。

(1) 太陽光発電設備 次の式により算定した額

調達価格×太陽電池容量×1,000×調整率

備考 この式において,次のからまでに掲げる用語の意義は,それぞれ当該からまでに定めるところによる。

ア 調達価格 公共下水道の敷地の占用の許可を受けた特定供給者が当該公共下水道の敷地に設置する太陽光発電設備に係る再生可能エネルギー特措法第3条第1項の規定により経済産業大臣が定める調達価格

イ 太陽電池容量 公共下水道の敷地の占用の許可を受けた特定供給者が当該公共下水道の敷地に設置する太陽光発電設備の太陽電池容量(日本産業規格C8952に規定する太陽電池容量をいう。)の合計値(キロワット)

ウ 調整率 100分の3以上の値で公共下水道の敷地ごとに管理者が定めるもの

(2) 前号の太陽光発電設備に附属する電柱等 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第5条に規定する額以下で管理者が定める額

(3) 前2号に掲げるもの以外の第1号の太陽光発電設備に附属する設備等 公共下水道の敷地の評価額(当該敷地の時価をいう。ただし,当該敷地の一部を占用許可する場合にあつては,当該敷地の時価を当該敷地の全面積で除して得た額に占用許可する面積を乗じて得た額とする。)に100分の4を乗じて得た額の範囲内において管理者が定める額

5 前項の場合において,その額に10円未満の端数が生じたとき又はその全額が10円未満のときは,その端数又はその全額を切り捨てる。

6 第3項の規定にかかわらず,第4項の占用料の徴収については,宇都宮市行政財産使用料条例(昭和39年条例第11号)第4条の規定による使用料の徴収の例による。

(昭51条例17・平15条例38・平19条例76・平26条例21・令元条例1・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第27条 第24条の規定による行為の許可及び第25条の規定による占用の許可を受けた者は,その権利を他に譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復)

第28条 第25条の規定による占用の許可を受けた者は,その期間が満了したとき又はその目的を廃止したときは,当該占用に係る物件を除去し,当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし,管理者が原状回復を不適当と認めたときは,この限りでない。

2 管理者は,第25条第1項の占用の許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平10条例36・平15条例42・一部改正)

(都市下水路への準用)

第28条の2 都市下水路については,前5条の規定を準用する。この場合において,第24条中「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と,同条並びに第25条第1項及び第2項中「企業管理規程で」とあるのは「市長が別に」と,第24条第25条第1項並びに前条第1項及び第2項中「管理者」とあるのは「市長」と,第25条第1項中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と,第27条中「第24条」とあるのは「第28条の2において準用する第24条」と,同条並びに前条第1項及び第2項中「第25条」とあるのは「第28条の2において準用する第25条」と読み替えるものとする。

(平15条例42・追加)

第6章 雑則

(取付管の費用の負担)

第29条 市が,使用者の管理の不備に起因する取付管の修理又は新設等を行つた場合は,当該使用者は,企業管理規程で定めるところにより,その修理又は新設等に要した費用を負担しなければならない。

(平15条例42・平19条例42・一部改正)

(代理人及び総代人)

第30条 義務者は,市内に居住しないときは,この条例に定める事項を処理させるため,市内に居住する者のうちから代理人を定め,管理者に届け出なければならない。

2 排水設備を共有し,又は供用する者は,この条例に定める事項を処理させるため,総代人を定め,管理者に届け出なければならない。

(平15条例42・一部改正)

(使用料等の減免)

第31条 管理者は,公益上その他特別の理由があると認めるときは,使用料,手数料及び占用料を減免することができる。

(平15条例42・一部改正)

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,管理者が定める。

(平15条例42・一部改正)

第7章 罰則

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は,50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項に規定する除害施設の設置を怠つた者

(2) 第6条第1項の規定による確認を受けないで,排水設備等の新設等を行つた者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を施行した者

(4) 第8条第1項の規定による届出を行わなかつた者

(5) 第9条の規定による管理者の命令に違反した者

(6) 第28条第2項の規定による管理者の指示に従わなかつた者

(7) 第6条第1項若しくは第2項の申請書,第24条の申請書又は図書,第5条の2若しくは第12条の規定による届出書,第18条第1項の規定による申告書又は第22条の資料に虚偽の記載をした者

(8) 第28条の2において準用する第24条の申請書又は図書に虚偽の記載をした者

(9) 第28条の2において準用する第28条第2項の規定による市長の指示に従わなかつた者

(平10条例36・全改,平15条例42・一部改正)

第34条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(昭47条例33・一部改正)

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(上河内町及び河内町の編入に伴う経過措置)

2 上河内町及び河内町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,上河内町下水道条例(平成17年上河内町条例第15号。以下「上河内町条例」という。)又は河内町下水道条例(平成6年河内町条例第11号。以下「河内町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平19条例42・全改)

3 編入日前の上河内町又は河内町の下水道事業に係る処理区域内における平成22年4月から平成23年3月までの分の使用料については,次の表の該当する金額の合計額とする。この場合において,1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てる。

区域

種別

基本金額(1月につき)

