○阿智村防災行政無線施設の設置に関する規則
平成元年3月10日
規則第2号
(目的)
第1条 阿智村防災行政無線施設設置条例(平成元年阿智村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(設備の変更)
第2条 戸別受信機(以下「受信機」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は、受信機に対し特別の設備をなし、又変更を加えてはならない。
2 使用者が村内の地区別放送区域の範囲を越えて転居する場合は、受信機交換申請書(様式第2号)により受信機の交換を申請しなければならない。
(使用者台帳)
第4条 村長は防災行政無線戸別受信機使用者台帳(様式第3号)を作成し使用状況等を常に記録しておかなければならない。
(通信業務の手続)
第5条 条例第4条に定める通信業務については、総務課が担当する。
(無線業務日誌)
第6条 総務課に無線局業務日誌(様式第4号)を備え、必要事項の記録をしなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
様式 略