○職員の試験に関する規則

昭和33年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条第4項、第18条第1項、第19条及び第20条の規定に基き、職員の採用のための競争試験(以下「試験」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(試験により採用する職)

第2条 試験により採用する職は、職員の選考に関する規則(昭和33年阿智村規則第2号。以下「選考規則」という。)第2条に規定する職を除くその他の職とする。

(試験の対象となる職の区分)

第3条 試験は、村長が適当と認める職の区分に応じて行うものとする。

(受験資格)

第4条 受験資格は、前条に規定する試験の対象となる職の区分に応じ、職務遂行上必要な経歴、学歴、年令、免許等について、試験を実施する都度村長が定めるものとする。

(試験の方法)

第5条 試験は、受験者が採用しようとする職の職務遂行能力を有しているかどうかを相対的に判定することを目的とし、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 筆記試験による方法

(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般知識、専門知識及び適応性の判定の方法

(3) 前各号に定める方法を併せて行う方法

(試験の告知)

第6条 前2条に規定する職について行う試験(以下「採用試験」という。)の告知は、村公告式条例(昭和31年阿智村条例第3号)の規定の他適当な方法により行うものとし、その内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 採用試験の対象となる職の概要及び給与

(2) 受験資格

(3) 採用試験の日時及び場所

(4) 受験申込書の入手並びに提出の場所、時期及び手続

(5) 採用候補者名簿の作成等

(6) その他採用試験に関し必要な事項

(試験実施及びその委任)

第7条 試験は村長が行うものとする。

2 村長は、試験の実施について特別の事情があると認める場合には、権限の及ぶ範囲を指定して当該試験の実施に関する事項の一部を任命権者に委任することができる。この場合においても、村長は、その権限の行使について責任を免がれるものではない。

(試験実施に関する協議及び報告)

第8条 任命権者は、試験に関する委任に係る事項を実施する場合には、当該委任に係る事項の実施計画をあらかじめ村長に協議するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により協議した事項を実施した場合には、当該実施結果をすみやかに村長に報告するものとする。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の試験に関する規則

昭和33年4月1日 規則第1号

(昭和33年4月1日施行)