○村道新設改良及び維持管理規程
昭和58年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、村道の新設改良及び維持管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(村道の格付)
第2条 村長は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規程により認定された村道について、次のとおり格付けを行う。
(1) 1級村道
(2) 2級村道
(3) 3級村道
(4) 4級村道
(格付基準)
第3条 前条に規定する村道の格付けは、次の基準により行う。
(1) 1級村道(幹線道路)
ア 村内を縦断し、横断し、又は循環し、或は他の市町村と連絡して、国道、県道と合わせて村内の幹線道路網の枢要部分を構成する道路
イ 主要な集落と密接な関係にある国道、県道又は公共施設とを連絡する道路
ウ 主要な集落を相互に連絡する道路
エ 集落を整備するために必要な幹線となる道路
オ 交通量が多く、国道又は県道等のバイパス的性格のある道路
(2) 2級村道(補助幹線道路)
ア 国道、県道、1級村道または公共施設に連絡する道路
イ 集落を相互に連絡する道路
ウ 集落と主要な生産地を結ぶ道路
(3) 3級村道(一般道路)
ア 1級、2級村道以外の道路で、幅員2.5m以上であり、集落内の幹線として公共的性格を有する道路
(4) 4級村道(その他の道路)
ア 1級、2級、3級村道以外の道路で幅員1.5m以上の道路
イ 一般大衆の交通の用に供されている道路
ウ 集落と生産地を結ぶ道路
(審議会の設置)
第4条 阿智村建設幹線道路整備計画審議会(以下「審議会」という。)を設置し、村長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議する。
2 審議会は、全村的な道路計画の樹立及び建設幹線道路、その他の道路の認定を行う。
3 審議会の委員は15名以内を持って組織し、村長が委嘱する。
4 前各項に定める他、審議会の運営等必要な事項については、村長が別に定める。
(道路の種類)
第5条 第2条に規定する格付けの他、行政施策の執行上性格分けを行い次のとおり区分する。この区分は、村長が幹線道路整備計画審議会に諮って決定する。
(1) 建設幹線道路
ア 公共施設への連絡道路
イ 村が行なう産業振興、定住促進等村行政施策の事業に関連する道路
ウ 国・県道等の主要幹線道路と接続する道路で、受益が関係地元だけでない道路
(2) その他の道路
(村道の新設、改良及び舗装)
第6条 村道の新設、改良及び舗装は、阿智村総合計画に基づく年度別実施計画により村が行う。但し、村の計画を待たず、区、部落等地元関係受益者(以下「地元」という。)が行う場合においては、阿智村営土地改良事業補助金交付要綱(平成9年阿智村告示第4号)を適用することができるものとする。
(村道の修繕及び災害復旧工事)
第7条 村道の修繕及び災害復旧工事は村が行なう。但し、小破修理等地元施工が可能な工事については、前条但し書の規定を適用して、地元施工とすることができる。
(村道の維持管理)
第8条 村道及びその付属施設の通常の維持管理は、地元において行うものとし、その区域については村長が別に定める。
2 砂利道の路面補修は、原則として地元が行うものとし、作業に必要な重機車輛及び敷き砂利は、地元の申請により村長が必要と認めたとき出動及び資材支給するものとする。
3 除雪作業は、積雪深10cm以上の降雪があつた場合において主要幹線道路を中心として順次村において機械除雪を行う他、堆積された雪の状況等必要に応じて機械除雪を行なう。その他の除雪作業については、地元において行なうものとする。
4 交通安全上支障となる立木等の伐採は地元において行い、立木等の補償については、別に定めるところにより村が負担する。
(道路用地の買収、補償)
第9条 道路用地の買収及び補償は、別表1に定める基準により支払う。
2 補助金の交付は、村の補助金等交付規則(昭和58年4月1日規則第2号)による。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月18日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月22日規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月28日告示第15号の1)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年10月18日規程第1号の1)
この規程は、公布の日から施行する。
別表1(第9条関係)
〔道路用地費〕
1 建設幹線道路 時価
2 その他の道路
地主に対して地元が用地補償をした場合に、村補助金を交付する。
但し、補助基準額を下回つて補償した場合は、その金額とする。
(1) 現行3m以上の道路を改良するための用地費補助は補助基準額。
(新設の場合は必要分全部、付替新設を含む。)
(2) 現行3m未満の道路を3m以上に改良する場合について、用地費補助は補助基準額の1/2。
(3) 補助金は次の基準で算定した金額を限度とする。(補助基準額)
(イ) 宅地 固定資産税評価額
田・畑 固定資産税評価額の10倍
山林・原野 固定資産税評価額の10倍
(ロ) 課税地目と台帳地目が異なる場合は、高い方を適用する。
〔物件補償費〕
家屋、工作物、立木、墓等の物件補償は県の基準に準拠する。
但し、前項2に該当する路線については、県基準の1/2を限度とする。
〔その他〕
・補助金算定の評価額は、事業年度の3月末の評価額とする。
・地権者は所有権以外の権利を精算し、かつ登記承諾書を村長に提出するものとし、村は所有権移転登記を行う。
・登記承諾書の提出のないものは補助金を交付しない。