○阿智村ふるさと振興事業運用委員会設置細則

平成2年2月1日

告示第3号

(目的)

第1条 ふるさと振興事業運用委員会の運営については、阿智村ふるさと振興事業運用委員会設置要綱(平成2年阿智村告示第2号)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長代理)

第3条 委員会に会長代理をおき、委員の互選により定める。

2 会長代理は会長を補佐し、会長に事故のあるときは会議の議長となる。

この細則は、公布の日から施行する。

阿智村ふるさと振興事業運用委員会設置細則

平成2年2月1日 告示第3号

(平成2年2月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成2年2月1日 告示第3号