超過金額

汚水量

金額

汚水量

1立方メートルにつき

編入日前の上河内町の下水道事業に係る処理区域

一般用

10立方メートルまで

1,092円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

122円85銭

20立方メートルを超え50立方メートルまで

141円75銭

50立方メートルを超え100立方メートルまで

157円50銭

100立方メートルを超え500立方メートルまで

178円50銭

500立方メートルを超え1,000立方メートルまで

199円50銭

1,000立方メートルを超えるもの

220円50銭

湯屋用

100立方メートルまで

4,200円

100立方メートルを超えるもの

42円

編入日前の河内町の下水道事業に係る処理区域

一般用

10立方メートルまで

1,050円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

126円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

147円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

164円85銭

100立方メートルを超え500立方メートルまで

183円75銭

500立方メートルを超え1,000立方メートルまで

201円60銭

1,000立方メートルを超えるもの

217円35銭

湯屋用

100立方メートルまで

4,200円

100立方メートルを超えるもの

42円

(平21条例35・全改)

4 編入日前に,上河内町条例又は河内町条例の規定により交付を受けた検査済証は,この条例の相当規定により交付を受けた検査済証とみなす。

(平19条例42・追加)

5 編入日前に,上河内町又は河内町の区域内においてした行為に対する過料の適用については,なお従前の上河内町条例又は河内町条例の例による。

(平19条例42・追加)

(昭和47年6月24日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第15条及び第20条の改正規定並びに第23条に1項を加える改正規定は,昭和47年7月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第15条及び第23条の改正規定は,昭和51年6月1日から施行する。

(昭和52年3月23日条例第21号)

この条例は,昭和52年5月1日から施行する。

(昭和56年9月22日条例第44号)

この条例は,昭和56年12月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第17号)

1 この条例は,昭和59年6月1日から施行する。

2 改正後の宇都宮市下水道条例の規定は,昭和59年6月分の下水道使用料から適用し,同月分前の下水道使用料については,なお従前の例による。

(昭和62年12月22日条例第37号)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の宇都宮市下水道条例の規定は,この条例の施行の日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し,この条例の施行の日前の公共下水道の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成3年12月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

6 第19条の規定による改正後の宇都宮市下水道条例の規定,第20条の規定による改正後の宇都宮工業団地排水処理施設管理条例の規定並びに第21条の規定による改正後の宇都宮市専用水道施設及び地域下水処理施設管理及び使用料条例の規定中公共下水道,宇都宮工業団地排水処理施設又は地域下水処理施設の使用料に係る部分の規定は,平成4年5月分の使用料から適用し,同月分前の使用料については,なお従前の例による。

(平成4年6月23日条例第41号)

1 この条例は,平成4年10月1日から施行する。

2 改正後の宇都宮市下水道条例の規定は,この条例の施行の日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し,同日前の公共下水道の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成5年12月22日条例第43号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成7年12月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宇都宮市下水道条例第15条の規定及び第2条の規定による改正後の宇都宮市地域下水処理施設条例第9条の規定は,この条例の施行の日以後の公共下水道又は地域下水処理施設の使用に係る使用料について適用し,同日前の公共下水道又は地域下水処理施設の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成9年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 第1条の規定による改正後の宇都宮市下水道条例,宇都宮市工業団地排水処理施設条例,宇都宮市地域下水処理施設条例及び宇都宮市水道事業給水条例の規定は,平成9年5月分の使用料又は料金から適用し,同月前の使用料又は料金については,なお従前の例による。

(平成10年6月23日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成11年12月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成12年3月24日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第45号)

この条例は,平成14年1月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(宇都宮市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行前に前項の規定による改正前の宇都宮市下水道条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれ同項の規定による改正後の宇都宮市下水道条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成16年12月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日(以下「施行日という。)から施行する。

(平成19年3月5日条例第42号)

この条例は,平成19年3月31日から施行する。

(平成19年9月28日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は,郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)の施行の日から施行する。

(施行日 平成19年10月1日)

(平成21年3月24日条例第11号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇都宮市水道事業給水条例,宇都宮市下水道条例,宇都宮市地域下水処理施設条例及び宇都宮市農業集落排水処理施設条例の規定は,平成22年4月分の料金又は使用料から適用し,同月前の分の料金又は使用料については,なお従前の例による。

(平成23年12月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇都宮市道路占用料条例別表,改正後の宇都宮市準用河川占用料条例別表及び改正後の宇都宮市下水道条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し,施行日前に徴収すべき占用料については,なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項,河川法(昭和39年法律第167号)第24条又は宇都宮市下水道条例第25条第1項若しくは第2項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けて占用している物件(施行日以後において許可に係る期間が更新された物件を含む。以下「既存占用物件」という。)の施行日以後の占用期間(以下「継続占用期間」という。)に係る占用料の額は,当該既存占用物件について,改正後の宇都宮市道路占用料条例別表,改正後の宇都宮市準用河川占用料条例別表又は改正後の宇都宮市下水道条例別表の規定により算定される額が次の各号に掲げる年度の区分に応じて算定した額を超えるときは,当該各号により算定した金額とする。

