○阿智村情報公開条例施行規則

平成11年3月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿智村情報公開条例(平成11年阿智村条例第8号。以下「条例」という。)第18条の規定により、実施機関の所管する事務に係る情報の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(情報公開請求書)

第3条 条例第6条に規定する請求書は、情報公開請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開の方法、請求に係る情報の内容及び請求の目的

(2) 情報の公開を請求しようとする者(以下「請求者」という。)条例第5条第2号に掲げるものである場合は、その者が勤務する事務所又事業所の名称及び所在地

(情報公開決定通知書等)

第4条 条例第7条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 情報の公開する旨の決定をしたとき 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 情報の一部を公開する旨の決定をしたとき 情報一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 情報を公開しない旨の決定をしたとき 情報非公開決定通知書(様式第4号)

(情報公開決定期間延長通知書)

第5条 条例第7条第3項の規定により決定期間を延長したときは、情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(公開の方法)

第6条 情報の公開は、実施期間が指定する期日及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において情報を閲覧する者は、当該情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 実施期間は、前項の規定に違反するおそれのある者に対し、情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(費用の納入)

第7条 条例第13条に規定する情報の写しの作成又は送付に要する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年9月4日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿智村情報公開条例施行規則

平成11年3月10日 規則第1号

(平成27年9月4日施行)