○阿智村有物等損壊職員の措置基準

平成29年9月21日

訓令第4号

(目的)

第1条 この基準は、阿智村職員(特別職を除く。以下「職員」という。)が村有財産、物品等(借用財産、物品を含む。以下「村有財産」という。)を損壊した場合の当該職員に対する措置について、阿智村職員の懲戒処分等の指針に関する要綱(平成29年阿智村訓令第3号)の規定が適用されない場合の措置基準とすることを目的とする。

(措置基準)

第2条 職員が5割を超える過失により、村有財産を損壊した場合は、次の基準を参考にし、村長が措置を決定する。

(1) 損害額30万円以上のとき 文書による厳重注意

(2) 損害額5万円以上30万円未満のとき 口頭注意(当該損壊事件前1年間に当該職員による損壊があった場合は、文書による厳重注意)

(3) 損害額5万円未満で当該損壊事件前1年間に当該職員による損壊事件があった場合 口頭注意

2 村長は、前項による措置を決定するときは、阿智村職員懲戒審査委員会の審査を経るものとする。

(措置を受けた者に対する勤勉手当率の取扱い)

第3条 措置を受けた場合における勤勉手当率は、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年阿智村規則第4号)第9条第1項第4号又は第9条の2第1項第3号によるものとする。

2 乗車定員11人以上の公用車運転中の損壊については、前項の規定は適用しない。

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

阿智村有物等損壊職員の措置基準

平成29年9月21日 訓令第4号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成29年9月21日 訓令第4号