○阿智村福祉バス使用細則
昭和52年9月1日
告示第32号
(目的)
第1条 この細則は、阿智村有自動車使用規程(昭和52年阿智村告示第31号)(以下「規程」という。)の規定に従い、阿智村福祉バスの使用に関し必要な事項を定める。
(使用の範囲)
第2条 福祉バスの使用の範囲は、規程第2条の規定に従い、その運用は、次に定めるところによる。
(1) 村が行なう福祉事業に使用するとき。
(2) 阿智村社会福祉協議会及び同協議会を構成する福祉団体が行なう福祉事業に使用するとき。
(3) 官公署の要請に基づき、調査、視察等に使用するとき。
(4) 村の行政機関が行なう事業に参加するため、公共団体又は公共的団体が使用するとき。
(5) 村議会議員、行政委員会の委員等が公務のため使用するとき。
(6) 村が行なう村内における行事に使用するとき。
(7) その他、村長が特に必要と認めたとき。
(使用手続き)
第3条 福祉バスを使用しようとする者は、主管課職員のうちから使用責任者を定め、その者が原則として使用する日前3日までに使用の承認を受けなければならない。
(使用責任者の遵守事項)
第4条 使用責任者は、福祉バスの運行に当つて、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 福祉バスの運行中は常に同乗し、運転者に協力して運行の安全に努めること。
(2) 運行日程及び経路について正確に把握し、同乗者に対して適切な指示を行なうこと。
(3) 運行中は、常に乗降口の看視を行ない、その開閉に当つては、運転者と十分連絡のうえ行なうこと。
(4) バスが後退又は踏切を通過するときは、安全を確認し、運転者を誘導すること。
(5) 運行中、同乗者に病気等の異状が発生したとき、又はバスに重大な故障若しくは異状を発見したときは、直ちに運行を中止し、同乗者の安全確保のため適切なる措置を講ずること。
(6) 老人、身体障害者等の乗降に際しては、特に乗降の安全に配意し、必要な介護を行なうこと。
(省令の準用)
第5条 運転者及び使用責任者は、前条各号のほか自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第34条及び第35条の規定に準じて、安全な運行の確保に努めるものとする。
附則
この細則は、昭和52年9月1日から施行する。