(1) 平成24年度 当該既存占用物件の継続占用期間について改正前の宇都宮市道路占用料条例別表,改正前の宇都宮市準用河川占用料条例別表又は改正前の宇都宮市下水道条例別表の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額

(2) 平成25年度以降の年度 当該既存物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額

(平成23年12月20日条例第41号)

この条例は,平成24年2月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に現に存する施設で第3条の2から第3条の4まで並びに第3条の7において準用する第3条の2及び第3条の3の規定に適合しないものについては,これらの規定(その適合しない部分に限る。)は,適用しない。ただし,施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については,この限りでない。

(平成26年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第19条の規定による改正後の宇都宮市地域下水処理施設条例,第20条の規定による改正後の宇都宮市工業団地排水処理施設条例,第26条の規定による改正後の宇都宮市農業集落排水処理施設条例,第40条の規定による改正後の宇都宮市水道事業給水条例及び第41条の規定による改正後の宇都宮市下水道条例の規定にかかわらず,この条例の施行前から継続して使用している者に係る使用料又は料金であって,施行日から平成26年4月30日までの間に使用料又は料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料又は料金(この条例の施行後初めて使用料又は料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である使用にあっては,当該確定されたもののうち,施行後初めて支払を受ける権利が確定される使用料又は料金を前回確定日(その直前の使用料又は料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行後初めて使用料又は料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数(暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。以下この項において同じ。)で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

(平成26年6月30日条例第21号)

この条例は,平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇都宮市道路占用料条例別表,宇都宮市準用河川占用料条例別表,宇都宮市法定外公共物管理条例別表及び宇都宮市下水道条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用(この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項,河川法(昭和39年法律第167号)第24条,宇都宮市法定外公共物管理条例第4条第1項又は宇都宮市下水道条例第25条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けて占用している物件(施行日以後において許可に係る期間が更新された物件を含む。)による占用を含む。以下同じ。)に係る占用料について適用し,施行日前の占用に係る占用料については,なお従前の例による。

(平成29年12月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇都宮市道路占用料条例別表,宇都宮市準用河川占用料条例別表,宇都宮市法定外公共物管理条例別表及び宇都宮市下水道条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用(この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項,河川法(昭和39年法律第167号)第24条,宇都宮市法定外公共物管理条例第4条第1項又は宇都宮市下水道条例第25条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けて占用している物件(施行日以後において許可に係る期間が更新された物件を含む。)による占用を含む。以下同じ。)に係る占用料について適用し,施行日前の占用に係る占用料については,なお従前の例による。

(令和元年7月3日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年7月3日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第18条の規定による改正後の宇都宮市地域下水処理施設条例,第19条の規定による改正後の宇都宮市工業団地排水処理施設条例,第26条の規定による改正後の宇都宮市農業集落排水処理施設条例,第39条の規定による改正後の宇都宮市水道事業給水条例及び第40条の規定による改正後の宇都宮市下水道条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して使用している者に係る使用料又は料金であって,施行日から令和元年10月31日までの間に使用料又は料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料又は料金(施行日以後初めて使用料又は料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である使用にあっては,当該確定されたもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料又は料金を前回確定日(その直前の使用料又は料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料又は料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数(暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。以下この項において同じ。)で除し,これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇都宮市道路占用料条例別表,宇都宮市準用河川占用料条例別表及び宇都宮市下水道条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用(この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項,河川法(昭和39年法律第167号)第24条又は宇都宮市下水道条例第25条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けて占用している物件(施行日以後において許可に係る期間が更新された物件を含む。)による占用を含む。以下同じ。)に係る占用料について適用し,施行日前の占用に係る占用料については,なお従前の例による。

(令和3年12月21日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇都宮市道路占用料条例別表,宇都宮市準用河川占用料条例別表及び宇都宮市下水道条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用(この条例の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項,河川法(昭和39年法律第167号)第24条又は宇都宮市下水道条例第25条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けて占用している物件(施行日以後において許可に係る期間が更新された物件を含む。)による占用を含む。以下同じ。)に係る占用料について適用し,施行日前の占用に係る占用料については,なお従前の例による。

別表(第26条関係)

(平15条例38・追加,平21条例11・平23条例40・平26条例49・平29条例33・令3条例13・令5条例49・一部改正)

区分

単位

金額

第1種電柱

1本につき1年

570円

第2種電柱

870円

第3種電柱

1,200円

第1種電話柱

510円

第2種電話柱

810円

第3種電話柱

1,100円

標識類

810円

管線類

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

61円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

91円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300円

外径が1メートル以上のもの

610円

通路

占用面積1平方メートルにつき1年

120円

上記に掲げるもの以外の土地の使用又は収益

100円

備考

1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 占用の期間が許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは,各年度ごとに計算する。

4 占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し,当該期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

5 占用物件の面積が0.01平方メートル未満であるとき又はその面積に0.01平方メートル未満の端数があるときはその全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算し,占用物件の長さが0.01メートル未満であるとき又はその長さに0.01メートル未満の端数があるときはその全長又はその端数の長さを切り捨てて計算する。

宇都宮市下水道条例

昭和40年3月30日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)