○阿智村建設幹線道路整備計画審議会要綱

平成9年4月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、村道新設改良及び維持管理規程(昭和58年4月1日規程第1号、平成8年10月22日規程1号。以下「規程」という。)第4条の規程により、阿智村建設幹線道路整備計画審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定める。

(任期)

第2条 審議会の委員の任期は2年とする。但し補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長、副会長)

第3条 審議会に会長、副会長をおき委員が互選する。

2 会長は会議を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。

4 会長、副会長の任期は2年とする。

(会議)

第4条 審議会は必要により村長が招集する。

この要綱は、交付の日から施行する。但し、初回任期については、平成9年4月1日から平成10年11月30日とする。

(平成27年9月28日告示第18号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

阿智村建設幹線道路整備計画審議会要綱

平成9年4月1日 告示第13号

(平成27年9月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年4月1日 告示第13号
平成27年9月28日 告示第18号