○阿智村防災行政無線施設の設置に関する規則

平成元年3月10日

規則第2号

(目的)

第1条 阿智村防災行政無線施設設置条例(平成元年阿智村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(設備の変更)

第2条 戸別受信機(以下「受信機」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は、受信機に対し特別の設備をなし、又変更を加えてはならない。

(受信機の返還等)

第3条 条例第7条第1項の規定により貸与された受信機の使用者が、村外へ転出しようとする場合は防災行政無線施設戸別受信機廃止届(様式第1号)により受信機を返還しなければならない。

2 使用者が村内の地区別放送区域の範囲を越えて転居する場合は、受信機交換申請書(様式第2号)により受信機の交換を申請しなければならない。

(使用者台帳)

第4条 村長は防災行政無線戸別受信機使用者台帳(様式第3号)を作成し使用状況等を常に記録しておかなければならない。

(通信業務の手続)

第5条 条例第4条に定める通信業務については、総務課が担当する。

(無線業務日誌)

第6条 総務課に無線局業務日誌(様式第4号)を備え、必要事項の記録をしなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

様式 略

阿智村防災行政無線施設の設置に関する規則

平成元年3月10日 規則第2号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章
沿革情報
平成元年3月10日 規則第2号