○阿智村建設幹線道路整備計画審議会要綱
平成9年4月1日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、村道新設改良及び維持管理規程(昭和58年4月1日規程第1号、平成8年10月22日規程1号。以下「規程」という。)第4条の規程により、阿智村建設幹線道路整備計画審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定める。
(任期)
第2条 審議会の委員の任期は2年とする。但し補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長、副会長)
第3条 審議会に会長、副会長をおき委員が互選する。
2 会長は会議を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。
4 会長、副会長の任期は2年とする。
(会議)
第4条 審議会は必要により村長が招集する。
附則
この要綱は、交付の日から施行する。但し、初回任期については、平成9年4月1日から平成10年11月30日とする。
附則(平成27年9月28日告示第18号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。