○阿智村監査委員条例

昭和39年2月13日

条例第2号

(監査委員の定数)

第1条 本村の監査委員の定数は2人とする。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は1人とする。

(告示)

第3条 村長は委員を選任したときは、その住所氏名を告示するものとする。

(監査)

第4条 委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による定期監査を、毎年7月から11月までの間に1回行い、その期日は監査期日前10日までに、監査を受ける機関に通知しなければならない。

2 委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第5項及び同条第6項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査を、その請求又は要求を受理した日から14日以内に着手しなければならない。

3 委員は、前項の監査を行う場合は、期日前7日までに村長及び関係機関に通知しなければならない。

4 委員は、法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査を毎月25日(当日が休日に当るときは翌日)に行わなければならない。ただし、特別の事情があるときは、別に期日を定めて行うことができる。

5 委員は、法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定により公金の収納等の監査を行うときは、監査の期日前7日までにその期日を村長及び関係機関に通知しなければならない。

(結果の公表及び告示)

第5条 監査の結果の公表及び告示については、阿智村公告式条例(昭和31年阿智村条例第3号)の規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 阿智村監査委員設置条例(昭和31年阿智村条例第25号)及び阿智村監査委員条例(昭和31年阿智村条例第26号)は廃止する。

(平成3年9月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月21日条例第12号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和8年6月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村監査委員条例

昭和39年2月13日 条例第2号

(令和8年6月19日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年2月13日 条例第2号
平成3年9月25日 条例第16号
平成11年12月21日 条例第12号
平成21年3月10日 条例第2号
平成29年3月22日 条例第5号
令和8年6月19日 条例第19号