○阿智村ふるさと振興事業運用委員会設置細則
平成2年2月1日
告示第3号
(目的)
第1条 ふるさと振興事業運用委員会の運営については、阿智村ふるさと振興事業運用委員会設置要綱(平成2年阿智村告示第2号)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長代理)
第3条 委員会に会長代理をおき、委員の互選により定める。
2 会長代理は会長を補佐し、会長に事故のあるときは会議の議長となる。
附則
この細則は、公布の日から施行する。