○阿智村全村博物館構想推進要綱
平成27年2月20日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、阿智村全村博物館構想推進条例(令和3年条例第11号)に基づき、全村博物館構想(以下「全村博という。」)を推進するために定める。
(施策)
第2条 前条の目的を達成するため、村は次の施策を行う。
(1) 全村博の具体的計画策定に関すること。
(2) 全村博の推進体制に関すること。
(3) その他全村博の推進に対する支援に関すること。
(全村博物館構想企画委員会)
第3条 全村博物館構想企画委員会(以下「企画委員会」という。)は、前条の各号の施策について審議する。
2 企画委員会の委員は、10名以内とし村長が委嘱する。
3 委員の互選によって委員長を選出し、委員長は、会を統括する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、職責によって委嘱した委員は、職責の在任期間とする。
5 会議等は、必要に応じ委員長が招集する。
6 企画委員会に事務局をおく。
(検討委員会)
第4条 第2条各号の施策について、審議するため、企画委員会は、検討委員会(以下、委員会)を設けることができる。
2 委員会は、企画委員会の命を受け、調査研究する。
3 委員会の委員は、15名以内とし、企画委員長と協議の上、村長が委嘱する。
4 委員の互選によって委員長を選出し、委員長は、会を統括する。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、職責によって委嘱した委員は、職責の在任期間とする。
6 会議等は、必要に応じ委員長が招集する。
7 検討委員会に事務局をおく。
(認定地域資源)
第5条 村は、住民が主体的に価値を見出した地域の資源を認定(以下「認定地域資源」という。)することができる。
2 認定地域資源の種類は、歴史、文化、自然、景観、人、生活、産業、その他村長が認めたものとする。
3 認定を受ける資源は、次の各号を満たさなければならない。
(1) 地域の思いや物語があり、未来の村民に伝えていきたいものであること。
(2) 管理、活用する住民団体(以下「住民団体」という。)があること。
(3) 公開され、また案内できる人がいること。
(4) 自治会又は部落の推薦があり、所有者等の同意があること。
4 認定申請する住民団体は、次の各号に掲げる書類を村長に提出するものとする。
(1) 資源の内容が確認できる資料
(2) 住民団体及び公開方法等の資料
(3) 自治会長又は部落長の推薦書、所有者等の同意書
(案内人)
第6条 村は、認定地域資源の案内、調査、研究、学習支援などを行う住民及び団体を案内人とし、本人の申出等により登録することができる。
(地区まるごと博物館)
第7条 村は、認定地域資源の集合体として一定のまとまりのある地区を、地区まるごと博物館として認定することができる。
2 認定申請は、第5条第4項によるもののほか、これらを統括する組織が行うものとする。
(認定地域資源案内館)
第8条 村は、全村博に参画する博物館等を、認定地域資源案内館(屋根のある博物館)に認定することができる。
(認定及び解除)
第9条 認定地域資源、地区まるごと博物館、認定地域資源案内館の認定及び解除は、企画委員会の意見を参考にして、村長が行う。
(住民団体との連携)
第10条 村は、全村博の住民活動を代表する団体を認定し、その団体と連携して全村博を進めることができる。
(1) 村内の大半の全村博活動団体等が加わっており、当該団体の代表性が認められること。
(2) 非営利の法人格を有し、事業計画、会計を処理する能力があると認められること。
(その他)
第11条 この要綱に定めるほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月21日告示第60号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 全村博物館企画委員会設置要綱(平成20年告示第29号)は、廃止する。
附則(令和5年6月9日告示第26号)
この要綱は、告示の日から施行する。