○阿智村情報公開条例施行規則
平成11年3月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿智村情報公開条例(平成11年阿智村条例第8号。以下「条例」という。)第18条の規定により、実施機関の所管する事務に係る情報の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第6条第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開の方法、請求に係る情報の内容及び請求の目的
(2) 情報の公開を請求しようとする者(以下「請求者」という。)が条例第5条第2号に掲げるものである場合は、その者が勤務する事務所又事業所の名称及び所在地
(1) 情報の公開する旨の決定をしたとき 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 情報の一部を公開する旨の決定をしたとき 情報一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 情報を公開しない旨の決定をしたとき 情報非公開決定通知書(様式第4号)
(公開の方法)
第6条 情報の公開は、実施期間が指定する期日及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において情報を閲覧する者は、当該情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施期間は、前項の規定に違反するおそれのある者に対し、情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(費用の納入)
第7条 条例第13条に規定する情報の写しの作成又は送付に要する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月4日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。




